○三鷹市地区計画の区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例
平成17年12月22日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「建築物の緑化率」という。)の最低限度を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表アの欄に掲げる地区計画の地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められた区域(以下「緑化率指定区域」という。)に適用する。
(建築物の緑化率の最低限度)
第4条 緑化率指定区域内において、建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を緑化率指定区域の区分に応じ、別表イの欄に掲げる数値以上にしなければならない。新築又は増築をした建築物及び緑化施設の維持保全をする者についても、同様とする。
(1) 敷地面積が緑化率指定区域の区分に応じ、別表ウの欄に掲げる数値未満の新築又は増築を行う建築物
(2) 前項の規定の施行の際、既に新築又は増築の行為に着手していた建築物
(3) 増築後の建築物の床面積の合計が、前項の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない増築を行う建築物
(1) 敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの
(2) 公共施設その他これに類する建築物であって、公益上その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの
(3) 敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、当該敷地の状況によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの
2 市長は、前項各号に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するために必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(建築物の敷地が緑化率指定区域の内外にわたる場合等の措置)
第6条 建築物の敷地が、緑化率指定区域の内外にわたる場合又は建築物の緑化率の最低限度が異なる緑化率指定区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、第4条第1項の規定にかかわらず、各緑化率指定区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率の最低限度が定められていない区域にあっては、0)にその敷地の当該緑化率指定区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
(一の敷地とみなすことによる建築物の緑化率の最低限度の特例)
第7条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定により一の敷地とみなされる一団地内の建築物については、同一の緑化率指定区域内にある場合においては、当該一団地を当該建築物の一の敷地とみなし、第4条第1項の規定を適用する。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
2 建築基準法第7条第4項に規定する建築主事等又は同法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対して、その検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。
2 建築物の建築主又は維持保全をする者は、緑化施設の工事の完了の届出後に緑化施設を変更しようとする場合においては、規則で定めるところにより、市長に届出をしなければならない。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三鷹市手数料条例の一部改正)
2 三鷹市手数料条例(平成12年三鷹市条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表第1中17の項を18の項とし、16の項を17の項とし、15の項を16の項とし、14の項の次に次のように加える。
15 | 都市計画又は地区計画に関する証明 | 1件 | 200円 |
別表第2に次のように加える。
78 | 三鷹市地区計画の区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例(平成17年三鷹市条例第34号)第5条第1項の規定に基づく建築物の緑化率の最低限度に関する適用除外に係る特例の許可の申請に対する審査 | 地区計画の区域内における建築物の緑化率の適用除外に係る特例許可申請手数料 | 1件につき 8万2,000円 |
79 | 三鷹市地区計画の区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例第12条第1項の規定に基づく緑化施設の工事の遅延に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画の区域内における建築物の緑化施設の工事の遅延に係る認定申請手数料 | 1件につき 2万8,000円 |
附 則(平成18年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(一部改正〔平成18年条例29号・21年14号・23年13号・26年26号・29年20号〕)
地区整備計画区域 | ア | イ | ウ |
緑化率指定区域 | 建築物の緑化率の最低限度 | 建築物の緑化率の最低限度の適用除外に関する敷地面積 | |
三鷹都市計画新川島屋敷地区地区整備計画区域 | 中高層住宅地区A | 10分の2.5 | 100平方メートル |
中高層住宅地区B | 10分の2 | 100平方メートル | |
地域ケア拠点地区A | 10分の2.5 | 100平方メートル | |
地域ケア拠点地区B | 10分の1.5 | 100平方メートル | |
地域ケア拠点地区C | 10分の2.5 | 100平方メートル | |
三鷹都市計画法政大学付属中・高等学校周辺地区地区整備計画区域 | 法政大学付属中・高等学校地区 | 10分の2.5 | 100平方メートル |
三鷹都市計画大沢三丁目環境緑地整備地区地区整備計画区域 | 三鷹都市計画大沢三丁目環境緑地整備地区地区整備計画区域 | 10分の1.5 | 110平方メートル |
三鷹都市計画三鷹台団地地区地区整備計画区域 | 住宅地区A | 10分の2.5 | 150平方メートル |
住宅地区B | 10分の1.5。ただし、建築基準法別表第2(い)項第1号に規定する住宅の用途に供するものについては、10分の1.2とする。 | 120平方メートル | |
住宅地区C | 10分の1.5。ただし、建築基準法別表第2(い)項第1号に規定する住宅の用途に供するものについては、10分の1.2とする。 | 100平方メートル | |
公益施設地区A | 10分の1.5 | 100平方メートル | |
公益施設地区B | 10分の1.5 | 90平方メートル | |
三鷹都市計画下連雀五丁目地区地区整備計画区域 | 三鷹都市計画下連雀五丁目地区地区整備計画区域 | 10分の2。ただし、建築基準法別表第2(い)項第1号に規定する住宅の用途に供するものについては、10分の1.5とする。 | 90平方メートル |
三鷹都市計画下連雀五丁目第二地区地区整備計画区域 | A地区 | 10分の1.5 | |
B地区 | 10分の1.5 | ||
C地区 | 10分の1.5 |