○三鷹市環境基本条例
平成12年3月30日
条例第15号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 基本施策(第9条)
第3章 環境基本計画等(第10条―第12条)
第4章 施策の推進(第13条―第17条)
第5章 市民参加等(第18条―第22条)
第6章 三鷹市環境保全審議会(第23条)
第7章 雑則(第24条・第25条)
附則
私たちのまち三鷹市は、武蔵野台地にあって、市の周辺に井の頭公園、野川公園、国立天文台などの比較的大きな緑地や神田川、仙川、野川、玉川上水といった自然に恵まれた環境の中で生活都市として発展を続けてきた。
しかし、今日の発展を支えてきた都市の活動や物質に依存した生活の営みは、大量の資源やエネルギーを消費し、様々な形で環境への負荷をもたらすこととなり、身近な自然の減少や都市・生活型公害といった地域の環境問題にとどまらず、地球規模にまで拡大し、将来の世代にまで影響を及ぼし、人類の生存そのものを脅かすまでに至っている。
私たち市民が健康で文化的な生活を営むうえにおいて、良好な環境は必要にして欠くことのできないものであり、私たちは、これを将来の世代に引き継ぐべき責務を担っている。
今こそ、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄といった社会システムを抜本的に見直し、資源やエネルギーの消費の抑制及び再生利用を進める循環型の社会を築いていくことが求められている。
私たちは、自然の環境がもたらす恩恵によって、人類の生存が支えられ、はぐくまれてきたことを改めて認識し、市、市民及び事業者のすべてが協働して、環境への負荷の低減に努めるとともに、恵み豊かな環境の保全、回復及び創出をしていくことにより持続的発展が可能なまちを実現していくことを決意し、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全、回復及び創出(以下「環境の保全等」という。)について、基本となる理念を定め、三鷹市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことができる良好な環境の実現に資することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、すべての市民が健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことができる良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全等は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なまちの実現を目的として行われなければならない。
3 地球環境保全は、人類共通の課題であり、すべての日常生活及び事業活動において、積極的に推進されなければならない。
(協働の責務)
第4条 市、市民及び事業者は、基本理念に基づき、環境の保全等を図るため、互いに協働するよう努めるものとする。
(市の役割と責務)
第5条 市は、基本理念に基づき、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、自ら率先して環境の保全等に関する施策を推進するものとする。
3 市は、環境の保全等に関する施策に、市民及び事業者の意見を反映するよう必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、環境の保全等に関する情報の収集及び公開に努めるものとする。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は、基本理念に基づき、その日常生活において、廃棄物の抑制、再生利用その他環境への負荷の低減に自ら積極的に努めるものとする。
2 市民は、環境の保全等について、必要な知識を持つよう努めるものとする。
(事業者の役割と責務)
第7条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するとともに、自然環境を適正に保全するため、自らの責任と負担において必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、法令、条例等の規定に違反しない場合においても、良好な環境を損なうことのないよう最大限の努力を払わなければならない。その事業活動により良好な環境の侵害に係る紛争が生じたときも同様とする。
3 事業者は、その事業活動に伴って生ずる良好な環境の破壊を防止するため、必要な技術の研究及び開発に努めるものとする。
4 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な情報の提供に努めるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減に自ら積極的に努めるものとする。
(国、東京都等との協力)
第8条 市は、環境の保全等に関して広域的な取組を必要とする施策について、国及び東京都その他の地方公共団体と協力し、その推進に努めるものとする。
第2章 基本施策
(基本施策)
第9条 市長は、環境の保全等を図るための基本施策として、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 生活環境に関する施策
ア 公害の防止
イ 新たな環境汚染物質による環境の保全上の支障の防止
ウ 自動車その他の都市活動に伴う騒音、環境の汚染等の都市・生活型公害対策
(2) 文化的環境に関する施策
ア 歴史的・文化的遺産の保全
イ 地域の環境と調和した良好な都市景観の形成
ウ 福祉のまちづくりの推進等による安全で快適な都市環境の整備
(3) 自然環境に関する施策
ア 自然環境の適正な保全及び管理
イ 緑化
ウ 動植物の生育環境、水循環及び河川の環境への配慮
(4) 地球環境に関する施策
ア エネルギーの合理的かつ効率的な利用及び資源の循環的な利用の促進
イ 廃棄物の発生の抑制及び適正処理
ウ 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護、熱帯木材の使用削減その他の地球環境保全に関する施策
2 前項各号に掲げるもののほか、市長は、環境への負荷の低減に関する施策を推進するものとする。
第3章 環境基本計画等
(環境基本計画)
第10条 市長は、前条の基本施策を総合的かつ計画的に推進するため、三鷹市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画は、環境の保全等について、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 目標及び基本理念
(2) 施策の方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ三鷹市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 第3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境保全行動指針)
第11条 市長は、前条第2項第1号の目標を実現するため、環境の保全等について配慮すべき事項を環境保全行動指針として策定するものとする。
2 市長は、環境保全行動指針を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(環境報告書)
第12条 市長は、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の実施状況を明らかにするため、環境報告書を作成し、これを公表するものとする。
第4章 施策の推進
(監視体制)
第13条 市長は、環境の状況を的確に把握するとともに、必要な監視、測定等の体制を整備するものとする。
(環境保全のための事前調査及び対策)
第14条 市長は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、当該事業の実施が及ぼす影響を事業者において事前に調査し、環境保全のための対策がなされたものとなるよう必要な措置を講ずるものとする。
(環境管理計画及び環境監査)
第15条 市長及び事業者は、自らの行為に基づく環境への負荷の低減を図るため、環境管理計画を策定し、実施するよう努めるものとする。
2 市長及び事業者は、前項の環境管理計画を適正に実施するため、環境監査を行うよう努めるものとする。
(施設等の整備)
第16条 市長は、環境への負荷の低減を図るために必要な施設等の整備に努めるものとする。
(推進及び調整体制)
第17条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的に推進し、調整するために必要な体制を庁内に整備するものとする。
第5章 市民参加等
(計画等の策定への参加)
第18条 市長は、次に掲げる計画等の策定に当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう必要な措置を講ずるものとする。
(1) 環境基本計画
(2) 環境保全行動指針
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(情報の収集)
第19条 市長は、環境の保全等に関する施策を実施するため、地域環境に関する情報の収集に努めるものとする。
2 市長は、国及び東京都その他の地方公共団体との交流及び研究機関との連携を図ることにより、環境の保全等に必要な科学的知見の収集に努めるものとする。
(情報の提供及び公開)
第20条 市長は、地域環境の現状に関する情報、市が策定した施策等及び将来の環境の保全等に寄与する情報について、提供し、及び公開するよう努めるものとする。
(環境学習の推進)
第21条 市長は、市民及び事業者が環境の保全等について理解を深められるよう、学習の機会、教材としての情報の提供等必要な措置を講ずるものとする。
(自発的活動の支援)
第22条 市長は、市民、事業者又はこれらの者で構成する団体により行われる環境の保全等に関する自発的な活動に対し、支援を行うよう努めるものとする。
第6章 三鷹市環境保全審議会
(三鷹市環境保全審議会)
第23条 市長の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するうえで必要な事項を調査審議する等のため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市長の附属機関として三鷹市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 公害の発生源の監視の方法及び市長が行う公害の防止の措置に関すること。
(3) 緑と水の保全及び創出についての基本的事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全等についての基本的事項に関すること。
3 審議会は、環境の保全等に関する重要事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(指導、勧告等)
第24条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、説明若しくは報告を求め、又は必要な指導若しくは勧告を行うことができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(三鷹市公害防止条例の一部改正)
2 三鷹市公害防止条例(昭和46年三鷹市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第6章を削る。
第7章中第28条を第26条とし、第29条から第31条までを2条ずつ繰り上げる。
第7章を第6章とする。
(三鷹市民の良好な環境をつくる条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 三鷹市民の良好な環境をつくる条例(昭和59年三鷹市条例第23号)
(2) 三鷹市公害監視委員会条例(昭和46年三鷹市条例第19号)