○三鷹市個人情報保護条例
昭和62年12月25日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の保管等の制限(第6条―第13条)
第3章 個人情報の開示請求等の権利(第14条―第22条)
第4章 苦情の申出、救済手続等(第23条―第25条の7)
第5章 個人情報保護委員会(第26条)
第6章 事務の委託、事業者に対する調査、指導等(第27条―第29条)
第7章 雑則(第30条―第36条)
第8章 罰則(第37条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の開示請求等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずることにより、個人情報を保護し、もって市民の基本的人権を守ることを目的とする。
(一部改正〔平成16年条例9号〕)
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真及びフィルムに記録されたもの並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で記録されたものをいう。以下同じ。)をいう。
(3) 個人情報の保管等 個人情報の収集、保管(記録及び保存を含む。)及び利用をいう。
(4) 個人情報の開示 実施機関が第3章に定めるところにより、個人情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(5) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を処理する組織をいう。
(一部改正〔平成10年条例1号・14年7号・16年9号・26年1号・27年19号〕)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、個人情報の保管等をするに当たっては、市民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の任命権者は、その所管職員に対して、個人情報の取扱いに関する教育及び研修を行い、指導及び監督に努めなければならない。
3 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号〕)
(市民の責務)
第4条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業の実施に当たって、個人情報の保管等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る市民の基本的人権の侵害を防止する措置を講ずるよう努めなければならない。
(一部改正〔平成16年条例9号〕)
第2章 個人情報の保管等の制限
(一般的制限)
第6条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、その所掌する事務の範囲内で、必要かつ最小限のものとしなければならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
(3) 前2号に定めるもののほか、委員会の意見を聴いて市長が基本的人権を侵害するおそれがあると認める事項
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号〕)
(個人情報取扱事務の届出)
第7条 実施機関は、個人情報の保管等に係る事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の内容
(4) 個人情報の対象者
(5) 個人情報の管理責任者
(6) その他市規則で定める事項
2 実施機関は、前項に規定する個人情報の保管等に係る事務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を速やかに委員会に報告しなければならない。
4 委員会は、前項の規定により報告を受けた事項について、市長に意見を述べることができる。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号〕)
(電子計算組織の記録項目)
第8条 電子計算組織により処理する個人情報の記録項目については、市規則で定めるものとする。
2 市長は、電子計算組織により処理する個人情報の記録項目を設定し、追加し、又は変更したときは、当該記録項目に係る事項を速やかに委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の規定により報告を受けた事項について、市長に意見を述べることができる。
(一部改正〔平成10年条例1号・14年7号・27年19号〕)
(収集の制限)
第9条 実施機関は、個人情報を収集する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、適法かつ公正な手段により、当該個人又はその代理人(以下「本人等」という。)から直接収集しなければならない。
(1) 法令の根拠
(2) 個人情報の利用目的
(3) 個人情報の内容
(4) その他市規則で定める事項
2 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を収集するときは、その収集に際し、当該個人情報が電子計算組織に記録される旨を明らかにしなければならない。
(1) 法令に特別の定めがあるとき。
(2) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ない理由があるとき。
(3) 公刊された出版物等によって公知性が生じた個人情報につき、当該出版物等からの収集によるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会の意見を聴いて実施機関が公益上必要があると認めるとき。
5 法令等の規定により、本人等が申請行為等を行った場合は、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号〕)
(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、個人情報を前条第1項第2号に規定する利用目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。
2 実施機関は、個人情報を前条第1項第2号に規定する利用目的の範囲を超えて当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
(1) 法令に特別の定めがあるとき。
(2) 前条第3項第2号の規定に該当するとき。
(3) あらかじめ本人の同意を得ているとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会の意見を聴いて実施機関が職務執行上特に必要があると認めるとき。
4 実施機関は、目的外利用等をしようとする場合は、市規則で定めるときを除き、あらかじめその旨を本人に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認める正当な理由があるときは、目的外利用等をした後速やかにその事実を本人に通知しなければならない。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号〕)
(適正管理)
第11条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、個人情報の管理責任者を定め、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報をその利用目的に照らして正確かつ最新のものとすること。
(2) 個人情報の改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
(3) 個人情報の漏えいを防止すること。
2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・17年13号・27年19号〕)
(結合の制限)
第12条 実施機関は、次の各号のいずれかの場合を除き、個人情報を処理するため、市の電子計算組織と国、他の地方公共団体その他市以外のもの(以下「接続先機関」という。)の電子計算組織との通信回線による結合を行ってはならない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、委員会の意見を聴いて実施機関が職務執行上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、市の電子計算組織と接続先機関の電子計算組織との通信回線による結合により個人情報の処理を行っている場合は、当該処理状況を毎年1回以上委員会に報告するとともに、これを公表するものとする。
3 実施機関は、市の電子計算組織と接続先機関の電子計算組織との通信回線による結合により個人情報の処理を行っている場合において、個人情報の漏えい又は不適切な利用のおそれがあると認めるときは、接続先機関に対して報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。
4 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、個人情報の漏えい又は不適切な利用があると認めるときは、あらかじめ委員会の意見を聴いて、個人情報の保護を図るため、必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を委員会に報告しなければならない。
(全部改正〔平成14年条例7号〕、一部改正〔平成27年条例19号〕)
(個人別符号の制限)
第13条 実施機関は、次に掲げる場合を除き、個人情報を電子計算組織により処理するために用いる個人別符号を、第6条第1項に規定する事務の範囲を超えて相互に使用してはならない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、委員会の意見を聴いて実施機関が職務執行上特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成14年条例7号・27年19号〕)
第3章 個人情報の開示請求等の権利
(開示請求等)
第14条 何人も、実施機関に対して、当該実施機関が保管等をする自己に係る個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。
3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報(以下「非開示情報」という。)については、開示しないことができる。
(1) 法令、条例又はこれらに基づく規則(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに開示することができないと認められるもの
(2) 開示することにより、第三者である特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。ただし、当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分を除く。
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を著しく害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から個人の生命、身体及び健康を保護するために、開示することが公益上必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から個人の生活を保護するために、開示することが公益上必要であると認められる情報
(4) 医療に関するもののうち、実施機関において、本人が診療を受けた医療機関(介護老人保健施設、指定居宅サービス事業者及び指定訪問看護事業者を含む。)から診療上支障が生じない旨の確認が取れないもの
(5) 開示することにより、実施機関の公正又は適正な職務執行が著しく妨げられるおそれのあるものであって、次に掲げるもの
ア 市と国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、市と国等との協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの
イ 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、協議、検討、調査研究等の意思形成過程における情報であって、開示することにより、公正又は適正な意思形成が著しく妨げられるおそれのあるもの
ウ 実施機関(市長を除く。)、市の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、開示することにより、当該合議制機関等の公正又は適正な議事運営が著しく損なわれるおそれのあるもの
エ 工事等の起工書、用地の買収計画、交渉の方針、争訟の処理方針、監査又は検査の計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれるおそれのあるもの、特定のものに不当な利益又は不利益が生じるおそれのあるもの、関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれるおそれのあるものその他当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行が著しく妨げられるおそれのあるもの
オ 市の職員の人事に関する情報であって、開示することにより、人事行政に著しい支障が生じるおそれのあるもの
カ 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(6) 前項の規定により代理人が本人に代わって開示請求した場合において、開示することが当該本人の利益に反すると認められるもの
(7) 前各号に定めるもののほか、委員会の意見を聴いて実施機関が公益上特に必要があると認めるもの
4 実施機関は、個人情報が非開示情報に該当する部分とその他の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、前項各号のいずれかに該当する部分を除いて、開示しなければならない。
(一部改正〔平成10年条例1号・12年14号・16年9号・17年13号・27年19号〕)
(個人情報の存否に関する情報)
第14条の2 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、委員会に報告しなければならない。
(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成27年条例19号〕)
(訂正の請求)
第15条 何人も、実施機関が保管等をする自己に係る個人情報に誤りがあると認めるとき、又は不完全であると認めるときは、当該個人情報の保管等をする実施機関に対して、当該個人情報の訂正を請求することができる。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号・28年9号〕)
(削除の請求)
第16条 何人も、実施機関が保管等をする自己に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該個人情報の保管等をする実施機関に対し、当該個人情報の削除を請求することができる。
(1) 第6条の規定による制限を超えて保管等がされているとき。
(3) 第11条第2項の規定にかかわらず保有する必要がなくなった個人情報の廃棄等がされていないとき。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号・28年9号〕)
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号・28年9号〕)
(請求手続)
第18条 第14条第1項の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、本人又は代理人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出するものとする。
(1) 請求しようとする者の氏名及び住所
(2) 代理人により請求をするときは、その氏名及び住所
(3) 請求に係る個人情報の内容
(4) その他市規則で定める事項
3 前2項の規定は、訂正請求、削除請求及び利用等中止請求について準用する。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号・28年9号〕)
2 実施機関は、前項ただし書の規定により一時停止をしなかったときは、その事実を速やかに委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号〕)
(開示請求に対する決定等)
第20条 実施機関は、開示請求があったときは、速やかに(相当の理由がある場合にあっては、当該請求があった日から起算して15日以内に)当該請求を認めるかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第18条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び開示決定等をすることができる時期を請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による開示決定等をしたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に対して、書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、前項の場合において、開示をしないことと決定した個人情報が、期間の経過により非開示情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。
6 前各項の規定は、訂正請求、削除請求及び利用等中止請求に対する決定(以下それぞれ「訂正決定等」、「削除決定等」及び「利用等中止決定等」という。)について準用する。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号・28年9号〕)
(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成27年条例19号〕)
(開示等の実施)
第21条 実施機関は、第20条第1項の規定により個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに請求者に対して、当該個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、実施機関が第20条第3項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。
3 個人情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該個人情報を複写したものにより行うことができる。
4 実施機関は、第20条第6項の規定により訂正、削除又は利用等中止する旨を決定したときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除又は利用等中止をしなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を本人及び当該個人情報の目的外利用等をしようとしたもの又は現にしているものに対して、通知するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号〕)
(手数料等)
第22条 前条の規定による個人情報の開示、訂正及び削除並びに利用等中止に要する手数料は、無料とする。
2 個人情報の開示において、個人情報の写しの交付(前条第3項に規定する個人情報を複写したもの又は個人情報から出力若しくは採録したものの写しの交付を含む。)を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(一部改正〔平成10年条例1号・27年19号〕)
第4章 苦情の申出、救済手続等
(苦情の申出)
第23条 この条例により実施機関が行った自己に係る個人情報の処理について苦情がある者は、当該実施機関に対して、書面によりその申出をすることができる。
(一部改正〔平成28年条例9号〕)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第23条の2 開示決定等、訂正決定等、削除決定等若しくは利用等中止決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは利用等中止請求に係る不作為についての審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年条例9号〕)
(救済手続)
第24条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等、削除決定等若しくは利用等中止決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは利用等中止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用等中止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
(全部改正〔平成28年条例9号〕)
(諮問をした旨の通知)
第24条の2 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(第18条第3項の規定により準用する場合の請求者を含み、請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成28年条例9号〕)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成27年条例19号・28年9号〕)
(個人情報保護審査会)
第25条 この条例による個人情報及び三鷹市特定個人情報保護条例(平成27年三鷹市条例第18号。以下「特定個人情報保護条例」という。)による特定個人情報の開示請求権等を保護するため、市長の附属機関として、三鷹市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
(1) 第23条に規定する苦情の申出に関すること。
(2) 第24条に規定する審査請求に関すること。
(3) 特定個人情報保護条例第27条に規定する審査請求に関すること。
3 審査会は、個人情報の保護に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、第2項の規定による諮問があったときは、その日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・27年19号・28年9号〕)
(審査会の調査権限)
第25条の2 審査会は、前条第2項に規定する事項の審査のため必要があると認めるときは、苦情申出人、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成27年条例19号・28年9号〕)
(意見の陳述)
第25条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成28年条例9号〕)
(意見書等の提出)
第25条の4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知しなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成28年条例9号〕)
(提出資料の閲覧等)
第25条の5 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。
(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成28年条例9号〕)
(調査審議手続の非公開)
第25条の6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(追加〔平成16年条例9号〕)
(追加〔平成16年条例9号〕)
第5章 個人情報保護委員会
(個人情報保護委員会)
第26条 この条例及び特定個人情報保護条例による個人情報保護制度の適正な運営を図るため、市長の附属機関として、三鷹市個人情報保護委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) この条例によりその権限に属する事項
(2) 特定個人情報保護条例によりその権限に属する事項
(3) 電子計算組織の運用に係る基本的事項に関すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報保護評価に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、委員会に諮ることが適当と認められる事項
3 委員会は、個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
4 委員会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員18人以内をもって組織する。
(1) 一般市民 5人
(2) 学識経験者 8人以内
(3) 市議会議員 5人
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員会に、第2項第4号に掲げる事項を審議するための部会を置く。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。
(一部改正〔平成10年条例1号・16年9号・26年15号・27年19号〕)
第6章 事務の委託、事業者に対する調査、指導等
(事務の委託等)
第27条 実施機関は、個人情報を処理する事務を外部に委託するときは、委託に関する契約書等に、委託された事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を明記するとともに、当該事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して、個人情報の保護を図るため、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 実施機関は、電子計算組織により個人情報を処理する事務を外部に委託するときは、あらかじめ委託の内容及び条件について委員会の意見を聴くとともに、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定するときは、指定管理者に対して、当該公の施設の管理に関し保有する個人情報について適切な管理が行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成10年条例1号・17年13号・27年19号〕)
2 受託者及び指定管理者は、その事務又はその業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その事務の委託又はその業務に係る指定期間が終了した後も、同様とする。
(一部改正〔平成17年条例13号・27年19号〕)
(事務の再委託等)
第28条の2 受託者は、実施機関の書面による許諾を得た場合に限り、受託した当該個人情報を処理する事務の全部又は一部を第三者に再委託をすることができる。
2 受託者は、前項の規定により第三者へ委託を行う場合には、再委託に関する契約書等に、委託された事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を明記するとともに、再委託を受けた者に対する必要な措置を講じなければならない。
(追加〔平成27年条例19号〕)
(事業者への調査、指導等)
第29条 市長は、事業者が第5条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該事業者に対して、関係資料の提出、質問その他の調査について協力を求めることができる。
2 市長は、事業者が第5条の規定に違反する行為をしていると認めるときは、当該事業者に対して、当該行為の是正又は中止を指導し、又は勧告することができる。
(一部改正〔平成9年条例4号・10年1号・27年19号〕)
第7章 雑則
(個人情報目録の作成)
第30条 実施機関は、その保管等をする個人情報の検索に必要な目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第31条 実施機関は、電子計算組織による個人情報の処理状況その他この条例の運用状況について、毎年1回以上公表するものとする。
(市長の調整)
第32条 市長は、市長以外の実施機関に対して、個人情報の保護について報告を求め、又は助言することができる。
(一部改正〔平成10年条例1号〕)
(他の法令等との調整)
第33条 他の法令等により個人情報の開示、訂正若しくは削除又は利用等中止に関する手続が定められている場合においては、当該法令等の定めるところによる。
(一部改正〔平成10年条例1号・27年19号〕)
(公共的な活動を行う団体等に対する協力要請)
第34条 市長は、市が出資し、又は事業運営費を助成している公共的な活動を行う団体及び市が加入している一部事務組合に対して、この条例の趣旨に基づき個人情報の保護に関し適切な措置を講じるよう協力を要請するものとする。
(一部改正〔平成10年条例1号・17年13号〕)
(国等への要請)
第35条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対して、個人情報の保護に関し適切な措置を講じるよう要請するものとする。
(一部改正〔平成27年条例19号〕)
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第37条 実施機関の職員若しくは職員であった者、受託者若しくは受託者であった者又は指定管理者が管理する公の施設の従事者若しくは従事者であった者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 偽りその他不正の手段により、個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(全部改正〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成17年条例13号・26年15号・27年19号〕)
付 則
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第9号で昭和63年6月1日から施行)
4 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の保管等については、この条例の相当規定により行った個人情報の保管等とみなす。
(三鷹市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
5 三鷹市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和60年4月三鷹市条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際、現に旧条例第6条第4項に規定する三鷹市個人情報保護委員会の委員である者は、第26条第4項の規定に基づき三鷹市個人情報保護委員会の委員に委嘱されたものとみなす。
(一部改正〔平成10年条例1号〕)
附 則(平成9年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(情報公開条例の適用)
2 施行日前に三鷹市公平委員会が保有した市政情報の公開については、市長を実施機関として、三鷹市情報公開条例の規定を適用する。
3 施行日以後に東京都市公平委員会が保有する公文書の公開については、三鷹市が共同設置する東京都市公平委員会の代表団体である東京市町村総合事務組合の情報公開に関する条例の規定を適用する。ただし、施行日以後に三鷹市の実施機関が保有する市政情報の公開については、三鷹市情報公開条例の規定を適用する。
(個人情報保護条例の適用)
4 施行日前に三鷹市公平委員会が保管等をした個人情報の保護については、市長を実施機関として、三鷹市個人情報保護条例の規定を適用する。
5 施行日以後に東京都市公平委員会が保有する個人情報の保護については、三鷹市が共同設置する東京都市公平委員会の代表団体である東京市町村総合事務組合の個人情報の保護に関する条例の規定を適用する。ただし、施行日以後に三鷹市の実施機関が保管等をする個人情報の保護については、三鷹市個人情報保護条例の規定を適用する。
附 則(平成26年12月16日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第4号で平成27年2月18日から施行)
附 則(平成27年9月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の三鷹市個人情報保護条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてされている個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求は、この条例による改正後の三鷹市個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による個人情報の開示、訂正、削除又は利用等中止の請求とみなす。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(三鷹市個人情報保護条例に関する経過措置)
3 実施機関がした開示決定等、訂正決定等、削除決定等又は利用等中止決定等についての不服申立てであって、施行日前になされた開示決定等、訂正決定等、削除決定等又は利用等中止決定等に係るものについては、なお従前の例による。