○三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付要綱

平成30年6月14日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、三鷹市内に所在する介護サービス事業所に勤務する者等が受講した、介護職員初任者研修課程及び介護福祉士実務者研修に係る費用に対して補助金を交付することにより、介護人財の確保及び定着を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業者 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者であって、三鷹市介護保険事業者連絡協議会規約(平成12年9月19日制定)第1条に規定する三鷹市介護保険事業者連絡協議会に所属しているものをいう。

(2) 介護事業所 介護事業者が運営し、三鷹市内に所在する介護サービス事業所をいう。

(3) 介護職員初任者研修課程 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)をいう。

(4) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士の受験資格を取得するための研修(以下「実務者研修」という。)をいう。

(5) 職員 介護事業所を運営する介護事業者に直接雇用される者をいう。

(6) 非常勤職員 職員のうち、短時間労働者である者(次号に規定するみたかふれあい支援員を除く。)をいう。

(7) みたかふれあい支援員 みたかふれあい支援員事業実施要綱(平成28年2月8日付け27三健高第1263号)第10条第1項の規定によるみたかふれあい支援員の認定を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者(以下「補助対象者(本人)」という。)

 次の要件のいずれかに該当する者

(ア) 初任者研修又は実務者研修を修了した日から1年以内に、介護事業所への勤務を開始し、以後当該介護事業所に3月以上継続して勤務している職員(非常勤職員にあっては、申請日から遡って3月の間、介護事業所への勤務時間が週平均で30時間以上である場合に限る。)

(イ) 介護事業所に勤務している間に初任者研修又は実務者研修を修了し、修了して以後当該介護事業所に3月以上継続して勤務している職員(非常勤職員にあっては、申請日から遡って3月の間、介護事業所への勤務時間が週平均で30時間以上である場合に限る。)

(ウ) みたかふれあい支援員であって、申請日から遡って3年の間に訪問型サービスに従事した時間が累計で30時間を超えている者

 他の補助制度等により、現にこの補助金と同種の補助金を受けていない者

(2) 補助対象者(本人)に初任者研修又は実務者研修を受講させ、受講料を負担した介護事業者(以下「補助対象者(介護事業者)」という。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象とする経費は、初任者研修及び実務者研修の受講料(教材費、実習費、補講料等を含む。)であって、補助対象者が初任者研修又は実務者研修を受講した養成機関に支払った額とする。

(補助金の交付額)

第5条 初任者研修の補助金の交付額は、1人当たり70,000円を上限とし、各年度において定める予算の範囲内で行うものとする。

2 実務者研修の補助金の交付額は、1人当たり100,000円を上限とし、各年度において定める予算の範囲内で行うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者(本人)が補助金の交付を受けようとするときは、三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付申請書兼請求書(本人用)(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 補助対象者(介護事業者)が補助金の交付を受けようとするときは、三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付申請書(事業者用)(様式第2号)及び補助金交付申請対象者名簿(様式第3号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請の期限は、当該補助対象者が第3条第1号に掲げる要件を全て満たした日の属する月の翌月の初日から起算して6月以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

4 第1項及び第2項の規定による申請が、同一の案件である場合には、補助対象者(本人)又は補助対象者(介護事業者)のいずれか一方が申請できるものとし、重複した申請をしてはならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付しないことと決定したときは三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

2 前項の補助金の交付の決定に通常要する標準的な期間は、14日とする。

3 市長は、補助金の交付の決定に当たって、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者(介護事業者)は、補助金の交付の決定を受けたときは、市長に請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(調査等)

第9条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、当該補助対象者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。

(書類の保存)

第10条 補助金の交付を受けた補助対象者は、当該補助金に係る収入及び支出を記載した帳簿並びに領収証を補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(消費税等に係る税額控除の報告)

第11条 補助金の交付を受けた補助対象者(介護事業者)は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、補助対象者(介護事業者)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付に係る決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該補助対象者に三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知する。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(違約加算金及び延滞金)

第14条 市長は、前条の規定により助成金の返還を命じたときは、当該補助対象者にその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を納付させなければならない。

2 市長は、補助金の返還を命じた場合において、当該補助対象者がこれを期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を納付させなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の計算)

第15条 前条第1項の規定により市長が違約加算金の納付を命じた場合において、当該補助対象者の納付した金額が、返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に優先的に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第16条 第14条第2項の規定により市長が延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額とする。

(補助金等の一時停止等)

第17条 市長は、補助金の返還を命じられた当該補助対象者が、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その当該補助対象者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和元年5月21日施行)

この要綱は、令和元年5月21日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月12日施行)

この要綱は、令和元年11月12日から施行する。

(令和2年4月1日施行)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の三鷹市介護職員初任者研修課程研修費補助金交付要綱の規定により調製された様式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和3年4月1日施行)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日施行)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の三鷹市介護職員初任者研修課程研修費補助金交付要綱の規定により調製された様式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和4年4月1日施行)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日施行)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付要綱の規定により調製された様式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

様式 略

三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付要綱

平成30年6月14日 施行

(令和6年4月1日施行)