○南相馬市地域猫活動事業補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民が主体による野良猫の繁殖抑制など適正な飼育管理を通じて、地域住民の快適な生活環境の保全に資するため、人と猫が共生できる社会の実現に向けた地域猫活動を行う団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、南相馬市補助金等の交付等に関する規則(平成18年南相馬市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 野良猫 本市に生息する猫で、所有者がいないことが明らかであるものをいう。
(2) 地域猫活動 地域住民の理解、合意及び協力の下に、地域に住み着いた野良猫に対し、不妊去勢手術を行いその数を増やさないようにするとともに、適正な給餌、トイレの設置、新たな飼い主を探すことなど、その猫が命を全うするまで、その地域において適切に管理していく活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、地域猫活動を継続して行うことができる行政区、地域住民及びボランティア団体等(以下「団体等」という。)で、次に掲げる要件を全て満たし、かつ、市長が別に定める基準を満たすものとして登録を受けたものとする。
(1) 市内に在住、在勤又は在学する者が別住所・別世帯の3人以上で構成される団体であること。
(2) 自主的・主体的に活動している団体等又は活動することが見込まれる団体等であること。
(3) 構成員に、南相馬市暴力団排除条例(平成24年南相馬市条例第23号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団等を含まない団体等であること。
(4) 特定の政治、思想及び宗教の活動を主たる目的とした団体等でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域猫活動を次年度以降も継続して実施される又は実施が見込まれる事業とする。
2 補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある事業
(2) この告示に基づく補助金以外の補助金等の交付又は交付決定を受けている事業
(3) 市において他の補助金の交付の対象となる事業
(4) 特定の個人又は団体等のみが利益を受ける事業
(5) 補助事業のほとんどを外部に委託するもの
(6) その他市長が補助対象事業として適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費、補助率、補助限度額及びその他要件は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の合計から当該補助対象事業に係る寄附金その他の収入を控除した額とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助対象経費には、地域猫活動団体の運営に係る経費は含まないものとする。
(1) 地域猫活動事業計画書(様式第2号)
(2) 地域猫活動事業収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。
(変更の承認申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、規則第6条第1項第1号の規定に基づき市長の承認を受けようとする場合には、地域猫活動事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、別表第2に掲げる軽微な変更の場合には、この限りでない。
(実績報告)
第11条 規則第13条第1項に規定する実績報告は、地域猫活動事業補助金実績報告書(様式第9号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日(規則第6条第1項第2号(中止の場合に限る。)の規定により、市長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(1) 地域猫活動事業実績書(様式第10号)
(2) 地域猫活動事業収支精算書(様式第11号)
(3) 地域猫活動実施済野良猫一覧(様式第12号)
(4) 請求書及び領収書の写し等支払を確認できる書類
(5) 事業の実施が確認できる写真等
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金を請求しようとするときは、地域猫活動事業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
(南相馬市補助金交付要綱の準用)
第15条 南相馬市補助金交付要綱(平成18年南相馬市告示第1号)第12条から第14条まで、第15条及び第17条の規定は、この告示による補助金の交付について準用する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 対象経費の内容 | 補助限度額 | 補助率 |
医療費 | 不妊去勢費 | 不妊去勢手術費用 | 30万円 | 10/10以内 |
治療費 | 猫の病気治療、ワクチン接種、検査、ダニ等駆除等 | |||
地域猫活動費 | 捕獲費 | 捕獲箱等捕獲用具購入費用等 | 15万円 | |
飼料費 | エサ及び給餌用具購入費用等 | |||
トイレ施設整備費 | トイレ資材及び清掃用具購入費用等 | |||
保険費 | ボランティア保険加入費用 | |||
子猫の保護に係る経費 | 不妊去勢手術のできる時期になるまでの間の子猫を保護するための費用 | |||
活動施設賃借費 | 活動場所の賃借費用等 | |||
譲渡に係る費用 | 譲渡に係る費用 | |||
その他地域猫活動費 | その他市長が必要と認める費用 | |||
調査啓発活動費 | 地域猫活動啓発費 | 啓発品作成用具購入費用、腕章、チラシ等作成費用等 | 5万円 | |
捨て猫防止対策費 | チラシ、看板等作成費用等 | |||
その他調査啓発費 | その他市長が必要と認める費用 |
備考
1 物品購入費は、1単位5万円以内とする。
2 次に掲げるものに該当する経費は、補助の対象とならない。
(1) 活動団体の構成員に対する日当、謝礼及び活動に使用する車両損料
(2) 食糧費
別表第2(第8条関係)
経費の配分の軽微な変更 | 内容の軽微な変更 |
総事業費の20%以内での額の変更 | (1) 事業の重要な部分に関するものでない変更 (2) 交付決定の基礎となった計画を著しく変更するものでない変更 |














