○南相馬市元請・下請関係適正化指導要綱
令和4年3月11日
告示第29号
(趣旨)
第1条 公共工事の適正な施工を確保することは、社会資本の充実と公共の福祉の増進に寄与するばかりでなく、ひいては建設業の健全な発展を図るという社会的要請にもこたえるものである。
建設工事は、各種工事の組合せにより総合的に施工されるものであるから、工事の内容、規模等によっては下請による施工が不可避であることが少なくないが、元請及び下請は工事の適正かつ効率的な施工を確保するため、それぞれの分担する分野において、役割に応じた責任を的確に果たすとともに、合理的な元請・下請関係を確立する必要がある。
更に、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)の施行により、公共工事については一括下請負が全面的に禁止され、また、工事の施工段階において契約の適正な履行を確保するための監督及び検査を行い、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応が求められている。
このため、元請及び下請は関係法令を遵守することはもちろん、それぞれ対等の協力者として、適正な契約を締結し、適正な施工体制を確立するとともに、建設労働者の雇用条件等の改善を図ることが肝要である。
この告示は、以上のような趣旨から、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)、入契法及び国土交通省で定めた「建設産業における生産システム合理化指針(平成3年建設省経構発第2号の3)」、更には「福島県元請・下請関係適正化指導要綱(昭和57年3月31日制定)」を基本としながら、南相馬市が発注する建設工事を施工するに当たって、元請及び下請が講ずべき措置について必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この告示において「元請」とは、市から直接工事を請け負った者はもちろん、工事が数次の下請契約により行われる場合は、それに続く全ての下請契約における注文者をいう。
2 この告示において「下請」とは、下請契約における請負人をいい、工事が数次の下請契約により行われる場合は、市から直接工事を請け負った者からその工事の一部を請け負った者はもちろん、それに続く全ての下請契約における請負人をいう。
(一括下請負の禁止等)
第3条 一括下請負は、中間において不合理な利潤がとられ、これがひいては工事の質の低下、下請の労働者の労働条件の悪化を招くおそれがあること、実際の工事施工上の責任の所在を不明確にすること、発注者の信頼に反するものであること等、種々の弊害を有するので、これを禁止する。また、不必要な重層下請は同様に種々の弊害を有するので、避けるものとする。
(下請の選定)
第4条 元請は、下請の選定に当たっては、その工事の施工に関し、建設業法により許可を受けるべきであるにもかかわらず許可を受けていない者又は営業を禁止され、あるいは停止されている者を除くとともに施工能力、経営管理能力、雇用管理及び労働安全管理の状況、労働福祉の状況、下請との取引状況等を総合的に勘案して、優良な者を選定するよう努めるものとする。この場合において、少なくとも次の各号に掲げる事項の全てが満たされるよう留意するものとする。
(1) 過去における工事成績が優良であること。
(2) その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。
(3) その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
(4) その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
(5) その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。
(6) 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。
(7) 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適正であると認められること。
(8) 一の事業場に常時10人以上の労働者を使用している者にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(9) 建設労働者の募集は適正に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。
(10) 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。
(11) 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。
(12) に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している者においては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(13) 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。
(14) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出をしている者(当該届出の義務がない者を含む。以下「社会保険等加入者」という。)であること。
(適正な下請契約の締結等)
第5条 元請及び下請は、工事の開始に先立って、建設工事標準下請契約約款又は同契約約款に準拠した内容に加えて、「請負人は南相馬市元請・下請関係適正化指導要綱の規定を遵守するとともに、工事の一部を他人に請け負わせる場合は請け負わせた者に同要綱の規定を遵守するよう指導しなければならない。」という条項を記載した下請契約書により、下請契約を締結するものとする。
2 元請は、下請契約を締結する以前に、当該下請契約に関する事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、下請が当該建設工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けなければならない。
3 元請は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請契約を締結してはならない。また、消費税相当分を計上すること。
4 元請は、下請契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請に購入させてその利益を害してはならない。
5 元請は、その建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする下請契約を締結してはならない。
6 元請は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ下請の意見をきかなければならない。
7 元請は、施工方法、工期について安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付けないよう配慮しなければならない。
8 元請は、下請からその請け負った工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
9 元請は、完了検査を終了した後、下請が申し出たときは、直ちに、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がなされている場合には、この限りでない。
(下請代金支払等の適正化)
第6条 元請は、下請契約により定められた事項を適正に履行し、建設業法に規定する下請契約に関する事項のほか、次の各号に定める事項を遵守するものとする。なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、運送事業者等についてもこれに準じた配慮をするものとする。
(1) 前払金の支払を受けたときは、下請に対して、資材の購入、労働者の募集、その他下請工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。この場合において、担保措置を必要とするときは、損害保険会社による前払金保証制度が利用できるので当事者で措置すること。
(2) 請負代金の部分払又は工事完了後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請に対して、支払を受けた金額の出来形に対する割合及び下請が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に代金を支払うこと。
(3) 下請契約の締結後、正当な理由がないのに下請代金の額を減じないこと。
(4) 下請工事に必要な資材を元請から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その工事の下請代金の支払期日前に、その工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。
(5) 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請が特定建設業者又は資本金が4,000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金の支払期日は、引渡しの申出の日(引渡しの日について前条第9項ただし書による特約がなされている場合は、その一定の日。以下この号において同じ。)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定めること。なお、この規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは引渡しの申出の日から起算して50日を経過する日が、下請代金の支払期日が定められなかったときは引渡しの申出の日が、それぞれ支払期日として定められたものとみなすものとし、本項による支払期日までに当該下請代金の支払をしなかったときは、上記の日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ当該未払代金に年14.6%の率を乗じて得た金額を遅延利息として支払うこと。
(6) 下請代金の支払はできる限り現金払とするよう努めること。現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分は、現金払とすること。
(7) 手形期間は60日以内でできる限り短い期間とするよう努めること。
(8) 一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付しないこと。
(9) 元請の都合により現金払の約定を手形払に改める場合又は手形期間を延長する場合は、下請がその割引に要する費用又は増加費用は元請が負担するようにすること。
(10) 元請は、下請が必要とする法定福利費の額を明示して契約を締結すること。
(下請における建設労働者の雇用条件等の改善)
第7条 下請は、当該下請契約により定められた事項を適正に履行するとともに、次の各号に定める事項について措置するようにしなければならない。
(1) 建設労働者の雇入れに当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件を明示し、雇用に関する文書の交付を行うこと。
(2) 適正な就業規則の作成に努めること。この場合において、一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用する者にあっては、必ず就業規則を作成の上、労働基準監督署に届け出ること。
(3) 賃金は、毎月1回以上一定日に通貨で、その金額を直接、建設労働者に支払うこと。
(4) 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調製すること。
(5) 労働時間管理を適正に行うこと。この場合において、労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。
(6) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に従う等建設工事を安全に施工すること。特に、新たに雇用した建設労働者、作業内容を変更した建設労働者、危険又は有害な作業を行う建設労働者、新たに、職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。
(7) 災害が発生した場合は、当該下請契約における元請及び市から直接工事を請け負った元請に報告すること。
(8) 元請に対して法定福利費の額を明示した見積書を提出し、必要な法定福利費を確保の上、社会保険等加入者として保険料を適正に納付すること。なお、健康保険又は厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険又は国民年金に加入するよう指導に努めること。
(9) 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。
(10) 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに、厚生年金基金の加入に努めること。なお、厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても、国民年金基金に加入するよう指導に努めること。
(11) 自らが使用する全ての建設労働者に対し、健康診断を行うよう努めること。特に、常時使用する建設労働者に対しては、雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。
(12) 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努めること。この場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号)における寄宿舎に関する規程を遵守すること。
(13) 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設(食堂、休憩室、更衣室、洗面所、浴室及びシャワー室等)の整備に努めること。
(14) 建設労働者の能力の開発及び向上のため、技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。
(15) 雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。
(16) 建設労働者の募集は適正に行うこと。
(17) 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させないこと。
(18) 前各号に定める事項のほか、建設業関係法令を遵守すること。
2 市から直接工事を請け負った元請以外の元請は、その下請に対して、前条に定める事項について措置するよう指導、援助等を行うとともに、市から直接工事を請け負った元請が行う指導、援助等に協力するものとする。
3 特定建設業者は、その責務を十分認識し、下請保護及び指導に努めるものとする。
(元請の遵守事項)
第9条 元請は、下請契約(変更契約を含む。以下この項において同じ。)を締結するときは、下請工事契約時チェックリスト(様式第1号)を作成し、適正な契約締結がなされているか確認するものとする。なお、市から直接工事を請け負った元請以外の元請は、下請契約を締結したときは遅滞なく自らの元請を通じ市から直接工事を請け負った元請に対して契約書及び下請工事契約時チェックリストの写しを提出するものとする。
2 元請は、工事現場における労働災害を防止し、安全で衛生的な下請作業が行えるよう責任者を定め、協議組織を設置する等必要な措置を講じるものとする。
3 市から直接工事を請け負った元請は、当該工事における各下請の施工の分担関係を表示した法第24条の8第4項に規定する施工体系図(様式第4号)を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示するものとする。
4 市から直接工事を請け負った元請は、工事現場に現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を置き、工事現場における工事施工の技術上の総括的管理を行うものとする。この場合において、下記の点に注意すること。
(1) 現場代理人は、工事現場に常駐すること。
(2) 下請契約金額が5,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上になる場合は、監理技術者を置き、それ以外の場合は主任技術者を置くこと。
(3) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)以上になる場合の主任技術者又は監理技術者は、工事現場に専任の者であること。ただし、監理技術者にあっては、市から直接工事を請け負った元請が、監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)として、法第26条第3項ただし書きの規定で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。
(4) 監理技術者は監理技術者資格者証の交付を受けた者であること。
(5) 主任技術者、監理技術者は現場代理人と兼ねることができること。
5 市から直接工事を請け負った元請以外の元請は、工事現場に主任技術者を置き、工事現場における工事施工の技術上の管理を行うものとする。なお、請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上になる場合の主任技術者は、工事現場に専任の者でなければならない。
6 元請は、下請工事完了後、検査、支払等を行うときは、下請工事完了後チェックリスト(様式第2号)を作成し、適正な手続がなされているか確認するものとする。なお、市から直接工事を請け負った元請以外の元請は、下請への支払手続を完了したときは遅滞なく自らの元請を通じ市から直接工事を請け負った元請に対して下請工事完了後チェックリストの写しを提出するものとする。
2 前項の場合において、市から直接工事を請け負った元請は、発注者がその施工体制について、情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置を講じている場合を除き、共通仕様書に規定する施工計画書の提出と同時に、施工体制台帳及びその添付書類の写しと施工体系図を、当該工事を監督する監督員(以下「工事監督員」という。)を経由して当該工事を所管する課等の長(以下「課長等」という。)に提出するものとする。
4 市から直接工事を請け負った元請は、発注者がその施工体制について、情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置を講じている場合を除き、施工体制台帳及び施工体系図の記載事項に変更があったときは遅滞なく第1項の施工体制台帳及び添付書類と施工体系図を修正するとともに、変更があった日から7日以内に、変更後の施工体制台帳及び変更部分に係る添付書類の写しと施工体系図を、工事監督員を経由して課長等に提出するものとする。
5 施工体制台帳の作成に当たっては、施工体制台帳チェックリスト(様式第9号)を参考にすること。
(下請負報告書の提出)
第11条 市から直接工事を請け負った元請は、工事の一部を他の者に請け負わせた場合は、工事完成検査完了後2か月以内に下請負報告書(様式第3号)を、工事監督員を経由して課長等に提出しなければならない。なお、下請負報告書には全ての下請契約に係る下請工事完了後チェックリストの写しを添付するものとする。
2 正当な理由があって前項の提出期限までに支払手続が完了しない下請契約がある場合は、市から直接工事を請け負った元請は、課長等の了承を得て下請負報告書のうち当該契約に係る部分について見込みで記載して提出することができるものとする。この場合において、全ての支払手続完了後遅滞なく当該下請契約に係る添付書類とともに下請負報告書を再提出するものとする。(なお、下請への支払いは法令及びこの告示の規定に従い適正に行われる必要があるので留意すること。)
3 課長等は、工事の施工又は管理について著しく不適当と認められる下請がなされていると認めるときは、随時、市から直接工事を請け負った元請に対し、下請負報告書の提出を求めることができる。この場合において、市から直接工事を請け負った元請は、課長等が提出を求めた日から14日以内に下請負報告書を提出しなければならない。
(再下請負通知書の作成)
第12条 市から直接工事を請け負った元請は、下請が他の建設業を営む者にその工事の一部を請け負わせたときは、再下請負通知書(様式第8号又はこれに準拠するもの)を提出しなければならない旨を下請に通知しなければならない。
2 元請は、下請が他の建設業を営む者に工事の一部を請け負わせる都度、再下請負通知書を提出しなければならない旨を下請に通知するとともに、作成された再下請負通知書を元方事業者に対して提出しなければならない。
(社会保険等未加入者への指導等)
第13条 元請は、下請契約に当たっては、社会保険等加入者を選定するものとし、やむを得ず社会保険等加入者以外の者(以下「社会保険等未加入者」という。)と下請契約を締結するときは、その理由を記載した書面(様式第5号。以下「理由書」という。)を作成し、自らの元請を通じ市から直接工事を請け負った元請に提出するものとする。
3 社会保険等未加入者である下請は、社会保険等加入者となったときは、未加入の社会保険等につき届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を、自らの元請を通じ市から直接工事を請け負った元請に提出し、市から直接工事を請け負った元請は、当該確認書類を、工事監督員を経由して課長等に提出するものとする。
(実態調査及び調査結果による措置等)
第14条 課長等は、500万円以上の工事について、別に定める「工事現場における施工体制点検チェックリスト」に基づき施工技術者の設置の状況や工事現場の施工体制等について調査し、法、入契法及びこの告示その他要綱等に違反する事項があった場合には、必要な措置を講ずるものとする。
(市の指導・助言等)
第15条 市は、この告示の適正な施行を確保し、その趣旨の徹底を図るため、次の各号に定める措置をとるものとする。
(1) この告示の遵守に関し、元請又は下請に対する必要な指導又は助言
(2) 前号のほか、元請又は下請がこの告示に定める事項に違反した場合において、必要があると認められるときにおける元請又は下請に対する調査及び是正その他の必要な措置に関する指示
(3) 元請又は下請が前号の指示に従わない場合又は指示に対する措置の結果が適切でない場合における有資格業者に対する指名停止に関する要綱(平成18年南相馬市告示第4号)に基づく措置
2 工事監督員は、提出された書類や工事現場の状況を確認し、いずれかの元請又は下請がこの告示の規定に違反していると認めたときは、速やかに市から直接工事を請け負った元請に対して改善を指導するとともに、課長等に報告するものとする。
3 繰り返し前項の指導を行ったにもかかわらず改善が見られない場合、課長等は、契約担当課長に違反の事実及び指導の経過等を報告するものとする。
4 前項の報告に基づき、市は、必要に応じて関係機関の長に通報するものとする。
(入札条件)
第16条 工事の請負契約の入札に当たっては、入札条件にこの告示を遵守することを加えるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事から適用する。
附則(令和4年12月28日告示第236号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日告示第20号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。















