○南相馬市補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 市は、公益上必要がある場合で補助金の交付について別段の定めがあるものを除き、各種団体その他市長が適当と認めた者(以下「事業主体」という。)に対し、南相馬市補助金等の交付等に関する規則(平成18年南相馬市規則第38号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助の対象となる事業主体及び補助額は、市長が別に定めるものとする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は、様式第1号とし、その提出期限は、市長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は、様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の交付条件)

第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等の経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる重要な変更以外の変更については、この限りでない。

 事業費又は事業量の10分の2以上の変更をすること。

 事業種目の変更をすること。

(2) 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理職の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則及びこの告示の定めに従わなければならない。

(変更の承認申請)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、市長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して様式第5号により通知するものとする。

(交付決定の通知)

第6条 規則第7条の規定による通知は、様式第6号によるものとし、交付の条件には、第4条に規定する事項を記載しなければならない。

(交付申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定による交付申請の取下げは、様式第7号によるものとし、申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(事情変更による決定の取消通知)

第8条 規則第9条第3項に規定する通知は、様式第8号によるものとし、事情変更の生じた日から15日以内に行わなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた事業主体が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により、市長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(補助金の請求及び支出)

第10条 補助金の支出は、補助事業の完了した後、補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前金払又は概算払をすることができる。この場合において、市長に提出する請求書とは、補助金(前金・概算)払請求書(様式第12号)とする。

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第14条の規定による通知は、様式第13号とし、当該実績報告書の提出があった日から15日以内に行わなければならない。

(是正指示書)

第12条 規則第15条第1項の規定による是正指示書は様式第14号とし、同条第2項の報告は様式第15号とする。

(補助金交付決定の取消通知)

第13条 規則第16条の規定による通知は、様式第16号とし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還命令)

第14条 規則第17条の規定による命令は、様式第17号とし、前条の通知と同時に行わなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 規則第18条第1項ただし書の規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。

財産の種類

処分制限を受ける期間

(1) 不動産及びその従物

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産耐用年数に相当する範囲内とする。

(2) その取得価格が10万円を超えるもの

5年

(会計帳簿等の整備等)

第16条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。

(書類の提出)

第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、当該事業主体に対し、規則及びこの告示に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小高町補助金交付要綱(昭和51年小高町訓令第5号)、鹿島町補助金等の交付等に関する要綱(平成元年鹿島町訓令第5号)又は原町市補助金交付要綱(昭和48年原町市訓令第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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南相馬市補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第1号

(平成18年1月1日施行)