○三鷹市被保護者自立促進事業経費支給要綱

平成17年8月24日

施行

〔注〕平成29年6月27日から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、三鷹市において生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている被保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者を含む。以下「受給者等」という。)に対して、その自立支援に要する経費の一部を予算の範囲内で支給することにより、本人及び世帯の自立を図ることを目的とする。

(支給対象事業)

第2条 経費を支給する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 就労支援

(2) 社会参加活動支援

(3) 地域生活移行支援

(4) 健康増進支援

(5) 次世代育成支援

(支給対象経費等)

第3条 支給経費の種類、支援の内容、対象者の要件及び支給の上限額は、別表第1のとおりとする。

(支給方法)

第4条 支給経費は、三鷹市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が、受給者等に現金で、又は福祉事務所長が指定した事業者(以下「事業者」という。)からの現物給付の方法で支給する。

(支給手続)

第5条 この事業による支援を受けようとする受給者等は、被保護者自立促進事業支給申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第6条 前条の支給申請書の提出があったときは、福祉事務所長は内容を審査し、速やかに支給を決定し、又は支給の承認をしないことを決定する。

2 福祉事務所長は、支給の決定に際し、適正な支給に必要があるときは、金額を増減し、又は条件を付して決定することができる。

3 福祉事務所長は、支給の決定又は不承認の決定を行ったときは、速やかに被保護者自立促進事業支給決定通知書(様式第2号)又は被保護者自立促進事業支給不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、支給を承認した場合においては、その経費を申請者又は事業者に支給する。この場合において、金額の増減を行った場合又は条件を付した場合は、その内容を申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、この要綱に定める各種の経費を支給するときは、受給者等に対し、それぞれの事業の趣旨に即して使用するように指導しなければならない。

5 経費の支給を受けた者は、速やかに別表第2に掲げる必要書類を提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年8月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年9月25日施行)

この要綱は、平成20年9月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年6月15日施行)

この要綱は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年8月16日施行)

この要綱は、平成23年8月16日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

(平成24年5月7日施行)

この要綱は、平成24年5月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年6月27日施行)

この要綱は、平成29年6月27日から施行し、この要綱による改正後の三鷹市被保護者自立促進事業経費支給要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月18日施行)

この要綱は、平成31年3月18日から施行する。

(令和3年4月1日施行)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日施行)

この要綱は、令和6年2月6日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成29年6月27日施行〕)

支給対象者の要件等

単位:円

支給対象事業

支給経費の種類

支給の内容

対象者の要件

支給上限額(年額)

経費区分

経費内容

就労支援

就労支援費

就職活動用の被服費等

スーツ代等の支給

主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なスーツ等を購入したものであり、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

35,000

技能修得費

補助教材等の支給

既に技能修得費が支給されており、積極的に資格取得を目指している被保護者であって、補助教材等を購入したものであり、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

25,000

就職活動用の携帯電話等購入費・利用費

携帯電話等購入費・利用費の支給

主に稼働年齢層の被保護者で、就職面接時に必要なプリペイド式携帯電話等を購入又はレンタルした者で、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

20,000

就職時の連帯保証費

就職時の連帯保証費の支給

求職活動を行う者で、就労意欲が高く、就労の継続性やトラブル発生などの問題がないと福祉事務所長が認めたもの

1人当たり

50,000

就労活動支援費

就労活動支援費の支給

就職活動に向けた動機付けや就職後の継続支援が必要な被保護者への支援に要する経費であって、福祉事務所長が認めたもの

1実施機関当たり

100,000

保育園入園料・保育料

緊急一時保育料

緊急一時保育料の支給

母子世帯等が母や子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合で、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

100,000

無認可保育園入園料・保育料

無認可保育園入園料・保育料の支給

母子世帯等が就労するに当たり、子が認可保育園待機中のため、入園できるまでの間、認証保育所等を利用した場合で、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

960,000

社会参加活動支援

社会参加活動費

ボランティア講座受講料

ボランティア講座受講料の支給

高齢者でボランティア講座を受講した被保護者であって福祉事務所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。)

1人当たり

10,000

ボランティア保険料

ボランティア保険料の支給

高齢者でボランティア活動を行なうに伴い、ボランティア保険に加入した被保護者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。)

1人当たり

2,000

シルバー人材センター年会費

シルバー人材センター年会費の支給

高齢者でシルバー人材センター年会費を負担した被保護者であって、就労収入からの必要経費控除を行ってないもの(入院、入所中の者を除く。)

1人当たり

3,000

精神障がい者等自助グループ参加交通費

精神障がい者等自助グループ参加交通費の支給

精神疾患等のため社会生活を営むことが困難な被保護者が同じ障がいを持つ患者グループのミーティングに参加する場合であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

60,000

地域生活移行支援

住宅契約関係費

入居要件となっている鍵交換費等

入居要件となっている鍵交換費等の支給

病院等からの地域移行や転宅等により新たに住居を確保する場合で、入居要件となっている鍵交換費等を負担したもので、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

20,000

高齢者等生活環境改善費

居宅清掃及び居宅環境整理サポート費用

居宅清掃(事業者への委託)及び居宅環境整理サポート支援(ヘルパー等派遣)費の支給

保護受給中の高齢者、傷病・障がい者等(他法他施策での援助対象者を除く。)が部屋を清潔に保てない場合であって、福祉事務所長が清掃が必要と認めたもの

居宅清掃

1人当たり

400,000

ヘルパー等派遣

1人当たり

216,000

生活支援費

生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費用

生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費用の支給

他法他施策による生活支援サービスが受けられない被保護者で、病状等で福祉事務所長が支援を必要と認めたもの。ただし、他法他施策により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは対象としない。

年会費

1人当たり

5,000

ヘルパー等派遣

1人当たり

600,000

高齢者等見守り支援費

高齢者等見守り支援費の支給

65歳以上の高齢者、又は要介護・要看護状態にあって見守りが必要な居宅の被保護者が社会福祉協議会、シルバー人材センター等で実施する安否確認や訪問電話、24時間電話相談、緊急通報サービスなどの見守り支援を受ける場合であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

75,000

精神科カウンセリング受診料

精神科カウンセリング受診料の支給

精神的な不安を抱える被保護者が病状安定を図り、日常生活を維持・継続するため精神科医の行うカウンセリングのほか必要最低限度のカウンセリングを受療する場合であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

72,000

債務整理支援費

予納金

予納金の支給

破産宣告の手続を希望する多重・多額債務に陥っている被保護者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

30,000

健康増進支援

健康増進支援費

介護予防教室等参加費

介護予防教室等参加費の支給

介護予防を目的とする介護予防教室に参加した被保護者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者及び介護サービス受給者を除く。)

1人当たり

4,000

健康増進意欲形成支援費

健康増進意欲形成支援費の支給

特定健康診査、特定保健指導の対象となる被保護者の健康増進意欲や健康診断の受診率を高めるための健康増進プログラム実施経費や公的な健康増進セミナーへの参加経費等

1人当たり

10,000

健康管理機器購入費

健康管理機器購入費の支給

主治医等の保健指導に基づき、日常的な健康管理や健康増進を目的として健康管理機器を購入したものであって、福祉事務所長が認めたもの

1人当たり

20,000

次世代育成支援

次世代育成支援費

学習環境整備支援費

学習環境整備支援費の支給

次世代育成支援の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾などへの通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座などの受講が必要と認められる小学1年生から高校3年生までの児童・生徒であり、福祉事務所長が認めたもの

1人当たり

高校3年生(200,000)、高校1~2年生(150,000)、中学3年生(200,000)、小学1年生~中学2年生(100,000)

大学等進学支援費

大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料の支給

大学等への進学を目指す高校生の大学等の受験料であって、大学等へ進学することが世帯の自立助長に効果的であると福祉事務所長が認めたもの

1人当たり

80,000

学習・相談ボランティア派遣費用

学習・相談ボランティア派遣費用の支給

次世代育成の観点から、学習・相談ボランティアの派遣が必要な被保護者世帯であり、福祉事務所長が認めたもの

1世帯当たり

64,000

学習塾・フリースクール等参加交通費

学習塾・フリースクール等への参加交通費の支給

学習塾やフリースクール等に参加するために必要な最低限の交通費(小学生1km以上、中学生1.5km以上の場合)を支給することを福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

58,000

健全育成支援費

健全育成支援費の支給

次世代育成の観点から、ボランティア体験イベントや社会教養セミナー等への参加が必要な小学生、中学生及び高校生であり、福祉事務所長が認めたもの

1人当たり

15,000

別表第2(第6条関係)

(一部改正〔平成29年6月27日施行〕)

支給経費の種類

必要書類

福祉事務所に備えるべき書類

就労支援

就労支援費

就職活動用の被服費等

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

技能修得費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

就職活動用の携帯電話等購入費・利用費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

就職時の連帯保証費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

就労活動支援費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

保育園入園料・保育料

緊急一時保育料

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

無認可保育園入園料・保育料

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

社会参加活動支援

社会参加活動費

ボランティア講座受講料

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

ボランティア保険料

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

シルバー人材センター年会費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

精神障がい者等自助グループ参加交通費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

地域生活移行支援

住宅契約関係費

入居要件となっている鍵交換費等

不動産会社等からの請求書等

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

高齢者等生活環境改善費

居宅清掃及び居宅環境整理サポート費用

事業者等からの請求書等

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

生活支援費

生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費用

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

高齢者等見守り支援費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

精神科カウンセリング受診料

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

債務整理支援費

予納金

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

健康増進支援

健康増進支援費

介護予防教室等参加費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

健康増進意欲形成支援費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

健康管理機器購入費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

次世代育成支援

次世代育成支援費

学習環境整備支援費

領収書等

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

大学等進学支援費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

学習・相談ボランティア派遣費用

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

学習塾・フリースクール等参加交通費

実績が確認できるもの

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

健全育成支援費

領収書

(1) 申請書

(2) 領収書等添付書類

(3) 対象者名簿

様式 略

三鷹市被保護者自立促進事業経費支給要綱

平成17年8月24日 施行

(令和6年2月6日施行)

体系情報
第31類 綱/第6章 健康福祉部/第5節 生活福祉課
沿革情報
平成17年8月24日 施行
平成20年9月25日 施行
平成23年6月15日 施行
平成23年8月16日 施行
平成24年5月7日 施行
平成29年6月27日 施行
平成31年3月18日 施行
令和3年4月1日 施行
令和6年2月6日 施行