○南相馬市補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 市は、公益上必要がある場合で補助金の交付について別段の定めがあるものを除き、各種団体その他市長が適当と認めた者(以下「事業主体」という。)に対し、南相馬市補助金等の交付等に関する規則(平成18年南相馬市規則第38号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象となる事業主体及び補助額は、市長が別に定めるものとする。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は、様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付条件)
第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等の経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる重要な変更以外の変更については、この限りでない。
ア 事業費又は事業量の10分の2以上の変更をすること。
イ 事業種目の変更をすること。
(2) 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理職の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた事業主体が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により、市長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(補助金の請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、補助事業の完了した後、補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体の請求により行うものとする。
2 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 規則第18条第1項ただし書の規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
財産の種類 | 処分制限を受ける期間 |
(1) 不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産耐用年数に相当する範囲内とする。 |
(2) その取得価格が10万円を超えるもの | 5年 |
(会計帳簿等の整備等)
第16条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。