○三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例施行規則
平成31年3月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例(平成30年三鷹市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(市立自転車等駐車場利用者の遵守事項)
第4条 市立自転車等駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等駐車場内では、原動機付自転車のエンジンを停止させるとともに、当該原動機付自転車又は自転車を押して歩くこと。
(2) 他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(3) 自転車等駐車場(月ぎめ利用を除く。)において、自転車等を長期間継続して駐車しないこと。
(4) 自転車等駐車場内に、発火、引火若しくは爆発の恐れのある物品又は悪臭を発する物品を持ち込まないこと。
(5) 自転車等に施錠をすること。
(6) 自転車等駐車場内の標識及び自転車等駐車場の係員の指示に従うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(市立サイクルシェア駐輪場利用者の遵守事項)
第5条 市立サイクルシェア駐輪場を利用する者は、前条各号に掲げる事項とともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) サイクルシェア用の自転車と鍵を返却せずに長期間継続して占用しないこと。
(2) サイクルシェア用の自転車に施錠し、自転車の返却時に当該自転車の鍵を鍵箱に収納すること。
(1) 月ぎめ利用 三鷹市立有料自転車等駐車施設利用申請書兼利用料金減額申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を指定管理者に提出し、磁気式カード又はICカードを媒体とする月ぎめ利用駐車券(以下「月ぎめ利用駐車券」という。)の交付又は自身の所有するICカードへの駐輪場を利用するための機能(以下「利用機能」という。)の付与を受ける方法
(2) 日ぎめ利用又は時間利用 口頭により申請し、日ぎめ利用駐車券又は時間利用駐車券の交付を受ける方法
2 前項の規定にかかわらず、有料自転車等駐車場のうち機械式駐車場を日ぎめ利用又は時間利用しようとする者については、その利用に係る装置に自転車等を固定する方法又は当該駐車場に入場する際に発券機を操作する方法により申請し、当該装置の作動又は日ぎめ利用駐車券若しくは時間利用駐車券の発券をもって当該利用の承認を受けたものとみなす。
3 月ぎめ利用駐車券(ICカードを媒体とするものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受けた者は、月ぎめ利用駐車券の発行に伴う実費相当額として、1枚につき500円を負担するものとする。
4 月ぎめ利用駐車券を破損又は紛失した者は、再発行に要する実費相当額として1枚につき500円を負担して、月ぎめ利用駐車券の再発行を受けることができる。
(サイクルシェア駐輪場の利用手続及び承認)
第7条 条例別表第3に定める三鷹市立サイクルシェア駐輪場(以下「サイクルシェア駐輪場」という。)を利用しようとする者は、利用申請書又は指定管理者の指定するインターネット上の利用申請システム(以下「利用申請システム」という。)により指定管理者に申請し、指定管理者が発行するICカードを媒体とするサイクルシェア利用駐車券(以下「サイクルシェア利用駐車券」という。)の交付又は自身の所有するICカードへの利用機能の付与を受けることにより、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 サイクルシェア利用駐車券の交付を受けた者は、サイクルシェア利用駐車券の発行に伴う実費相当額として、1枚につき500円を負担するものとする。
3 サイクルシェア利用駐車券を破損又は紛失した者は、再発行に要する実費相当額として1枚につき500円を負担してサイクルシェア利用駐車券の再発行を受けることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号)による愛の手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者及びその家族
(3) 児童、生徒又は学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校に規定する学校の児童、生徒及び学生をいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
2 指定管理者は、条例第21条の規定に基づき、有料自転車等駐車場のうち、あらかじめ市長が定める自転車等駐車場における時間利用について、利用開始から2時間を上限とする範囲内で、利用料金を免除することができる。
3 第1項の規定により利用料金の減額を受けようとする者は、有料自転車等駐車場にあっては利用申請書により、サイクルシェア駐輪場にあっては利用申請書又は利用申請システムにより指定管理者に申請し、その承認を受けるものとする。
(利用料金の返還)
第9条 条例第22条ただし書の規定により利用料金を返還する場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 施設の保守点検、故障等により利用できない日数が、1月に7日以上ある場合 1日を単位とする場合の日ぎめ利用に係る利用料金の額に当該利用できない日数を乗じて得た額(月ぎめ利用に係る利用料金の額を超えるときは、その額)
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に理由があると認める場合 その都度指定管理者が定める額
(自転車等の継続駐車期間)
第10条 条例第25条第1項に規定する相当の期間は、駐車した日の翌日から起算して7日以上とする。
(施設の用途の範囲)
第11条 条例第32条第2項に規定する施設の用途の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 百貨店、スーパーマーケット 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗及びその他の小売業を営むもので、店舗面積が400平方メートルを超えるものをいう。
(2) 銀行 銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行及び信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫をいう。
(3) 遊技場 パチンコ屋、ゲームセンターその他施設を設けて客に遊技をさせる施設をいう。
(1) 百貨店、スーパーマーケット 売場(飲食店部分を含む。)、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、サービス部門、承り所、物品の加工修理場及びこれらに類するもの
(2) 銀行 銀行室、待合室、ショーウインド及びこれらに類するもの
(3) 遊技場 遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの
2 前項に規定する届出に際しては、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 配置図
(2) 施設の各階平面図
(3) 自転車等駐車場の各階平面図
(4) 自転車等駐車場の構造図(特殊な装置を用いる自転車等駐車場に限る。)
3 施設若しくは自転車等駐車場の所有者又は管理者は、自転車等駐車場の設置を完了したときは、自転車等駐車場設置完了届出書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
2 条例第41条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 禁止区域の指定期日及びその範囲
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(禁止区域内における指導及び警告)
第15条 条例第42条第1項の規定による指導及び警告は、口頭、注意札、看板等により、禁止区域内に自転車等を放置してはならない旨及び当該指導にもかかわらず、なお自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去する旨を明示して行うものとする。
2 前項の指導及び警告を行うときは、撤去した自転車等の保管場所も併せて周知するものとする。
(1) 自転車等の種別、色又は特徴
(2) 撤去した期日及び放置してあった場所
(3) 保管場所
(4) 返還日時
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(自転車等の返還手続)
第18条 市長は、条例第44条第1項の規定により保管した自転車等を返還するときは、当該自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)から受領書を徴するものとする。
2 前項の場合において、必要があると認めるときは、その者が当該自転車等の利用者等であることを証する書類等の提示を求めることができる。
(費用の徴収)
第19条 条例第45条第1項の規則で定める額は、自転車にあっては1台につき2,500円とし、原動機付自転車にあっては1台につき4,000円とする。
2 市長は、条例第45条第2項の規定に基づき、条例第44条第3項前段の規定により保管する代金を条例第45条第1項の費用に充てる場合において、当該代金の額が当該費用の額に満たないときは、当該費用の額から当該代金の額を減じて得た額を限度として、当該費用の一部を徴収しないことができる。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(三鷹市自転車等の放置防止に関する条例施行規則及び三鷹市自転車等駐車対策協議会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和62年三鷹市規則第44号。以下「旧規則」という。)
(2) 三鷹市自転車等駐車対策協議会規則(平成6年三鷹市規則第41号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規則によりなされた処分、手続その他行為とみなす。
(準備行為)
4 この規則の規定による有料自転車等駐車施設の利用に係る手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。