○三鷹市地区計画の区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、三鷹市地区計画の区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例(平成17年三鷹市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特例による許可)
第2条 条例第5条第1項各号の規定による許可を受けようとする者は、緑化率の適用除外に関する許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に別表第1に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
(報告及び立入検査)
第3条 市長は、条例第9条第1項(条例第12条第4項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)又は条例第11条第2項の規定により、緑化率指定区域内において敷地面積が条例第4条第2項第1号で定める規模以上の建築物の新築若しくは増築を行う当該建築物の設計者、施工者、建築主又は当該建築物の新築後若しくは増築後において緑化施設の維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(条例第4条第1項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は条例第5条第2項の規定により許可の条件として付された緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。
2 市長は、条例第9条第1項及び条例第11条第2項の規定により、その職員に、緑化率指定区域内における敷地面積が条例第4条第2項第1号で定める規模以上の建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
3 前項の証明の通知に通常要すべき標準的な期間は、21日とする。
3 前項の認定の通知に通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
2 緑化施設の算定の基礎となる面積が変わらない樹木の変更等軽微な変更については、前項に規定する届出は要しない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条、第9条関係)
図書の種類 | 図書に明示しなければならない事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、緑化施設の配置及び種別並びに緑化施設の面積 |
平面図 | 縮尺、方位のほか屋上緑化等を行う場合においては、緑化施設となるものの配置及び種別並びに緑化施設の面積 |
立面図及び断面図 | 縮尺のほか壁面緑化等を行う場合においては、緑化施設となるものの配置及び種別並びに緑化施設の面積 |
緑化施設の面積の算出根拠を示す書面 | 求積図及び面積算出表(配置図等に併記する場合は、省略することができる。) |
備考 条例第5条に係る配置図、平面図、立面図及び断面図並びに緑化施設の面積の算出根拠を示す書面については、竣工時のものとする。
別表第2(第6条関係)
図書の種類 | 図書に明示しなければならない事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、緑化施設の配置、種別及び緑化施設の面積並びに当該整備する緑化施設のうち工事が完了できないものの配置、種別及び緑化施設の面積 |
平面図 | 縮尺、方位のほか屋上緑化等を行う場合においては、緑化施設となるものの配置、種別及び緑化施設の面積並びに当該整備する緑化施設のうち工事が完了できないものの配置、種別及び緑化施設の面積 |
立面図及び断面図 | 縮尺のほか壁面緑化等を行う場合においては、緑化施設となるものの配置、種別及び緑化施設の面積並びに当該整備する緑化施設のうち工事が完了できないものの配置、種別及び緑化施設の面積 |
緑化施設の面積の算出根拠を示す書面 | 求積図及び面積算出表で、工事が完了できない緑化施設の面積の算出を示したもの(配置図等に併記する場合は、省略することができる。) |