○南相馬市旧避難指示区域内店舗等営業運営費補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第73号
(趣旨)
第1条 市は、南相馬市の旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域(以下「旧避難指示区域」という。)内の原子力災害からの復興、企業立地の促進及び雇用創出を図るため、旧避難指示区域内において新たに企業を立地し雇用を行う者、日常生活に必要なサービスを提供する店舗等を経営する者及び起業をした者(以下「事業者」という。)に対し、南相馬市補助金等の交付等に関する規則(平成18年南相馬市規則第38号)及びこの告示の定めるところにより、当該店舗等の経営に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 日常生活に必要なサービスを提供する店舗等を経営する者 別表第1に掲げる業種の事業を行う者
(2) 店舗等 事業の用に供する店舗、事務所、作業場等をいう。
(3) 起業をした者 常時使用する従業員数が、卸売業、小売業及びサービス業は5人以下、その他の業種は20人以下で、かつ、市内に住所を有する個人又は市内に本店を置く法人で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 平成23年3月11日以降、別表第2に掲げる業種以外の事業を新たに開始したもの
イ 事業を営んでいる者が、平成23年3月11日以降、別表第2に掲げる業種以外の事業で、かつ、新分野の事業を開始したもの
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 週3日以上営業していること。
(2) 1日の営業時間が3時間以上であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団、同項第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業その他同法に基づく許可又は届出が必要な営業以外であること。
(補助対象経費、補助率等)
第4条 補助対象経費、補助率等は、別表第3のとおりとする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象となる期間は、申請日の属する前年度の1月1日から12月31日までの1年間とする。
(補助金の交付申請、実績報告及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、旧避難指示区域内店舗等営業運営費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)を、申請日の属する年度の3月15日までに市長に提出しなければならない。
2 規則第13条の規定による実績報告は、前項の申請をもってこれに代えるものとする。
(交付決定の通知及び補助金の額の確定通知)
第7条 規則第7条及び第14条の規定による通知は、旧避難指示区域内店舗等営業運営費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 規則第16条の規定による通知及び規則第17条の規定による命令は、旧避難指示区域内店舗等営業運営費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第3号)とし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。
(南相馬市補助金交付要綱の準用)
第9条 南相馬市補助金交付要綱(平成18年南相馬市告示第1号)第16条及び第17条の規定は、この告示による補助金の交付等について準用する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月26日告示第152号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第196号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の告示に基づき令和3年度の補助金の交付を受けている者が、令和4年度に申請する場合は、改正後の第4条中、「申請日の属する前年度の1月1日から12月31日までの1年間」とあるのは、「令和4年4月1日から12月31日までの9か月」と読み替えるものとする。
附則(令和5年3月28日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定以外の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)による対象業種
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||
分類コード | 業種 | 分類コード | 業種 | 分類コード | 業種 |
H | 運輸業、郵便業 | 43 | 道路旅客運送業 | 全て (管理又は補助的経済活動のみを行う事業所を除く。) | |
I | 卸売業、小売業 | 56 | 各種商品小売業 | ||
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | ||||
58 | 飲食料品小売業 | ||||
59 | 機械器具小売業 | ||||
60 | その他の小売業 | ||||
M | 宿泊業、飲食サービス業 | 75 | 宿泊業 | 751 | 旅館・ホテル |
752 | 簡易宿所(農家民宿に限る。) | ||||
76 | 飲食店 | 全て (管理又は補助的経済活動のみを行う事業所を除く。) | |||
77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | ||||
N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 全て (管理又は補助的経済活動のみを行う事業所を除く。) | |
P | 医療、福祉 | 83 | 医療業 | ||
85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 853 | 児童福祉事業 | ||
854 | 老人福祉・介護事業 | ||||
855 | 障害者福祉事業 |
別表第2(第2条関係)
日本標準産業分類による対象業種
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||
分類コード | 業種 | 分類コード | 業種 | 分類コード | 業種 |
A | 農業、林業 | 01 | 農業 | 全て | |
J | 金融業、保険業 | 全て(小分類の674保険媒介代理業及び675保険サービス業を除く。) | |||
L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 72 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 729 | その他の専門サービス業のうち細分類7291興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) |
N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 80 | 娯楽業 | 803 | 競輪・競馬等の競走場、競技団 |
809 | その他の娯楽業のうち細分類8094に含まれる芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業 | ||||
その他の娯楽業のうち細分類8096に含まれる場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 | |||||
R | サービス業(他に分類されないもの) | 92 | その他の事業サービス業 | 929 | 他に分類されない事業サービス業のうち細分類9299に含まれる集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。) |
93 | 政治・経済・文化団体 | 全て | |||
94 | 宗教 | 全て |
別表第3(第4条関係)
補助対象経費、補助率等
補助対象経費 | 申請日の属する前年度の1月1日から12月31日までに支払った次に掲げる経費。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。 また、同一の補助対象経費について、他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から他の補助金等の額を差し引いたものを補助対象経費とする。 なお、第2条第1号の事業者は(1)及び(2)を、同条第3号の事業者は(1)から(3)までを補助対象経費とする。 (1) 光熱水費(電気代、ガス代、上下水道料(水道水以外の水を使用している場合は、水質検査料及び消毒剤代、浄化槽を使用している場合は、清掃業者による汚泥の汲み取り料、保守点検料及び法定点検料を補助対象経費とみなす。)及び燃料費(車両の燃料代を除く。)) (2) 廃棄物処理費(廃棄物処理に要する経費等) (3) 店舗等賃借料(補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等内の親族が所有する不動産等に係る賃借料を除く。) |
補助率 | 1/2以内 |
補助上限額 | (1) 上下水道料の補助上限額100万円 (2) (1)を含む補助金の上限額150万円 (3) ただし、店舗等の延べ床面積1平方メートル当たり2万円を上限とする。1年に満たない場合は、月割りとし、1月に満たない場合は、1月に切り上げる。 |
店舗併用住宅 | (1) 光熱水費等で請求が住居と店舗等で一体となっている場合は、補助対象経費の年間使用料金から(2)に掲げる一般家庭での使用料相当額(年額)を控除した額を補助対象経費とする。 なお、営業期間が1年に満たない場合は、(2)に掲げる額を12で除して当該期間の月数を乗じた金額を控除した額を補助対象経費とし、1月に満たない場合は、1月に切り上げる。 (2) 一般家庭での使用料相当額(年額) ア 電気代 124,000円 イ ガス代 57,000円 ウ 上下水道料 62,000円 エ 燃料費 16,000円 オ 店舗等賃借料 賃借料の2分の1 |