○南相馬市一部損壊住宅等修理支援事業実施要綱
令和4年5月2日
告示第85号
(趣旨)
第1条 令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)に係る災害による被災者(以下「被災者」という。)の生活の安定を図る一助とするため、地震により被災した住宅の屋根又は外壁等の修理工事を行った被災者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南相馬市補助金等の交付等に関する規則(平成18年南相馬市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 地震により被害を受けた住家で、災害救助法(昭和22年法律第118号)による住宅の応急修理の対象とならないものをいう。
(2) 建築物等 住宅と同一敷地内にある附属建築物、物置、カーポート、フェンス、門、塀その他市長が認めるものをいう。
(3) 修理工事 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠くことのできない部分について緊急に応急的に行う修理をいう。
(4) 修理 修繕等、解体(門、塀等を除く。)及びこれに附帯する工事をいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金の交付対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に居住し、地震のために住宅が一部損壊の被害を受け、5万円以上の修理工事を実施し、修理工事費の支払を完了した者
(2) 被災者自らの資力では修理工事をすることができないと市長が認めた者
2 借家等は、やむを得ない事情により所有者が修理を行うことができず、被災者の資力をもっても修理し難い場合は、対象とするものとする。
3 被災世帯の被害認定は、市長の発行するり災証明書及び住家の被害認定調査に基づくものとする。
(補助金の額等)
第4条 市長は、市内において、被災世帯となった世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、当該世帯主の申請に基づき、補助金を交付するものとする。
2 補助金の額は1世帯当たり修理工事費(建築物等の修理工事費を含む。)の2分の1の額(該当交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)について20万円を限度として補助する。ただし、同一住宅(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に補助できる額は、1世帯当たりの額以内とする。
(補助金の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一部損壊住宅等修理支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 住宅が一部損壊の被害を受けたことを確認できる市が発行するり災証明書
(2) 修理工事を実施したことを確認できる書類(契約書又は見積書及び領収書等)
(3) 資力に関する申出書(様式第2号)
(4) 一部損壊住宅等修理支援事業にかかる所有者の同意書(様式第3号、借家を修理した方のみ)
(5) 施工前・施工中・施工後の写真(添付が難しい場合は、施工内容証明書(様式第4号))
(6) 預金通帳等の写し(口座名義、番号等が分かるもの)
(7) 委任状(世帯主以外の方が申請する場合)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、一部損壊住宅修理等支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに、一部損壊住宅等修理支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が当該交付決定を取り消す必要があると認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年3月16日以降に着手した修理工事から適用する。








