○みやま市行政改革推進本部設置要綱
平成19年1月29日
訓令第13号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、みやま市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革に係る計画の策定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。
(令4訓令8・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、総務部長、企画部長、市民部長、介護福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、議会事務局長、消防本部消防長、総務部総務課長、地域・防災課長、財政課長、企画振興課長、総合政策課長、契約検査課長、市民課長、環境政策課長、上下水道課長、社会教育課長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
(令2訓令2・令4訓令4・令4訓令8・令6訓令3・令6訓令14・令7訓令3・令8訓令3・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じて会議への関係職員等の出席を求めることができる。
(作業部会)
第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として作業部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令6訓令3・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月20日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月20日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日訓令第8号)
この訓令は、令和4年12月20日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月27日訓令第14号)
この訓令は、令和6年8月27日から施行する。
附則(令和7年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。