○三鷹市手話通訳者等派遣事業実施要綱

昭和62年10月1日

施行

〔注〕平成28年4月1日から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚及び音声・言語障がいがある者(以下「聴覚障がい者等」という。)が家庭生活、社会生活等を円滑に営むうえで言語等による意思疎通に支障がある場合に第8条に規定する三鷹市手話通訳者又は東京聴覚障害者福祉事業協会に所属する手話通訳者(以下「通訳者」と総称する。)を派遣することにより、その支障を軽減し、もって聴覚障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 通訳者の派遣は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 原則として三鷹市の区域内に住所を有する聴覚障がい者等で、身体障害者手帳の交付を受けており、かつ、手話通訳派遣利用登録をしている者が、別表第1に定める派遣対象事項について言語等による意思疎通に支障がある場合

(2) 三鷹市が主催する事業等(三鷹市の主催に準ずるものを含む。以下同じ。)に聴覚障がい者等が参加すると見込まれる場合

2 前項の手話通訳派遣利用登録は、手話通訳派遣利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(一部改正〔平成28年4月1日施行〕)

(派遣の回数)

第3条 通訳者の派遣は、予算の範囲内で市長が定める回数行うものとする。

(派遣の申請)

第4条 第2条第1号に該当する者が通訳者の派遣を受けようとするときは、三鷹市手話通訳者等派遣申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、電子メールにより申請をする場合については、申請者氏名及び連絡先、手話通訳者派遣希望日時及び従事場所、待ち合わせ場所及び時間、申請事由等をメールに記載することで申請書の提出に代えることができる。

2 第2条第2号に規定する事業の主催者が通訳者の派遣を受けようとするときは、三鷹市主催事業等手話通訳者等派遣申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、通訳者の派遣を受けようとする者は、第2条第1号に定める場合で、継続性を有するもの又は緊急性を有するものについては、第8条に規定する三鷹市手話通訳者に直接派遣依頼をすることができる。この場合において、通訳者の派遣を依頼した者は、当該派遣依頼をした通訳者の氏名及び直接派遣依頼をした理由を明記して、三鷹市手話通訳者等派遣申請書を派遣の依頼をした後、速やかに市長に提出しなければならない。

4 第1項ただし書の規定は、前項に規定する場合において準用する。

(一部改正〔平成28年4月1日施行〕)

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、通訳者の派遣の可否を決定するものとする。この場合(同条第3項の規定に該当する場合を除く)において、市長は、希望する日時に通訳者を派遣することができないときは、申請をした者と協議のうえ、日時の変更を行うことができる。

2 市長は、通訳者の派遣の可否を決定したときは、その内容をファクシミリその他の方法により申請をした者に通知するものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合で、市長が運営上支障ないと認めるときは、通知を省略することができる。

(派遣の方法)

第6条 派遣する通訳者は、第8条に規定する三鷹市手話通訳者とし、派遣する人数は、原則として1人とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、2人以上の通訳者を派遣することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める場合は、社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会に手話通訳者の派遣を委託することができる。この場合において、派遣する人数は、社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会の定めるところによる。

(経費の負担)

第7条 通訳者の派遣を受ける者の費用は、無料とする。ただし、通訳者の派遣に伴い生ずる交通費、入園料等の諸経費は、第4条の規定により申請をした者の負担とする。

(三鷹市手話通訳者の要件等)

第8条 三鷹市の区域内に在住し、又は在勤している者で、三鷹市が実施する手話通訳者試験に合格したもののうちから、次の事項を三鷹市手話通訳者登録簿に登録した者を三鷹市手話通訳者とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 手話通訳者試験に合格した年月

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱による通訳者の派遣業務(以下「派遣業務」という。)に必要な事項

2 前項の登録を希望する者は、三鷹市手話通訳者登録申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、三鷹市手話通訳者の登録を決定したときは、申請をした者に身分証明書(様式第5号)を交付するものとし、登録しないことを決定したときは、理由を付して、その旨申請をした者に通知するものとする。

4 三鷹市手話通訳者は、三鷹市が実施する研修を経た後、派遣業務に従事するものとする。

(一部改正〔平成28年4月1日施行〕)

(登録事項の変更)

第9条 三鷹市手話通訳者は、前条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、三鷹市手話通訳者登録事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年4月1日施行〕)

(三鷹市手話通訳者の旧姓使用)

第10条 三鷹市手話通訳者は、婚姻その他の事由により戸籍上の氏を改めた後も引き続き氏を改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用しようとするときは、旧姓使用届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 旧姓使用届を提出した三鷹市手話通訳者は、派遣業務の際旧姓を使用することができる。ただし、派遣業務の運営に必要な場合は、戸籍上の氏を使用するものとする。

3 旧姓を使用している三鷹市手話通訳者がその使用の中止を希望する場合は、旧姓使用中止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年4月1日施行〕)

(三鷹市手話通訳者の協力義務)

第11条 三鷹市手話通訳者は、常に手話技術の向上に努め、市長から派遣の要請があったときは、協力するものとする。

(通訳者の服務)

第12条 通訳者は、派遣業務の目的を正しく認識し、常に聴覚障がい者等の人権を擁護する立場で良識をもって業務を行うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 話者双方の意思を正しく伝えるよう努めること。

(2) 派遣業務により知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 旧姓を使用する場合は、常に三鷹市及び市民等に誤解又は混乱が生じないように適正な使用に努めること。

(実績報告)

第13条 三鷹市手話通訳者は、通訳の業務が終了したときは、速やかに三鷹市手話通訳実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年4月1日施行〕)

(謝礼)

第14条 この要綱により派遣された三鷹市手話通訳者には、別表第2に定める謝礼を支払うものとする。

2 社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会に手話通訳者の派遣を委託した場合は、別に定める委託料を支払うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年5月31日施行)

この要綱は、平成4年5月31日から施行し、この要綱による改正後の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月11日施行)

この要綱は、平成5年6月11日から施行する。

(平成9年4月1日施行)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日施行)

この要綱は、平成9年12月1日から施行する。

(平成19年12月13日施行)

この要綱は、平成19年12月13日から施行し、この要綱による改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日施行)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日施行)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

派遣対象事項

内容

1 生命及び健康に関すること。

病気、出産、健康管理

2 福祉に関すること。

福祉相談、行政相談、届出、申請

3 教育に関すること。

子供の教育

4 住まいに関すること。

借家、借間、住居

5 良好な人間関係に関すること。

家庭、職場、地域社会

6 その他

文化、教養、スポーツ

注 営利を目的とする活動又は特定の政党、政治若しくは宗教に関する活動には、通訳者の派遣は行わない。

別表第2(第14条関係)

区分

活動時間

金額

聴覚障がい者等に対する派遣

半日

3時間未満

3,500円

1日

3時間以上

7,000円

緊急時


8,400円

三鷹市が主催する事業等に対する派遣


7,000円

注 通訳者が自宅を出てから自宅に戻るまでの時間を活動時間とする。

様式 略

三鷹市手話通訳者等派遣事業実施要綱

昭和62年10月1日 施行

(令和6年4月1日施行)