○みやま市市章及びシンボルマークの使用に関する取扱要綱
平成19年4月24日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が著作権を有するみやま市市章(平成19年みやま市告示第1号)及びシンボルマーク(以下、「市章等」という。)を市民及び団体等において使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(令8告示31・一部改正)
(使用許可の申請)
第2条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市章・シンボルマーク使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(令8告示31・一部改正)
(使用の承認)
第3条 市長は、次に掲げる各号の全てに該当する場合に市章等の使用を承認することができる。
(1) 本市を広報・宣伝することに寄与するものであること。
(2) 市章等の品位を損なわないものであること。
(3) 市章等を使用した物を販売する場合、その主要な目的が営利を目的としていないこと。
(4) その個人・団体の標示と混同される恐れがないこと。
(5) 政治・選挙・宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与する恐れがないこと。
2 市長は、市章等の使用を承認する場合は、その承認に、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 本告示を遵守すること。
(2) 市章等を使用する権利を第三者に譲渡してはならないこと。
(3) 当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
(4) 定められた色、形状、配置等を正しく使用すること。ただし、材料により使用が困難な場合は、この限りでない。
(5) 裏返り又は規格外等、市章等のイメージを損なうような展開又は応用をしないこと。
(6) 市章等の使用が申請内容と相違するおそれがある場合は、事前に申し出ること。
(7) その他市長が認める事項
(令7告示1・令8告示31・一部改正)
(使用承認の取消し)
第4条 市長は、市章等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、既に認めた使用を取り消すことができる。
(1) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。
(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) その他市長が使用を不適当と認めたとき。
(令8告示31・一部改正)
(使用結果報告)
第5条 使用者は、市長が使用結果の報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、市章等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令8告示31・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第159号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日告示第1号)
この告示は、令和7年1月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
附則(令和8年2月1日告示第31号)
この告示は、令和8年2月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
(令8告示31・全改)

(令8告示31・全改)

(令8告示31・全改)
