○三鷹市農業公園運営懇談会設置要綱

平成16年4月23日

施行

〔注〕平成26年4月1日から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 三鷹市農業公園(以下「農業公園」という。)の運営を市民との協働で行うこととするため、農業公園の運営について協議・検討し、市長に意見を提案する場として、三鷹市農業公園条例(平成16年三鷹市条例第3号)第7条の規定に基づき、三鷹市農業公園運営懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 農業公園の運営に関すること。

(2) 自由広場の利用と決まりに関すること。

(3) 駐車場の利用と決まりに関すること。

(4) 実習農園及びガーデニングエリアの事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が農業公園の運営について必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 懇談会は、次に掲げる委員17人以内をもって構成する。

(1) 利用団体の推薦する者 5人以内

(2) 体験農園主又は体験農園指導者 2人以内

(3) 指定管理者及び指定管理者の指名する者 2人以内

(4) 三鷹緑化センター出店者会の推薦する者 2人以内

(5) 公募市民 4人以内

(6) 市職員 2人以内

(座長)

第4条 懇談会に座長及び副座長を置き、委員の互選によって定める。

2 座長は、懇談会を代表する。

3 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代行する。

(任期等)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔平成26年4月1日施行〕)

(招集)

第6条 懇談会は、座長が招集する。

(委員の謝礼)

第7条 委員(第3条第6号の委員を除く。)には、予算の範囲内で謝礼を支払うことができるものとする。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、三鷹市生活環境部都市農業課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成16年4月23日から施行する。

(平成17年4月20日施行)

1 この要綱は、平成17年4月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 第3条第5号に規定する公募市民のうち、平成17年度に新たに委員となった委員は、第5条の規定にかかわらず、その任期を平成19年3月31日までとする。

(平成18年5月29日施行)

1 この要綱は、平成18年5月29日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年度中に新たに委員となった者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成26年4月1日施行)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日施行)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月17日施行)

この要綱は、令和5年4月17日から施行する。

(令和6年5月13日施行)

この要綱は、令和6年5月13日から施行する。

三鷹市農業公園運営懇談会設置要綱

平成16年4月23日 施行

(令和6年5月13日施行)