○南相馬市公職選挙等執行規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第3条)

第2節 投票

第1款 投票区等及び投票用紙(第4条―第5条)

第2款 不在者投票(第6条・第7条)

第3款 在外投票(第7条の2)

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第8条・第9条)

第2款 自動車、船舶及び拡声機の使用(第10条―第14条)

第3款 ポスター掲示場(第15条―第21条)

第4款 文書図画の頒布(第21条の2―第21条の4)

第5款 文書図画の撤去(第22条)

第6款 新聞広告(第23条)

第7款 個人演説会等(第24条―第31条)

第8款 街頭演説(第32条・第33条)

第9款 選挙公報(第34条―第44条)

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出(第45条・第46条)

第2款 収支報告書の閲覧(第47条・第48条)

第3款 実費弁償及び報酬の額(第49条)

第5節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第50条―第60条)

第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第1節 地方自治法による解散及び解職の投票(第61条・第62条)

第2節 住民投票(第63条)

第3節 最高裁判所裁判官の国民審査(第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙、法を準用する選挙及び投票並びに最高裁判所裁判官の国民審査における南相馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、南相馬市公告式条例(平成18年南相馬市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧)

第3条 法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定又は法第30条の12において準用する法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定により、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者は、委員会にその旨申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

3 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前各項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第2節 投票

第1款 投票区等及び投票用紙

(投票区)

第4条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表第1のとおり設ける。

(指定投票区の指定等)

第4条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条第1項の規定により、別表第2のとおり指定投票区を指定し、指定関係投票区を定める。

(指定在外選挙投票区の指定)

第4条の3 法第30条の3第2項の規定により、別表第3のとおり指定在外選挙投票区を指定する。

(投票用紙の様式)

第5条 南相馬市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとする。

第2款 不在者投票

(不在者投票の場所)

第6条 令第57条第1項の規定による不在者投票について投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。

南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市選挙管理委員会事務局

(投票用紙等の交付)

第7条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項で規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前1日とする。

第3款 在外投票

(在外投票を行う場所)

第7条の2 法第49条の2第2項の規定による在外投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。

南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市選挙管理委員会事務局

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の届出)

第8条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は、選挙事務所設置・異動届(様式第2号)によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は、選挙事務所設置・異動承諾書(様式第3号)により、推薦届出者の代表者であることを証する書面は、代表者証明書(様式第4号)によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第9条 法第134条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、選挙事務所閉鎖命令書(様式第5号)により、設置者(設置者が明らかでないときは、候補者)に対して行うものとする。

第2款 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第10条 法第141条第5項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第6号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとすることができる。

3 第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第11条 前条第1項の規定による表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車及び乗船用腕章の交付)

第12条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第7号による。

2 前項の腕章に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとすることができる。

3 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

(表示板等の再交付)

第13条 第10条及び前条の規定による表示板又は腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板等の返還)

第14条 第10条及び第12条の規定による表示板及び腕章の交付を受けた者は、立候補の届出を却下されたとき、公職の候補者が死亡若しくは公職の候補者たることを辞したとき(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は選挙運動の期間が終了したときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

第3款 ポスター掲示場

(掲示場の設置要領)

第15条 南相馬市議会議員及び南相馬市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年南相馬市条例第9号。以下「掲示場条例」という。)第1条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、委員会が様式第8号又は様式第9号に準じて作成し、独立して設置するものとする。ただし、既存の構築物の一部を利用して設置することができる。

2 前項ただし書の場合においては、委員会は努めて公共的施設を利用するとともに、当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターとを区別することができるよう措置するものとする。

(掲示場の規格)

第16条 掲示区画(候補者1人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は、委員会の定めるところによる。

2 掲示場は、当該選挙の全部の候補者のポスターが一面に掲示することができるように措置するものとする。

3 委員会は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、掲示場を2面に分割することがあるものとする。ただし、この場合においても当該掲示場が1つの掲示場としての一体性を保つことができるように措置するものとする。

4 掲示区画は、1辺の長さがおおむね45センチメートルの正方形とし、それぞれの区画を明りょうに表示するものとする。

5 掲示区画には、次条の規定により定められた番号を表示する。

(掲示区画の番号)

第17条 掲示区画に表示する番号は、掲示場に設けた区画2段の場合にあっては左端の上欄を1、その下欄を2とし、区画が3段の場合にあっては、左端の上欄を1、中欄を2、下欄を3とし、以下前条第1項の数に達するまで右方向に向って上方から下方の順に一連番号とする。

(ポスターの掲示方法)

第18条 候補者は、立候補の届出順位と同一の番号の表示された掲示区画にポスターを掲示しなければならない。

(ポスターの掲示開始日)

第19条 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

(誤って掲示されたポスター等の措置)

第20条 委員会は、掲示場の所定の掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかに関係候補者に通知し撤去させるものとする。

2 委員会は、候補者が次の各号のいずれかに該当するに至った旨の通知を選挙長から受けたときは、掲示場に掲示された当該候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 候補者であることを辞したとき。

(3) 法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされたとき。

(4) 法第86条の4第9項の規定により届出を却下されたとき。

(掲示場の破損の場合の措置)

第21条 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

第4款 文書図画の頒布

(選挙運動用ビラの届出及び証紙)

第21条の2 法第142条第1項第6号の規定による南相馬市議会議員及び南相馬市長の選挙における候補者(以下この款において「候補者」という。)の頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、候補者用ビラ届(様式第9号の1)によりしなければならない。

2 前項の届出には、頒布すべきビラの見本を異なる種類ごとに1枚添えなければならない。

3 委員会は、法第142条第7項の規定による選挙運動用ビラにはるべき証紙として様式第9号の2による証紙を交付する。

(証紙交付票の交付)

第21条の3 候補者は、あらかじめ、委員会から様式第9号の3による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 ビラ証紙交付票は、前条第1項に規定する届出の際委員会が交付する。

3 第13条の規定は、第1項の証紙交付票の再交付について準用する。

(証紙の交付手続)

第21条の4 ビラ証紙交付票の交付を受けた者は、第21条の2第3項の証紙(以下この条において「証紙」という。)の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本を異なる種類ごとに1枚添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票にその枚数及び年月日を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返すものとする。ただし、次項に該当する場合においては、この限りでない。

3 ビラ証紙交付票の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 委員会は、証紙を交付したときは、その都度証紙交付整理簿(様式第9号の4)に所要の事項を記載するものとする。

5 第14条の規定は、未使用の証紙の返還について準用する。

第5款 文書図画の撤去

(文書図画の撤去)

第22条 委員会は、法第147条の規定により文書図画の撤去をさせようとするときは、撤去命令書(様式第10号)を掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは政治団体の責任者)に送付して行うものとする。

第6款 新聞広告

(新聞広告)

第23条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が発行する新聞広告掲載証明書(様式第11号)を広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後、選挙長が直ちに交付する。

第7款 個人演説会等

(開催申出の処理)

第24条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は、福島県公職選挙等執行規程(昭和40年福島県選挙管理委員会告示第18号)第20号様式により行わなければならない。

2 委員会は、前項の申出書を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び時間を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を個人演説会等受付処理簿(様式第12号)により処理するものとする。

(開催不能の通知)

第25条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は、個人演説会等開催不能通知書(様式第13号)により行う。

(施設の管理者に対する通知)

第26条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、個人演説会等開催申出通知書(様式第14号)により行う。

(開催可否の通知)

第27条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうか決定したときは、直ちに個人演説会等開催可否通知書(様式第15号)により、委員会及びその通知に係る公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第28条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条の規定により様式第16号に準じて作成した施設使用予定表を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備及び納付すべき費用額の承認)

第29条 令第119条第2項及び第121条の規定により、管理者が委員会の承認を求めようとする場合は、個人演説会等施設の設備及び費用額承認申請書(様式第17号)によらなければならない。その承認を変更しようとするときも、同様とする。

(開催結果の報告)

第30条 管理者は、その施設において開催された個人演説会等が終わったときは、直ちにその旨を個人演説会等施設の使用状況報告書(様式第18号)により委員会に報告しなければならない。

(施設の使用中止の申出等)

第31条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において、当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の申出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

第8款 街頭演説

(標旗及び腕章の交付)

第32条 法第164条の5第2項の規定により交付する標旗は、様式第19号による。

2 法第164条の7第2項の規定による腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)様式第20号による。

3 第1項の標旗及び前項の腕章に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとすることができる。

4 第1項の標旗及び第2項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

5 第14条の規定は、第1項の標旗及び第2項の腕章の返還について準用する。

(標旗及び腕章の再交付)

第33条 第13条の規定は、前条第1項の標旗及び同条第2項の腕章の再交付について準用する。

第9款 選挙公報

(掲載文の申請等)

第34条 南相馬市議会議員及び南相馬市長選挙公報発行に関する条例(平成18年南相馬市条例第10号。以下「公報条例」という。)第3条の規定による選挙公報掲載の申請は、選挙公報掲載申請書(様式第21号)に委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第22号。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文及び写真1葉を添えて当該選挙の期日の告示日までに行わなければならない。

2 前項の写真は、最近撮影された候補者自身の無帽上半身像手札型大のもの(裏面に候補者の所属党派の名称及び氏名を記載したもの)としなければならない。

(掲載文の書き方等)

第35条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第1項の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 掲載文は、通常使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図表、図画、イラストレーション及びこれらに類するもの以外のものを用いて記載してはならない。ただし、氏名欄には、通常使用する文字以外は使用することができない。

3 掲載文には、写真(前条第1項の写真を除く。)を使用することができない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合には、通称)を縦書きで記載しなければならない。

(図表等の面積の制限)

第36条 掲載文に図表、図画、イラストレーション又はこれらに類するものを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積(第35条第1項の写真及び前条第4項の氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1以下とするものとする。

(掲載文の訂正)

第36条の2 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文による申請があった場合、掲載文に記載された文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合又は第41条第2項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対して当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第37条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第23号)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、既に行った掲載文の掲載の申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第24号)を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による修正又は撤回は、第34条第1項の期間経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序を定めるくじ)

第38条 公報条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、当該選挙の期日の告示日の午後6時に行う。

(発行手続の中止)

第39条 公報条例第6条の規定により選挙公報の発行手続を中止した場合(法第100条第4項の規定に該当し、投票を行わなくなったことにより中止した場合を除く。)においては、委員会は、直ちにその旨を告示するものとする。

(候補者の死亡、辞退の場合の措置)

第40条 候補者が第20条第2項各号のいずれかに該当するに至った場合においても、選挙公報の発行に着手した後は、当該候補者の申請に係る掲載文を選挙公報に掲載することを中止しないことがあるものとする。

(選挙公報の様式及び印刷等)

第41条 選挙公報は、様式第25号に準じて作成する。

2 委員会は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷して選挙公報に掲載するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、活字製版により印刷することがあるものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等に関し、指定することができない。

(掲載文の不返還)

第42条 委員会に提出した掲載文及び写真は、理由のいかんを問わず返還しない。

(余白の利用)

第43条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じ、その余白に啓発・周知等に関する事項を掲載することがあるものとする。

(選挙公報の訂正)

第44条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示をもって訂正する。

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出

(出納責任者の選任届等)

第45条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は、出納責任者選任・異動届(様式第26号)によらなければならない。

2 法第180条第4項及び法第182条第2項の規定による候補者の承諾書は、出納責任者選任・解任承諾書(様式第27号)によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は、代表者証明書(様式第4号)によらなければならない。

(出納責任者の職務代行届)

第46条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出書は、出納責任者職務代行開始・終止届(様式第28号)によらなければならない。

第2款 収支報告書の閲覧

(収支報告書の閲覧)

第47条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 第3条第2項から第5項までの規定は、収支報告書の閲覧に準用する。

(閲覧の時間)

第48条 収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第3款 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第49条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき1万5,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき1万5,000円

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき1万5,000円

第5節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書の様式)

第50条 法第201条の9第3項の規定により市長選挙において交付する確認書は、様式第29号による。

(政談演説会の開催届)

第51条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出書は、政談演説会開催届(様式第30号)によらなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第52条 法第201条の11第3項の規定により、第50条の規定による確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下この節において「確認団体」という。)が使用する自動車の表示は、様式第31号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みすることができる。

3 第1項の表示板は、委員会が第50条の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

4 第1項の表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第53条 第13条の規定は、前条第1項の表示板の再交付について準用する。

(表示板の返還)

第54条 確認団体は、選挙運動の期間が終了したときは、直ちに第52条の規定による表示板を委員会に返さなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙及び検印)

第55条 委員会は、法第201条の11第4項の規定により、確認団体の政治活動のために掲示するポスター(以下この節において「政治活動用ポスター」という。)にはるべき証紙として、様式第32号による証紙を交付する。

2 委員会は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、証紙の交付に代えて様式第33号によって作成した印を用いて検印を行うことができる。

(証紙交付票又は検印票の交付)

第56条 確認団体は、前条の証紙の交付又は検印を受けようとするときは、あらかじめ委員会から様式第34号による証紙交付票又は検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票又は検印票は、第50条の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

3 第13条の規定は、第1項の証紙交付票又は検印票の再交付について準用する。

(証紙の交付及び検印の手続)

第57条 証紙交付票又は検印票の交付を受けた確認団体は、証紙の交付又は検印を受けようとするときは、当該証紙交付票又は検印票に政治活動用ポスター見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付又は検印を受けた確認団体は、交付を受けた枚数が1,000枚に達したとき又は検印を受けた政治活動用ポスターが1,000枚に達したときは、証紙交付票又は検印票を委員会に返還しなければならない。

3 委員会は、交付した証紙又は検印した政治活動用ポスターが1,000枚に達しないときは、証紙交付票又は検印票にその枚数及び月日を記入し、かつ、印を押して提出者に返すものとする。

4 委員会は、証紙を交付したとき又は検印をしたときは、その都度証紙交付・検印整理簿(様式第35号)に所要の事項を記載するものとする。

5 確認団体は、選挙運動の期間が終了した場合において未使用の証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(立札・看板の類の表示)

第58条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する政談演説会立札・看板類表示票(様式第36号)を用いてしなければならない。

2 前項の表示票に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとすることができる。

3 第1項の表示票は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

4 第1項の規定による表示票の交付を受けた後、政談演説会の開催を延期し、又は中止したときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

5 第1項の表示票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

6 第13条の規定は、第1項の表示票の再交付について準用する。

(政治活動用ビラの届出)

第59条 法第201条の9第1項第6号の規定による確認団体の頒布するビラの届出は、政治活動用ビラ届(様式第37号)によりしなければならない。

2 前項の届出には、頒布すべきビラの見本を異なる種類ごとに1枚添えなければならない。

(機関紙誌の届出)

第60条 法第201条の15第1項の規定による確認団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出は、政党その他の政治団体の機関新聞紙(雑誌)(様式第38号)によりしなければならない。

2 前項の届出には、最近発行した機関紙誌1部を添えなければならない。この場合において、その届出に係る機関紙誌が新たに発行されるものであるときは、発行後、直ちにその1部を委員会に提出しなければならない。

第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等

第1節 地方自治法による解散及び解職の投票

(演説会等の施設の使用に要する費用の承認)

第61条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「地自令」という。)第107条第3項(地自令第113条、第116条の2及び第120条において準用する場合を含む。)の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、様式第17号に準じた様式によりしなければならない。

(公職選挙法による選挙に関する規定の準用)

第62条 第8条の規定は、市議会の解散の投票並びに市議会議員及び市長の解職の投票について準用する。この場合において、同条中「令」とあるのは、市議会の解散の投票にあっては「地自令第106条において準用する令」と、市議会議員の解職の投票にあっては「地自令第114条において準用する令」と、市長の解職の投票にあっては「地自令第117条において準用する令」と読み替えるものとする。

第2節 住民投票

(投票区)

第63条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第262条第1項において準用する法第17条第2項の規定により、地方自治法第261条第3項の賛否の投票における投票区を別表第1のとおり設ける。

第3節 最高裁判所裁判官の国民審査

(氏名等の掲示の場所)

第64条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示の場所は、別表第1に掲げる投票区の投票所の入口又はその付近とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小高町公職選挙等執行規程(昭和59年小高町選挙管理委員会規程第2号)、鹿島町公職選挙等執行規程(昭和59年鹿島町選挙管理委員会告示第6号)又は原町市公職選挙等執行規程(昭和60年原町市選挙管理委員会告示第19号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(投票区の特例)

3 第4条第63条及び第64条に規定する別表第1にかかわらず、当分の間における投票区は次表のとおりとする。

(投票区)

自治区名

投票区名

区域

原町区

第1投票区

三島町一、三島町二、本町一、本町二、本町三、南町一

第2投票区

仲町一、仲町二、仲町三

第3投票区

国見町三、国見団地一、国見団地二、上町、西町

第4投票区

国見町一、国見町二、南町二、南町三、南町四、橋本町三

第5投票区

本陣前一、本陣前二、橋本町四、中太田の一部、上太田の一部

第6投票区

橋本町一、橋本町二、栄町一、栄町二、栄町三、二見町一、二見町二、青葉町の一部

第7投票区

高見町、日の出町、上渋佐、北萱浜、萱浜、北原

第8投票区

青葉町の一部、錦町一、錦町二、桜井町一、桜井町二

第9投票区

小川町二、大町一、大町二、大町三、東町一、東町二、旭町一、旭町二

第10投票区

北町一、北町二、小川町一

第11投票区

上北高平一、上北高平二の一部、上北高平三、上高平二の一部、北新田の一部

第12投票区

上北高平二の一部、上高平一、上高平二の一部、下高平、下北高平、泉、北泉、金沢

第13投票区

大甕上、大甕下、雫、小浜

第14投票区

江井、下江井、小沢、堤谷

第15投票区

小木画像、鶴谷、高一、高二、益田、矢川原

第16投票区

下太田、牛来、中太田の一部、上太田の一部

第17投票区

本陣前三、陣ヶ崎一、陣ヶ崎二、雲雀ヶ原一、雲雀ヶ原二東、雲雀ヶ原二西、雲雀ヶ原三

第18投票区

片倉、馬場

第19投票区

大木戸一、大木戸二、大木戸三、牛越、石神、押釜、高倉

第20投票区

信田沢、深野、長野、北長野、北新田の一部

第21投票区

大谷、大原

小高区

第22投票区

一区、二区、片草、吉名、岡田、泉沢、三区、四区、五区、小高、川原田、大井、塚原、村上、角部内、女場、蛯沢、福岡、浦尻、下浦、井田川、行津、上浦、神山、耳谷、飯崎、小屋木、金谷、大田和、川房、小谷(摩辰を除く)、北鳩原、南鳩原、大富、小谷(摩辰)、羽倉

鹿島区

第23投票区

新町、西町、一区、二区、三区、四区、台田中、北右田

第24投票区

江垂、塩崎、川子、大内、烏崎、小島田

第25投票区

上寺内、寺内、三里、西川原団地、大谷地、横手の一部、岡和田、牛河内

第26投票区

南屋形、北海老、南海老、北屋形、南柚木、永田、永渡

第27投票区

御山、白坂、角川原、横手の一部、山下、車川、浮田、小山田

第28投票区

上栃窪、栃窪

第29投票区

小池

第30投票区

橲原

(平成20年選管告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年10月20日選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年11月2日選管告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月14日選管告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月4日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日選管告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南相馬市公職選挙等執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年6月7日選管告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年10月15日選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第63条、第64条関係)

(投票区)

自治区名

投票区名

区域

原町区

第1投票区

三島町一、三島町二、本町一、本町二、本町三、南町一

第2投票区

仲町一、仲町二、仲町三

第3投票区

国見町三、国見団地一、国見団地二、上町、西町

第4投票区

国見町一、国見町二、南町二、南町三、南町四、橋本町三

第5投票区

本陣前一、本陣前二、橋本町四、中太田の一部、上太田の一部

第6投票区

橋本町一、橋本町二、栄町一、栄町二、栄町三、二見町一、二見町二、青葉町の一部

第7投票区

高見町、日の出町、上渋佐、北萱浜、萱浜、北原

第8投票区

青葉町の一部、錦町一、錦町二、桜井町一、桜井町二

第9投票区

小川町二、大町一、大町二、大町三、東町一、東町二、旭町一、旭町二

第10投票区

北町一、北町二、小川町一

第11投票区

上北高平一、上北高平二の一部、上北高平三、上高平二の一部、北新田の一部

第12投票区

上北高平二の一部、上高平一、上高平二の一部、下高平、下北高平、泉、北泉、金沢

第13投票区

大甕上、大甕下、雫、小浜

第14投票区

江井、下江井、小沢、堤谷

第15投票区

小木画像、鶴谷、高一、高二、益田、矢川原

第16投票区

下太田、牛来、中太田の一部、上太田の一部

第17投票区

本陣前三、陣ヶ崎一、陣ヶ崎二、雲雀ヶ原一、雲雀ヶ原二東、雲雀ヶ原二西、雲雀ヶ原三

第18投票区

片倉、馬場

第19投票区

大木戸一、大木戸二、大木戸三、牛越、石神、押釜、高倉

第20投票区

信田沢、深野、長野、北長野、北新田の一部

第21投票区

大谷、大原

小高区

第22投票区

一区、二区、片草、吉名、岡田、泉沢

第23投票区

三区、四区、五区、小高、川原田、大井

第24投票区

塚原

第25投票区

村上、角部内

第26投票区

女場、蛯沢、福岡

第27投票区

浦尻、下浦、井田川

第28投票区

行津、上浦、神山、耳谷

第29投票区

飯崎、小屋木、金谷、大田和、川房

第30投票区

小谷(摩辰を除く)

第31投票区

北鳩原、南鳩原、大富、小谷(摩辰)

第32投票区

羽倉

鹿島区

第33投票区

新町、西町、一区、二区、三区、四区、台田中、北右田

第34投票区

江垂、塩崎、川子、大内、烏崎、小島田

第35投票区

上寺内、寺内、三里、西川原団地、大谷地、横手の一部、岡和田、牛河内

第36投票区

南屋形、北海老、南海老、北屋形、南柚木、永田、永渡

第37投票区

御山、白坂、角川原、横手の一部、山下、車川、浮田、小山田

第38投票区

上栃窪、栃窪

第39投票区

小池

第40投票区

橲原

備考 この表における区域は、南相馬市行政嘱託員設置に関する条例(平成18年南相馬市条例第17号)別表に定める区域による。

別表第2(第4条の2関係)

(指定投票区)

指定投票区名

指定関係投票区名

第1投票区

第1投票区を除く全ての投票区

別表第3(第4条の3関係)

(指定在外選挙投票区)

指定在外選挙投票区名

第1投票区

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南相馬市公職選挙等執行規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和6年10月15日施行)