○南相馬市工業用水道事業条例

平成18年1月1日

条例第240号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水の決定(第4条―第8条)

第3章 給水(第9条―第18条)

第4章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担(第19条―第23条)

第5章 工業用水道料金等(第24条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第17条第1項の規定に基づき、南相馬市工業用水道事業の給水について工業用水の料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、南相馬市原町区の区域のうち、県道浪江鹿島線以東の地域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水施設 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する器具並びに量水器をいう。

(2) 受水装置 受水管、受水槽その他受水のための設備をいう。

(3) 予定使用水量 24時間均等に使用するものとした場合における1日当たりの使用予定の水量をいう。

(4) 基本使用水量 第6条の規定により決定された1日当たりの計画使用水量をいう。

(5) 特定使用水量 第8条第3項の規定により決定された1日当たりの計画使用水量をいう。

(6) 超過使用水量 1時間当たりの実使用水量が基本使用水量(第8条第3項の規定により特定使用水量が決定されているときは、基本使用水量に当該特定使用水量を加えた水量)の24分の1を超える場合における当該水量を超える水量をいう。

第2章 給水の決定

(給水の対象)

第4条 工業用水の供給を受けることができる者は、給水区域内において工業を営む者であって、予定使用水量が300立方メートル以上のもの及び南相馬市工業用水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるものとする。

(給水の申込み)

第5条 工業用水の供給を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、予定使用水量及び給水開始希望期日を定め、管理者に申し込まなければならない。

(給水の決定等)

第6条 管理者は、前条の規定により工業用水の供給の申込みを受けた場合において、申込者が第4条の規定に該当するものであると認めるときは、給水能力を有する限り、工業用水を供給するものとする。

2 管理者は、前項の規定により工業用水の供給を決定したときは、併せてその者に係る基本使用水量及び給水開始期日を決定しなければならない。この場合において、基本使用水量は、24時間均等に給水するものとして決定するものとする。

3 管理者は、第1項の規定により工業用水を供給することとし、並びに前項の規定により基本使用水量及び給水開始期日を決定したときは、速やかに申込者と工業用水の供給に関する契約を締結するものとする。

(基本使用水量の変更)

第7条 工業用水の供給を受ける者(以下「使用者」という。)は、基本使用水量を超える水量の受水を必要とするときは、基本使用水量の増量を申し込むことができる。

2 基本使用水量の減量は、管理者が特に必要があると認める場合を除き、これを認めないものとする。

3 前2条の規定は、第1項の規定により基本使用水量の増量の申込みをする場合及び当該申込みを受けた場合について準用する。

(特定使用水量)

第8条 管理者は、工業用水道の給水能力に一定期間余裕があると認めるときは、その期間を限り、基本使用水量を超えて給水することができる。

2 基本使用水量を超える水量の受水を受けようとする者は、当該基本使用水量を超える水量について受水希望期間及び予定使用水量を定め、管理者に申し込まなければならない。

3 第6条の規定は、前項の規定による申込みを受けた場合について準用する。この場合において、第6条第2項及び第3項中「基本使用水量」とあるのは「特定使用水量」と、「給水開始期日」とあるのは「給水期間」と読み替えるものとする。

第3章 給水

(水質基準)

第9条 工業用水の水質基準は、次のとおりとする。

(1) 水温は、25度以下とする。

(2) 濁度は、15度以下とする。

(3) 水素イオン濃度は、水素指数6.0以上8.5以下とする。

(給水の停止又は制限)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止し、又は制限することができる。

(1) 非常災害その他不可抗力により給水することができない場合

(2) 工業用水道施設についてその拡張、改良、修繕等の工事を行うため給水することができない場合

2 管理者は、前項の給水を停止し、又は制限しようとするときは、あらかじめその日時及び理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の停止又は制限により、使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責を負わない。

(受水の廃止又は休止)

第11条 使用者は、受水を廃止し、又は6月以上の期間にわたり受水を休止しようとするときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(用途の制限等)

第12条 使用者は、工業用水を工業の用以外の用途に使用してはならない。ただし、消防の用に供する場合は、この限りでない。

(譲渡の承認)

第13条 使用者は、受水した工業用水を他に譲渡しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

(受水槽の設置)

第14条 使用者は、常時均等に受水するため、受水槽を設置しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(受水装置の検査)

第15条 管理者は、給水の適正を確保するために必要な限度において、その指定する職員をして、受水装置を検査させることができる。

2 前項の規定により受水装置の検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(措置の指示)

第16条 管理者は、給水の適正を確保するために必要があると認めるときは、使用者に対し、受水装置について改良、修繕その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

(使用水量の測定等)

第17条 使用水量は、量水器により管理者が測定する。ただし、量水器が故障したとき、その他これにより使用水量を測定することができないときは、管理者が認定する。

2 前項の規定による使用水量の測定及び認定の方法については、管理者が定める。

(量水器の検査の請求)

第18条 使用者は、量水器の機能について異状があると認めるときは、管理者に対し、当該量水器の機能の検査を請求することができる。

第4章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担

(給水施設の新設工事の主体)

第19条 工業用水を供給するために必要となる給水施設の設置に関する工事は、管理者が行う。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(給水施設の移転等の工事の主体)

第20条 給水施設の移転、増設、改造又は撤去(以下「移転等」という。)に関する工事は、使用者の申出により、管理者が行う。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(給水施設の修繕の請求)

第21条 使用者は、給水施設に異状があると認めるときは、遅滞なく、修繕その他の必要な措置を講ずべきことを管理者に請求しなければならない。

(給水施設の新設の場合の費用の負担)

第22条 第19条本文の規定による給水施設の設置に関する工事に要する費用は、使用者の負担とする。

2 前項の規定により使用者に負担させる費用の算出方法については、管理者が定める。

3 第1項の規定により使用者に負担させる費用については、管理者は、当該工事の状況その他の事情により、その一部を免除することができる。

(給水施設の移転等の場合の費用の負担)

第23条 第20条本文の規定による申出に基づいて行う給水施設の移転等に関する工事に要する一切の費用は、使用者の負担とする。

2 前項の規定により使用者に負担させる費用の算出方法については、管理者が定める。

第5章 工業用水道料金等

(工業用水道料金の種別等)

第24条 使用者は、次条から第27条までの規定により算出した額に100分の110を乗じて得た金額を工業用水道料金として納めなければならない。

2 工業用水道料金の料率は、1立方メートル当たり別表第1のとおりとする。

3 工業用水道料金は、管理者の発行する納入通知書により、その月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに、その前月の初日から同月の末日までの分を一括して、納めなければならない。

(基本料金及び特定料金の額の算出方法)

第25条 基本料金(基本使用水量に係る料金をいう。以下同じ。)の額は、基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に別表第1の基本料金の料率の欄に規定する料率を乗じて得た金額とする。

2 特定料金(特定使用水量に係る料金をいう。以下同じ。)の額は、特定使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に別表第1の特定料金の料率を乗じて得た金額とする。

3 第6条第2項の規定による給水開始期日又は第8条第3項の規定による給水期間の始期若しくは終期(以下この項において「当該期日」という。)が月の中途である場合における基本料金又は特定料金の額は、前2項の規定にかかわらず、基本使用水量又は特定使用水量に当該期日から当該期日の属する月の末日までの日数又は当該期日の属する月の初日から当該期日までの日数を乗じて得た水量に別表第1の基本料金の料率の欄又は特定料金の料率の欄に規定する料率を乗じて得た金額とする。

4 前3項の場合において、1日の実使用水量が基本使用水量(第8条第3項の規定により特定使用水量が決定されているときは、基本使用水量に当該特定使用水量を加えた額。以下この項において同じ。)に満たない場合においても、工業用水道料金の額の計算については、基本使用水量の全部を使用したものとみなす。

(超過料金の額の算出方法)

第26条 超過料金(超過使用水量に係る料金をいう。以下同じ。)の額は、その月における超過使用水量の合計量に別表第1の超過料金の料率の欄に規定する料率を乗じて得た金額とする。

(工業用水道料金の減額)

第27条 第10条第1項の規定により給水を停止し、又は制限した場合においては、第25条第1項の規定により算出した基本料金の額(第8条第3項の規定により特定使用水量が決定されているときは、基本料金の額に第25条第2項の規定により算出した特定料金の額を加えた額)から、次に掲げる水量について、1立方メートル当たり別表第2に定める額の割合で計算した額を減額するものとする。

(1) 給水を停止した場合にあっては、基本使用水量(第8条第3項の規定により特定使用水量が決定されているときは、基本使用水量に当該特定使用水量を加えた水量。次号において同じ。)の24分の1の水量に当該停止に係る時間数を乗じて得た水量

(2) 給水を制限した場合にあっては、基本使用水量の24分の1の水量に当該制限に係る時間数を乗じて得た水量から、当該制限に係る時間内に受水した水量を減じて得た水量

2 使用者が第11条の規定により届け出て受水を休止した場合においては、第25条第1項の規定により算出した基本料金の額から、管理者に届け出た休止水量にその月に属する受水休止中の日数を乗じて得た水量について、1立方メートル当たり別表第3に定める額の割合で計算した額を減額するものとする。

3 前2項に定める場合のほか、管理者は、特にその必要があると認めるときは、適当と認める額を減額することができる。

(督促)

第28条 管理者は、第24条第3項に規定する納期限(以下「納期限」という。)までに工業用水道料金を納付しない使用者に対し、期限を指定して、督促状によりこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第29条 前条の規定による督促をした場合においては、当該督促に係る使用者から、当該督促に係る工業用水道料金の額(以下この条において「滞納額」という。)に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年4.1パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。この場合において、滞納額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった滞納額を控除した額とする。

(量水器使用料)

第30条 使用者は、量水器使用料を納めなければならない。

2 量水器使用料の額は、1月(給水施設の設置若しくは移転等に関する工事により、又は第10条第1項の規定により給水を停止し、若しくは使用者が第11条の規定により届け出て受水を廃止し、若しくは休止したことにより、量水器の実使用日数が1月に満たない場合においても、量水器使用料の額の計算については、1月とする。)につき、次に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

量水器の型式

量水器使用料の額

電磁型

1個につき3万円

3 量水器使用料は、管理者の発行する納入通知書により、その月の末日(その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに、その前月分を納めなければならない。

4 管理者は、特にその必要があると認めるときは、量水器使用料について適当と認める額を減額し、又はその納付を免除することができる。

(督促及び延滞金に関する規定の準用)

第31条 第28条及び第29条の規定は、量水器使用料について準用する。

第6章 雑則

(給水停止処分)

第32条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。

(1) 第12条の規定に違反して、受水した工業用水を工業の用以外の用途に供したとき。

(2) 第13条の規定に違反して、管理者の承認を受けないで受水した工業用水を他に譲渡したとき。

(3) 第14条の規定に違反して、受水槽を設置しないとき。

(4) 正当な理由がないにもかかわらず、第15条第1項の規定による受水装置の検査を拒否したとき。

(5) 正当な理由がないにもかかわらず、第16条の規定による指示に従わないとき。

(6) 工業用水道料金又は量水器使用料を納期限後30日を経過するもなお納付しないとき。

2 管理者は、前項の規定により給水を停止した場合において、特にその必要があると認めるときは、第27条第2項の規定の例により、工業用水道料金を減額することができる。

(過料)

第33条 詐欺その他不正の行為により工業用水道料金又は量水器使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第243号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南相馬市附属機関設置条例等の一部を改正する条例の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成26年2月12日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 第11条の規定による改正後の南相馬市工業用水道事業条例の規定は、この条例の施行日以後の工業用水道の使用に係る料金について適用し、同日前の工業用水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

12 第11条の規定による改正後の南相馬市工業用水道事業条例の規定は、この条例の施行日以後の工業用水道の使用に係る料金について適用し、同日前の工業用水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条―第26条関係)

区分

基本料金の料率

特定料金の料率

超過料金の料率

1立方メートル当たり

31.10円

31.10円

62.20円

別表第2(第27条関係)

区分

第10条第1項第1号に該当する場合

第10条第1項第2号に該当する場合

1立方メートル当たり

3.22円

31.10円

別表第3(第27条関係)

1立方メートル当たり

3.22円

南相馬市工業用水道事業条例

平成18年1月1日 条例第240号

(令和元年10月1日施行)