○三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する条例
平成17年9月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、市民等の権利利益を保護するとともに、安全で安心して暮らすことができるまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の抑止、犯罪の予防、犯罪の再発防止、犯罪発生後の事件の解明等を目的として設置する常設のカメラ装置及びその関連装置をいう。
(2) 公共の場所 道路、公園その他規則で定める多数の者が往来し、又は出入りする場所をいう。
(3) 市民等 三鷹市に居住し、通勤し、若しくは通学し、又は三鷹市に滞在し、若しくは三鷹市を通過する者をいう。
(4) 画像データ 防犯カメラの映像表示装置に表示され、又は録画装置に記録された画像のデータであって、当該データから特定の個人を識別することができるものをいう。
(防犯カメラの設置及び運用に関する基準等)
第3条 次に掲げるもので、公共の場所に防犯カメラを設置するもの(以下「防犯カメラ設置者」という。)は、規則で定めるところにより、防犯カメラの設置及び運用に関する基準を定め、市長に届け出なければならない。当該基準の内容を変更したときも、同様とする。
(1) 三鷹市
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者
(3) 商店会
(4) 地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)、町会、自治会、住民協議会その他これらに準ずる団体
(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(防犯カメラ設置者の責務)
第4条 防犯カメラ設置者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(以下「防犯カメラ管理責任者」という。)を置くこと。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域を明確にし、かつ、必要最小限の範囲とすること。
(3) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに防犯カメラ設置者の名称及び連絡先を表示すること。
(4) 防犯カメラの管理及び運用に関する業務を外部に委託する場合は、この条例に規定する責務を受託者に遵守させること。
(防犯カメラ管理責任者等の責務)
第5条 防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラを取り扱う者(以下「防犯カメラ管理責任者等」という。)は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 第3条の規定により定める防犯カメラの設置及び運用に関する基準を遵守し、防犯カメラの適正な管理及び運用を図ること。
(2) 画像データの録画、保管、廃棄、開示等の管理状況を記録しておくこと。
(3) 画像データを加工しないこと。
(4) 画像データの漏えい、滅失及び損傷の防止その他録画データの適正な管理のために必要な措置を講ずること。
(5) 規則で定める保管期間を経過した画像データは、消去又は破砕により当該画像データで復元できないよう適切な処分を行うこと。
(6) 画像データから知り得た市民等の情報を他に漏らさないこと。防犯カメラ管理責任者等でなくなった後においても、同様とする。
(7) 次に掲げる場合を除き、画像データを設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないこと。
ア 画像データから識別される特定の個人の同意があるとき。
イ 法令に定めがあるとき。
ウ 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(画像データの開示)
第6条 防犯カメラ管理責任者は、市民等から自己の画像データの開示を求められたときは、当該市民等に対し、必要と認められる範囲内で合理的な方法により、当該画像データを開示するよう配慮しなければならない。
(苦情の処理)
第7条 防犯カメラ管理責任者は、防犯カメラの運用又は画像データの取扱いについて市民等から苦情があったときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。
2 市民等は、防犯カメラ管理責任者が、前項の規定による苦情について適切な措置を講じなかったときは、市長に対し、苦情を申し出ることができる。
3 市長は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、速やかに適切な処理に努めなければならない。
(報告等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、防犯カメラ管理責任者に対し、その管理する防犯カメラの管理、運用等について報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。