○三鷹市まちづくり条例施行規則
平成8年3月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、三鷹市まちづくり条例(平成8年三鷹市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
(土地利用総合計画の変更の手続の除外)
第3条 条例第10条第5項ただし書に規定する規則で定める場合は、条例第11条第1項第1号及び第2号に定める基本的な方針等について重要な変更が生じない場合とする。
(まちづくり推進地区の指定の内容)
第4条 市長は、まちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)の指定に当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 推進地区の名称
(2) 推進地区の位置及び区域
(一部改正〔平成13年規則15号〕)
(推進地区指定の申出)
第5条 条例第12条の2第1項の規定による申出は、まちづくり推進地区申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 推進地区の指定に賛同する者の住所及び氏名を記載した書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔平成14年規則33号〕)
(まちづくり推進地区整備方針の変更)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、当該推進地区の市民の意見を聴いて、まちづくり推進地区整備方針(以下「地区整備方針」という。)を変更することができる。
(一部改正〔平成14年規則33号〕)
(地区まちづくり推進団体の要件)
第7条 条例第14条第1項の規定により市長が地区まちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)として認定することができる団体の要件は、次に掲げるものとする。
(1) 団体の目的が、条例第12条第1項各号に掲げる事項の推進であること。
(2) 団体の主たる構成員が、推進地区の市民であること。
(一部改正〔平成13年規則15号・14年33号〕)
(推進団体の認定)
第8条 推進団体の認定を受けようとする団体は、地区まちづくり推進団体認定届出書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 団体の名称、目的及び運営方法等を定めた書類
(2) 団体の役員及び構成員の名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、推進団体を認定したときは、地区まちづくり推進団体認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成13年規則15号・14年33号〕)
(一部改正〔平成14年規則33号〕)
(推進団体の認定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、推進団体の認定を取り消すことができる。
(1) 第7条各号に掲げる要件を欠くとき。
(2) 推進団体から認定の取消しの申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(一部改正〔平成14年規則33号〕)
(地区計画等の原案の申出)
第11条 条例第17条の2第1項の規定による申出は、地区計画等原案申出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 地区計画等の原案の申出に賛同する者(当該地区の関係地権者数の3分の2以上の者を含むものとする。)の住所及び氏名を記載した書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔平成14年規則33号〕)
(建築協定に関する公開による意見の聴取)
第12条 建築協定に関する公開による意見の聴取について必要な事項は、三鷹市建築基準法施行細則(平成8年三鷹市規則第16号)に定める。
(一部改正〔平成14年規則33号〕)
2 市長は、条例第23条の3第1項の規定に基づき、大規模土地取引行為の届出に係る土地利用について要望を行う場合は、大規模土地取引行為に関する要望書(様式第5号の3)により通知するものとする。
(追加〔平成26年規則29号〕)
(大規模土地利用構想の届出等)
第14条 条例第23条の4第1項に規定する大規模土地利用構想届出書は、様式第5号の4によるものとする。
(追加〔平成26年規則29号〕)
(開発事業)
第15条 条例第24条第1項に規定する市長が別に定めるものは、三鷹市開発事業に関する指導要綱(平成14年3月29日付け13三都都発第182号)とする。
(一部改正〔平成14年規則33号・18年37号・26年29号〕)
(共同住宅等)
第16条 条例第24条第1項第3号及び同条第3項第2号に規定する共同住宅は、1棟に2戸以上の住戸があり、廊下、階段その他の生活施設を共用している住宅とし、寄宿舎を含むものとする。
2 条例第24条第1項第3号及び同条第3項第2号に規定する長屋は、共通の廊下又は階段を設けず、各戸に専用の出入口を設けた複数の住戸が連なる建物とする。
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(商業施設等)
第17条 条例第24条第1項第5号に規定する小売店は、顧客に対して物品を販売する業務及び消費生活協同組合等の団体がその組合員等に対して物品を供給する業務並びに物品を加工し、又は修理する業務を行う店舗とする。
2 条例第24条第1項第5号に規定する飲食店は、料理その他の食品を飲食させる業務を行う店舗とする。
3 条例第24条第1項第5号に規定する興行場は、興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する施設とする。
4 条例第24条第1項第5号に規定するその他規則で定めるものは、コンパクトディスク、ビデオテープ又はビデオディスク等を貸し付ける業務を行う店舗、カラオケボックス及びパチンコ屋、ゲームセンター等の遊戯場とする。
5 条例第24条第1項第5号に規定する一の建築物として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 屋根、柱又は壁を共通にする建築物(当該建築物が公共の用に供される道路その他の施設によって2以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
(2) 通路によって接続され、機能が一体となっている2以上の建築物
(3) 一の建築物(前2号に掲げる建築物を含む。)とその附属建築物をあわせたもの
6 前項の規定は、条例第24条第1項第6号に規定する一の施設として規則で定めるものについて準用する。この場合において、同項中「建築物」とあるのは、「施設」と読み替えるものとする。
7 条例第24条第2項に規定する一の開発事業として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 開発事業の区域の中に道路又は里道、水路等の公共物等が含まれている場合で、当該区域が連たんしていると認められるもの
(2) 条例第24条第1項各号に掲げる事業に該当しない事業で、同条第2項に規定する期間内に行う事業とあわせることによって、開発事業に該当することとなるもの
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(環境)
第18条 条例第25条第1項に規定する生活環境は、日照、通風及び採光の阻害、ビル風、光害、電波障害、大気汚染、悪臭、騒音、振動、水質及び土壌汚染、地盤沈下、地下水分断、交通対策、ごみ対策、防災及び防犯対策等に係る環境とする。
2 条例第25条第1項に規定する文化的環境は、歴史文化財保護、景観福祉等に係る環境とする。
3 条例第25条第1項に規定する自然環境は、緑化、自然生態系、水循環等に係る環境とする。
4 条例第25条第1項に規定する地球環境は、エネルギー対策、建築資材の再利用等に係る環境とする。
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
3 市長は、事前協議書の内容について審査を行ったときは、開発事業者に対し、その結果を開発事業に伴う事前協議通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(標識の設置場所)
第22条 標識は、開発事業又は解体事業(以下「開発事業等」という。)に係る敷地の道路に接する部分(開発事業等に係る敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
3 解体事業に係る標識の設置期間は、解体工事に着手する日の少なくとも30日前から条例第40条第3項の規定により工事完了届を提出する日までとする。
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(標識の設置方法等)
第24条 開発事業者又は解体事業者(以下「開発事業者等」という。)は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項が設置期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
2 条例第28条第2項に規定する解体事業に係る説明会等は、解体工事に着手する日の少なくとも15日前までに行わなければならない。
(1) 開発事業等に係る敷地の形態及び規模、敷地内における建築物等の位置並びに付近の建築物の位置の概要
(2) 開発事業等の規模、構造及び用途
(3) 開発事業等の工期、工法及び作業方法等
(4) 開発事業等の工事による危害の防止策
(5) 開発事業等に伴って生ずる周辺の生活環境、文化的環境、自然環境及び地球環境に及ぼす著しい影響及びその対策
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(説明会等の省略)
第28条 条例第28条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による説明会等を省略することができる相当な理由は、次の各号のいずれかに該当する理由とする。
(1) 近隣関係住民又は解体事業近隣関係住民が長期の不在により、説明会等の実施ができない場合
(2) 建築物の外壁又は外壁に代わる柱の面等の各部分から当該建築物の高さの2倍の水平距離の範囲が、当該建築物の敷地内にすべてある場合で、かつ、近隣関係住民又は解体事業近隣関係住民から建築又は解体に係る計画の内容について、説明の申出がなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に理由があると認める場合
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕)
(一部改正〔平成14年規則33号・18年37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
2 条例第44条の公表の内容は、大規模土地所有者等、大規模開発事業者及び開発事業者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに勧告の内容とする。
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕)
(推進団体への助成)
第42条 条例第46条の規定による助成の対象経費は、推進団体の運営及び推進団体が実施する条例第12条第1項各号に掲げる事項を推進するための事業に係る経費とする。
2 前項の助成金の額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(一部改正〔平成14年規則33号・26年29号〕)
(一部改正〔平成14年規則33号・26年29号〕)
(助成金の交付決定)
第44条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付を適当と認めるときは、速やかに、助成金の交付の決定を行わなければならない。
(一部改正〔平成13年規則15号・14年33号・26年29号〕)
(助成金に関する調査)
第45条 市長は、助成金に関し必要があると認めるときは、推進団体に対し、報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。
(一部改正〔平成13年規則15号・14年33号・26年29号〕)
(実績報告)
第46条 推進団体は、助成金の交付に係る会計年度が終了したときは、地区まちづくり推進団体実績報告書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 推進団体は、第42条第1項に規定する事業に係る収入及び支出を記載した帳簿並びに領収書を助成金の交付に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則33号・26年29号〕)
(交付決定の取消し等)
第47条 市長は、推進団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 推進団体の認定を取り消したとき。
(2) 助成金の全部又は一部を使用しなかったとき。
2 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成14年規則33号・26年29号〕)
(交付手続)
第48条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、三鷹市補助金等交付規則(昭和57年三鷹市規則第53号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成14年規則33号・26年29号〕)
(委任)
第49条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成14年規則33号・26年29号〕)
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第15号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日以後に着手する解体工事について適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三鷹市まちづくり条例施行規則の規定により調製された様式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附 則(平成18年9月14日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第29号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三鷹市まちづくり条例施行規則の規定により調製された様式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第8号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三鷹市まちづくり条例施行規則の規定により調製された様式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
(全部改正〔平成14年規則33号〕)
(全部改正〔平成14年規則33号〕)
(全部改正〔平成14年規則33号〕)
(全部改正〔平成14年規則33号〕)
(全部改正〔平成14年規則33号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕、一部改正〔平成30年規則8号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(全部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年29号〕)
(追加〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則36号〕)
(追加〔平成26年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則36号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成26年規則29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則63号・26年29号〕)
(追加〔平成14年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則63号・26年29号〕)