○三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例

平成12年3月30日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 自然環境の保護、回復及び育成(第13条―第15条)

第3章 自然環境保全地区等の指定(第16条―第18条)

第4章 緑化の推進(第19条―第22条)

第5章 水循環の推進(第23条・第24条)

第6章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な環境を確保するために必要な三鷹市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、緑と水の保全及び創出に関する施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条 この条例がめざす緑と水に関する施策の推進の基本理念は、都市の身近な自然が急速に失われていく中で、緑と水の良好な環境が人間の存在と多様な動植物の生息に欠くことのできないものであることをあらためて認識し、すべての人々がこれを享受し、守り、次の世代に継承するため、市、市民及び事業者が協働して、緑と水の保全及び創出に努め、緑豊かでうるおいのある「緑と水の公園都市」の実現を図るものである。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緑 緑地、街路樹、植栽樹木及び草花並びに植物の生育環境をいう。

(2) 水 河川、水路、湧水池その他これらに類する水辺地が単独又は一体となって形成している地形及びそこに流入し、又は流出する自然界の水をいう。

(3) 水循環 大気、陸地、海の間で終わりなく繰り返される自然界の水の移動をいう。

(市の責務)

第4条 市は、第2条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、緑と水の保全及び創出に関する調査及び研究を行うとともに、基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の規定による計画の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。

(施設の整備)

第5条 市は、緑と水の保全及び創出に必要な施設の整備に努めなければならない。

(情報の収集及び公開)

第6条 市は、緑と水の保全及び創出に必要な情報の収集及び公開に努めなければならない。

(コミュニティ活動への支援)

第7条 市は、緑と水の保全及び創出のために行われる市民の自発的なコミュニティ活動への支援に努めるものとする。

(国等への措置要請等)

第8条 市は、緑と水の保全及び創出のため、広域的な対策等について必要な措置を講ずるよう、国又は他の地方公共団体等に要請するとともに、連携してその推進に努めるものとする。

(市民の責務)

第9条 市民は、基本理念に基づき、緑と水の保全及び創出に関する意識を高め、互いに地域の良好な環境の確保に努めなければならない。

(市民の協力義務)

第10条 市民は、市長その他の行政機関が実施する緑と水の保全及び創出に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第11条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動によって緑と水の良好な環境を損なわないよう、自らの責任と負担において、緑と水の保全及び創出について必要な措置を講じなければならない。

(事業者の協力義務)

第12条 事業者は、市長その他の行政機関が実施する緑と水の保全及び創出に関する施策に積極的に協力しなければならない。

第2章 自然環境の保護、回復及び育成

(自然環境の保護、回復及び育成)

第13条 市、市民及び事業者は、人及び動植物をめぐる自然の生態系及び生育環境が、人の生存に深くかかわるものであることを十分認識し、緑と水の豊かなまちづくりに努めなければならない。

2 市長は、野生の鳥類、昆虫、植物等の保護、緑化の推進、水循環の推進等自然環境の保護、回復及び育成のための措置を講ずるよう努めなければならない。

(緑の保護、緑化及び水循環の推進)

第14条 市長は、樹木の保存、植樹、草花の植栽等緑の保護、緑化及び水循環に関する技術的な助言その他の支援に努めるとともに、あらゆる機会を通じて緑の保護、緑化及び水循環について、市民及び事業者の意識の向上を図るための啓発に努めなければならない。

2 市内に建築物その他の施設を建設し、又は管理する者(以下「施設管理者等」という。)は、良好な自然環境を保護育成するため、樹木の保存、植樹、草花の植栽、雨水の浸透等を行い、市内の緑の保護、緑化及び水循環の推進に努めなければならない。

3 市長は、緑と水の保全及び創出のため必要があると認めるときは、施設管理者等に対し、前項の施策を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

(公園等の維持管理)

第15条 市長は、市が設置し、又は管理する公園、緑地、広場、水路等(以下「公園等」という。)の適正な維持管理に努めなければならない。

2 市民及び事業者は、公園等が地域共有の財産であることを十分認識し、適正な使用及び維持管理に努めなければならない。

3 樹木を所有し、又は管理する者は、その所有し、又は管理する樹木の適正な維持管理を励行し、近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

4 市民及び事業者は、日常生活における樹木の効用性に照らして、その樹木がつくる落ち葉や木陰については、十分な理解を示さなければならない。

第3章 自然環境保全地区等の指定

(自然環境保全地区の指定)

第16条 市長は、自然環境を保全することが必要な土地を、その所有者及び占有者の同意を得て、自然環境保全地区として指定することができる。

2 市長は、自然環境保全地区を指定したときは、その土地の所有者及び占有者との間に自然環境保全地区に関する協定を締結するものとする。

3 市長は、自然環境保全地区を指定したときは、その旨及びその区域を公表するものとする。

4 前項の規定は、自然環境保全地区の指定の解除及び区域等の変更について準用する。

5 自然環境保全地区の管理等に関する事項は、規則で定める。

(緑と水の環境整備重点地区の指定)

第17条 市長は、緑と水の環境整備を重点的に推進する必要があると認める地区を、緑と水の環境整備重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地区の指定に当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、重点地区において、緑と水の環境整備の推進に必要な施策を講ずるものとする。

4 市長は、重点地区を指定したときは、その旨及びその区域を公表するものとする。

5 前項の規定は、重点地区の指定の解除及び区域の変更について準用する。

(保存樹木等の指定)

第18条 市長は、自然環境の保全、美観及び風致を維持するため必要があると認めるときは、その所有者及び占有者の同意を得て、規則で定める基準に該当する樹木、並木又は樹林を保存樹木、保存並木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。

2 市長は、保存樹林の指定をしたときは、その保存樹林の所有者及び占有者との間に、保存樹林に関する協定を締結するものとする。

3 保存樹木等の所有者又は占有者は、その保存樹木等の枯死又は損傷を防止するとともに、その育成に努めなければならない。

4 何人も保存樹木等が大切に保存されるよう努めなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、保存樹木等の指定、解除その他必要な事項は、規則で定める。

第4章 緑化の推進

(緑化基準)

第19条 市長は、市が設置し、又は管理する道路、公園、学校等の公共施設(以下「公共施設」という。)及び民間施設の緑化の推進を図るため、緑化の目標、方法等に関する基準(以下「緑化基準」という。)を定めるものとする。

2 市長は、緑化基準に基づき、公共施設の緑化に努めなければならない。

3 市民及び事業者は、緑化基準に基づき、その所有し、又は占有する敷地等の緑化に努めなければならない。

4 三鷹市まちづくり条例(平成8年三鷹市条例第5号)第24条に規定する開発事業を行おうとする者は、緑化基準に基づき、事業地内の緑化に努めなければならない。

5 市長は、市民及び事業者に対し、緑化基準に基づき、緑化の指導又は助言を行うことができる。

(緑の協定)

第20条 市長は、良好な環境を確保するため必要があると認めるときは、規則で定める規模の敷地を有する市民又は事業者と緑化に関する協定(以下「緑の協定」という。)を締結することができる。

2 緑の協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 施設又は事業所の名称及び所在地

(2) 緑地の配置及び面積

(3) 緑の協定の有効期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、緑化に関する事項

3 市長は、緑の協定を締結したときは、その旨及びその区域を公表するものとする。

4 市長は、緑の協定を締結した者がその協定事項を履行しないときは、必要な措置を講ずることができる。

5 緑の協定を締結した者は、緑の協定を解除し、又はその協定事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

6 第3項の規定は、緑の協定の解除又は協定事項の変更について準用する。

(生け垣等の緑化の推進)

第21条 市長は、安全で緑豊かなまちづくりを進めるため、市民及び事業者と協働して、生け垣の設置、壁面緑化、屋上緑化等を推進するものとする。

(市民緑化)

第22条 市長は、良好な環境の保全及び創出を目的とした市民等で構成する団体が自ら区域を定めて緑化するときは、その活動に必要な支援をすることができる。

第5章 水循環の推進

(水辺環境の保全、回復及び創出)

第23条 市長は、水が果たす機能及び自然の生態系を再生するため、河川、水路、湿地、池等の水辺環境の保全及び回復に努めなければならない。

2 市長は、水辺において動植物が生息できる環境の保全、回復及び創出に努めなければならない。

(雨水の浸透等)

第24条 市長は、都市において失われつつある水循環の機能を回復し、地下水のかん養及び湧水の復活を図るため、市民及び事業者と協働して、雨水浸透施設の設置、雨水の浸透を可能とする土地の保全及び拡大等に努めなければならない。

2 市長は、市民及び事業者と協働して、雨水貯留施設の設置等水の有効活用に努めなければならない。

第6章 雑則

(助成措置)

第25条 市長は、緑と水の保全及び創出に関する施策を推進するため、予算の範囲内において、必要な助成措置を講ずることができる。

(報告、調査等)

第26条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、説明若しくは報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に三鷹市環境基本条例(平成12年三鷹市条例第15号)附則第3項の規定による廃止前の三鷹市民の良好な環境をつくる条例(昭和59年三鷹市条例第23号。以下「旧環境条例」という。)第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地区は、第16条第1項の規定により指定された自然環境保全地区とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧環境条例第29条第1項の規定により指定された保存樹木等は、第18条第1項の規定により指定された保存樹木等とみなす。

三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例

平成12年3月30日 条例第16号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成12年3月30日 条例第16号