○南相馬市立図書館条例

平成18年1月1日

条例第196号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、南相馬市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南相馬市立中央図書館

南相馬市原町区旭町二丁目7番地の1

南相馬市立小高図書館

南相馬市小高区本町二丁目89番地の1

南相馬市立鹿島図書館

南相馬市鹿島区寺内字迎田22番地の1

(管理)

第3条 図書館は、南相馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、南相馬市職員定数条例(平成18年南相馬市条例第25号)の定めるところによる。

(事業)

第5条 図書館は、図書館法第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) レファレンス

(5) 読書会、研究会、講習会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(8) 他の図書館、学校、生涯学習センター、博物館、研究所等との連絡及び協力

(9) 図書館資料の図書館間相互貸借

(10) 学校図書館等との連絡及び連携

(11) 家庭文庫等との連絡、協力及びその団体活動の促進

(12) 地区館、分館等の運営

(13) 移動図書館の運営

(14) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のため必要な事業

(利用者の責務等)

第6条 図書館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、この条例及び館長又は職員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、図書館資料を丁寧に取扱うとともに、図書館資料に書込みを行う等、汚損してはならない。

3 利用者は、図書館内(以下「館内」という。)の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 教育委員会は、前3項に違反したと認める者に対しては、入館を拒み、若しくは退館を命じ、又は図書館資料の閲覧若しくは貸出しをしないことができる。

(図書館協議会)

第7条 法第14条第1項の規定に基づき、南相馬市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱又は任命する。

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第285号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第39号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

南相馬市立図書館条例

平成18年1月1日 条例第196号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第196号
平成18年12月25日 条例第285号
平成21年9月30日 条例第31号
平成24年3月28日 条例第10号
平成28年9月23日 条例第39号