○みやま市情報公開条例施行規則
平成19年1月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則1・一部改正)
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、開示請求をするものの連絡先及び希望する開示の方法とする。
(令5規則16・一部改正)
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を開示しない旨の決定をした場合
ウ 行政文書を保有していないとき 行政文書不存在決定通知書(様式第5号)
(令5規則16・一部改正)
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(令5規則16・一部改正)
(開示の方法等)
第5条 行政文書の開示をする旨の決定の通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書を視聴し、又は閲覧しなければならない。ただし、写しの交付を必要とする場合は、行政文書開示請求書に記載し、写しの交付を受けなければならない。
2 市長は、行政文書の閲覧又は視聴するものが、当該行政文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(令5規則16・一部改正)
(費用負担額等)
第6条 条例第16条第2項第3号に規定するその他のものについての写しの交付に要する費用は、別表に定める額とする。
2 条例第16条第2項各号の規定による写しの交付を郵送等により受けるものは、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前2項の費用については、前納しなければならない。
4 条例第16条第3項に規定する特別な理由があると認めるときとは、次の場合をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が行政文書の写しの交付を受けるとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(令5規則16・令5規則31・一部改正)
(令5規則16・一部改正)
(文書検索目録の作成)
第9条 条例第26条に規定する行政文書の検索に必要な文書検索目録は文書分類表をいう。
(令5規則16・旧第12条繰上・一部改正)
(運用状況の公表)
第10条 条例第27条に規定する運用状況の公表は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項について、その前年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。
(1) 行政文書開示の請求の状況
(2) 行政文書開示・不開示の状況
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の公表は、市が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。
(令5規則16・旧第13条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則16・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町情報公開条例施行規則(平成12年瀬高町規則第4号)、山川町情報公開条例施行規則(平成13年山川町規則第15号)若しくは高田町情報公開条例施行規則(平成12年高田町規則第2号)又は解散前の瀬高外二ヶ町衛生組合情報公開条例施行規則(平成13年瀬高外二ヶ町衛生組合規則第1号)若しくは瀬高町外二町消防組合情報公開条例施行規則(平成14年瀬高町外二町消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月1日規則第159号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のみやま市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる公文書の開示請求について適用し、同日前にされた公文書の開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令5規則31・追加)
電磁的記録 | 用紙への出力 | 日本産業規格A列3番サイズ以下のもの | 白黒の場合 | 1枚(片面)につき10円 |
カラーの場合 | 1枚(片面)につき50円 | |||
日本産業規格A列3番サイズを超えるもの | 当該写しの作成に係る実費相当額 | |||
光ディスクへの複写 | 1枚につき100円 | |||
その他のもの | 当該写しの作成に係る実費相当額 | |||
備考 写しの作成に際してプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の作成その他の特別の処理を必要とする場合には、当該処理に要する費用を徴収する。
(令6規則1・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令5規則16・全改)

(令7規則7・全改)

(令5規則16・全改)
