○南相馬市議会議員政治倫理条例
令和4年10月3日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、南相馬市議会基本条例(令和2年南相馬市条例第16号)第5条第2項第3号及び第6条の規定に基づき、南相馬市議会(以下「議会」という。)議員の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上を図り、もって市民に信頼される公正で開かれた議会として、民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の信託を受けた全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、市民の代表者としてふさわしい識見と品位を養い、倫理の保持に努め、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯な態度をもってその疑惑を説明し、責任を明らかにしなければならない。
3 議員は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の規定を遵守するとともに、公正かつ清廉な選挙運動及び政治活動を通して市民の支持と信頼を培わなければならない。
(市民の役割)
第3条 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を有することを自覚するとともに、議員の政治活動へ関心を持つよう努め、議員が全体の奉仕者として市政に携わることを理解する。
2 市民は、議員に対して次条に規定する政治倫理基準に違反する働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として著しく品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正等の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している法人及び指定管理者等に行う許可、認可又は工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約、一般物品納入契約及び指定管理の指定に関して特定業者を推薦し、紹介する等有利な取り計らいをしないこと。
(3) 市職員等の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(4) 市職員等の採用、昇任、異動等の人事に関し、議員の地位による影響力を行使しないこと。
(5) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこととし、その後援団体についても同様とすること。
(6) その権限又は地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力、その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(1) 市民が審査を請求する場合 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する者(審査の請求をするときにおいて、南相馬市の選挙人名簿に登録されている者に限る)の総数の50分の1以上の者の連署
(2) 議員が審査を請求する場合 南相馬市議会議員定数条例に定める定数の5分の1以上の者の連署。ただし、これらの者が属する議会における会派(以下「会派」という。会派に属さない議員は、当該議員の総員をもって1の会派とみなす。)が2以上であること。
2 審査請求は、当該請求に係る行為のあった日の翌日から起算して4年を経過したときは、請求することができない。
(審査会の設置)
第6条 議長は、前条の規定による審査請求があったときは、これを審査するため、南相馬市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、第4条に規定する政治倫理基準に違反しているかどうかについて審査する。
(審査会の組織等)
第7条 審査会は、委員9人をもって組織する。
2 審査会の委員は、議員のうちから議長が指名する。
3 委員の任期は、前条の規定による審査請求に係る事案について、議長に対しその結果を報告するまでの期間とする。ただし、当該委員が議員の職を失ったときは、その任期は終了するものとする。
4 審査会に委員長及び副委員長を1人ずつ置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の会議)
第8条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得て、非公開とすることができる。
(審査会の調査権限等)
第9条 審査会は、必要があると認める場合には、審査対象議員に対する事情聴取その他の必要な調査を行うこと及び有識者又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査対象議員の申立てがあった場合には、当該審査対象議員に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
(審査結果の報告及び通知等)
第11条 審査会は、審査を終了したときは議長に対し、その審査結果を報告書として作成し提出しなければならない。
3 審査対象議員は、前項の通知を受け取った日から14日以内に、意見書を議長に提出することができる。
(審査対象議員に対する措置)
第12条 審査対象議員は、前条の報告書において自らの行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重し、政治倫理の確保のために必要と認められる措置を講じなければならない。
2 議長は、審査対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる議員の行為について適用する。