○三鷹市小規模建築物における廃棄物の保管場所等の設置及び利用に関する要綱
平成18年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、三鷹市内の小規模建築物における廃棄物保管場所等の設置及び適正な利用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱の対象とする建築物は、三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(平成5年三鷹市規則第16号。以下「規則」という。)第16条第1項に規定する大規模建築物に該当しないもので、事業用のものであって延べ床面積が100平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの若しくは居住用のものであって戸数が4戸以上15戸未満のもの(他の用途(事務所、店舗等)を併用する場合を含む。)又は戸建住宅で4戸以上のものとする。ただし、三鷹市まちづくり条例(平成8年三鷹市条例第5号)第24条に規定する開発事業を除く。
(1) 建築主等 建築主、設計者又は工事施工者をいう。
(2) 所有者等 所有者(区分所有者を含む。)及び所有者から委託を受け、管理するものをいう。
(事前協議)
第4条 建築主等は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築物の確認申請前までに、当該建築物に係る廃棄物及び再利用対象物の保管場所及び排出場所並びに保管設備(以下「保管場所等」という。)の設置について、あらかじめ市長に申し出て協議するものとする。
3 協議書には、次に掲げる図面を添付するものとする。
(1) 案内図
(2) 配置図(保管場所の位置を表示すること。)
(3) 各階平面図
(4) 保管場所等の平面図、立面図及び構造図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類、図面等
4 建築主等は、第1項に規定する事前協議により合意した内容について、所有者等の関係人に対し、契約時に説明するものとする。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、当該建築物から排出される廃棄物の現況を常に把握し、居住者及び占有者(以下「居住者等」という。)に対する廃棄物の適正な排出ルールの周知徹底に努めなければならない。
2 所有者等は、前項の排出ルールの周知徹底のため、次の事項について保管場所等の使用規則を定めるものとする。
(1) 保管場所等へのごみの排出方法
(2) 保管場所等へのごみの排出日及び時間
(3) 保管場所管理責任者
3 所有者等は、当該建築物の廃棄物の収集を開始に当たり、市に収集開始届(様式第2号)を提出するものとする。ただし、事業用途に供する延べ床面積が、一定規模以上のものを除く(事業者責任処理の原則)。
(居住者等の責務)
第7条 廃棄物の適正な排出ルールを遵守し、近隣住民等とともに良好な生活環境を図るよう努めなければならない。
(協議の要請)
第8条 市長は、廃棄物の排出等について必要と認めるときは、所有者等、居住者等及び近隣住民に対し、協議を要請することができるものとする。
(指導)
第9条 市長は、この要綱に基づき、当該建築物の所有者等及び居住者等に対し、指導を行うことができるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
様式 略