○南相馬市立図書館規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、南相馬市立図書館条例(平成18年南相馬市条例第196号)第8条の規定に基づき、南相馬市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
図書館名 | 開館時間 |
南相馬市立中央図書館 | (1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時30分から午後5時まで (2) 火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後8時まで |
南相馬市立小高図書館 南相馬市立鹿島図書館 | 午前10時から午後5時まで |
図書館名 | 休館日及び休館期間 |
南相馬市立中央図書館 南相馬市立小高図書館 南相馬市立鹿島図書館 | (1) 月曜日 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (3) 図書特別整理期間 教育委員会が定める期間 |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(個人貸出しの利用対象者)
第4条 図書館以外の場所(以下「館外」という。)で個人で図書館資料を利用することができる者は、南相馬市及び飯舘村に居住している者並びに市内に勤務先を有し、又は在学している者とする。
(個人貸出しの利用方法)
第5条 個人で館外利用をしようとする者(以下「個人利用者」という。)は、教育委員会が別に定める利用手続に従って図書館資料の個人貸出しを受けなければならない。
(個人貸出しの冊数)
第6条 個人利用者が館外で同時に利用することができる図書館資料の冊(点)数は、1人につき15冊(点)以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(個人貸出しの利用期間)
第7条 個人利用者が館外で図書館資料を利用することができる期間は、原則として個人貸出しを受けた日から起算して15日以内とする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、図書館資料の管理上必要があると認めるときは、前項の期間中であっても貸出しした図書館資料を返納させることができる。
(個人貸出しの転貸禁止)
第8条 個人利用者が個人貸出しを受けた図書館資料は、他に転貸してはならない。
(団体貸出しの対象団体)
第10条 館外で図書館資料を利用することができる団体は、市内に所在する学校、官公署、社会教育関係団体、社会福祉関係団体、読書会及びその他館長教育委員会の認める団体(以下「団体」という。)とする。
(団体貸出しの利用方法)
第11条 館外利用をしようとする団体(以下「利用団体」という。)は、教育委員会が別に定める利用手続に従って図書館資料の団体貸出しを受けなければならない。
(団体貸出しの利用冊数)
第12条 利用団体が館外で同一団体が同時に利用することができる団体貸出しの図書館資料の冊(点)数は、100冊(点)以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(団体貸出しの利用期間)
第13条 利用団体が館外で図書館資料を利用することができる期間は、原則として団体貸出しを受けた日から起算して1月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、図書館資料の管理上必要があると認めるときは、前項の期間中であっても貸出しした図書館資料を返納させることができる。
(団体貸出しの転貸禁止)
第14条 利用団体が団体貸出しを受けた図書館資料は、他に転貸してはならない。
(賠償責任)
第16条 利用者は、図書館資料を亡失し、又はき損したときは、教育委員会の指示に従い、これと同一の図書館資料若しくは相当の対価をもって弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。
2 利用者は、図書館の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、教育委員会の指示に従い、相当の対価をもって弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。
3 天災その他利用者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、前2項の賠償の義務を免除することができる。
(図書館資料の複写)
第17条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、あらかじめコピー申込書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、複写が不適当と認める場合は、これを受け入れないことができる。
(複写の費用)
第18条 前条の複写の費用は、次のとおりとする。
白黒・カラーの別 | 用紙サイズ | 金額(1枚につき) |
白黒 | 日本工業規格B列5番、日本工業規格A列4番、日本工業規格B列4番、日本工業規格A列3番 | 10円 |
カラー | 日本工業規格B列5番、日本工業規格A列4番、日本工業規格B列4番 | 50円 |
カラー | 日本工業規格A列3番 | 80円 |
(寄贈の申込手続)
第19条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、その旨を教育委員会に申し出るものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により図書館資料の寄贈の申出があった場合において、図書館資料として適当と認めるものについて受納することとする。
(寄贈図書館資料の取扱い)
第20条 寄贈を受けた図書館資料は、購入した図書館資料の取扱いに準ずる。
(寄託の手続)
第21条 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、その旨を教育委員会に申し出るものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により図書館資料の寄託の申出があった場合において、図書館資料として当該寄託資料を保管し、又は一般の利用に供することが適当と認めるものについて受託することができる。
(寄託期間等)
第22条 教育委員会は、受託した図書館資料について、図書館の図書館資料の管理上支障があるとき、又は寄託に際して図書館と寄託者の間に寄託期間の定めがある場合において寄託期間が満了したときは、受託した図書館資料を寄託者に返還するものとする。
2 教育委員会は、受託した図書館資料について、図書館と寄託者の間に寄託期間の定めがある場合において寄託期間が満了する日の1月前までに寄託者から別段の申出がないときは、その満了の日の翌日から起算して1年間寄託を継続する旨の申出があったものとみなして、当該寄託期間を延長するものとする。その延長に係る寄託期間が満了した場合も、同様とする。
(寄託等に要する費用の負担)
第23条 図書館資料の寄託及び返還に要する運搬費その他の費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(事業計画の作成及び報告)
第24条 館長は、毎年翌年度において実施しようとする事業計画を南相馬市図書館協議会の諮問を経て作成し、年度末までに教育委員会の承認を受けなければならない。
2 館長は、年度終了後2月以内に事業計画の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営管理、図書館資料の利用、貸出し、図書館資料の寄贈又は寄託等及び図書館施設の利用並びに図書館の組織等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第51号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第12号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日教委規則第6号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。