○三鷹市受動喫煙防止条例
令和2年10月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、受動喫煙による市民の健康への悪影響を防止するため、必要な環境整備を前提に喫煙する人としない人の共存を図るとともに、受動喫煙及び喫煙による身体への悪影響等に関する啓発や教育等を通じて、未来を担う子どもの心身の健やかな成長に寄与することにより、誰もが健康に暮らせる安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。
(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより、煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。
(3) 受動喫煙 他人の喫煙により発生した煙にさらされることをいう。
(4) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(5) 子ども 満18歳に満たない者をいう。
(6) 事業者 市内で事業活動等を行う者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、受動喫煙の防止に関する事業(以下「事業」という。)を実施しなければならない。
2 市は、事業の実施に当たり、市民、関係団体及び事業者と連携し、及び協力するとともに、必要な支援をすることで、その推進に努めなければならない。
3 市は、受動喫煙による身体への悪影響等が生じないよう適切な対策及び正しい知識の普及啓発に努めなければならない。
4 市は、事業の実施に当たり、国、東京都及びその他関係機関と連携し、及び協力して、その推進に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、受動喫煙を生じさせないよう努めなければならない。
2 市民は、事業に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業所等の事業活動等の場所における喫煙によって、当該場所及びその周辺において受動喫煙が生じないよう、受動喫煙の防止に関する環境整備に努めなければならない。
2 事業者は、事業に協力するよう努めなければならない。
(市の施設における喫煙の禁止)
第6条 何人も、市の施設(敷地を含む。以下同じ。)(次条第1項に規定する施設を除く。)で規則で定めるもの及びこれらの隣接する路上において、受動喫煙を生じない対策を行った喫煙所として市長が定めた場所(以下「特定喫煙所」という。)を除き、喫煙をしてはならない。
(子どもの受動喫煙防止)
第7条 何人も、学校、市の児童福祉施設(これに準ずるものを含む。)その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い子どもが主として利用する施設として規則で定めるもの及びこれらの隣接する路上において、喫煙をしてはならない。
2 何人も、市が管理する都市公園、児童遊園、広場及び緑地で規則で定めるもの並びにこれらの隣接する路上において、特定喫煙所を除き、喫煙をしてはならない。
3 喫煙をする者は、通学路において、子どもに受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
4 市は、市立学校の児童及び生徒に対し、受動喫煙及び喫煙による身体への悪影響に関する教育の推進に努めなければならない。
(路上等喫煙マナーアップ区域の指定)
第8条 市長は、規則で定める区域を三鷹市路上等喫煙マナーアップ区域(以下「喫煙マナーアップ区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、喫煙マナーアップ区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、喫煙マナーアップ区域の指定を変更し、又は解除することができる。
(喫煙マナーアップ区域における受動喫煙防止の配慮義務)
第9条 何人も、喫煙マナーアップ区域において、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 市は、喫煙マナーアップ区域において、適切な対策及び正しい知識の普及啓発を推進しなければならない。
(路上等喫煙禁止区域の指定)
第10条 市長は、規則で定める区域を三鷹市路上等喫煙禁止区域(以下「喫煙禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、喫煙禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。
(喫煙禁止区域における喫煙の禁止)
第11条 何人も、喫煙禁止区域において、特定喫煙所を除き、喫煙をしてはならない。
(指導及び命令)
第12条 市長は、喫煙マナーアップ区域において、受動喫煙が生じないよう指導することができる。
2 市長は、前条の規定に違反した者に対し、喫煙の中止を指導することができる。
3 市長は、前項の規定による指導に従わなかった者に対し、喫煙の中止を命ずることができる。
(路上等受動喫煙防止指導員)
第13条 市長は、前条の規定による指導又は命令を行うために必要があると認めるときは、三鷹市路上等受動喫煙防止指導員(以下「受動喫煙防止指導員」という。)を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、受動喫煙防止指導員について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第14条 第12条第3項の規定による命令に従わなかった者に対しては、2,000円の過料を科すことができる。
(他の法令等との関係)
第15条 受動喫煙の防止については、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例(次項において「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、法令等によりこの条例の規定による措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている事項については、当該措置に係るこの条例の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 この条例による喫煙マナーアップ区域の指定に係る手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(検討)
3 市長は、この条例の施行の状況について検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。