○みやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年1月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項並びに第4項の規定に基づき、職員の休職の事由並びに降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例23・一部改正)

(休職)

第2条 職員が、市の事務と密接な関連を有する業務を行い、かつ、市が特に援助し、又は協力することを要する公共的機関の業務に従事する場合においては、これを休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、3年を超えない範囲内において、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令2条例6・一部改正)

(休職者の取扱い)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、拘禁刑の執行が猶予された者で、その罪が故意又は重大な過失によらないものであるときは、状況により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。

(令6条例28・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合、瀬高広域葬斎施設組合若しくは瀬高町外二町消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の瀬高町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年瀬高町条例第70号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年山川町条例第 号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年高田町条例第14号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和58年瀬高町外二ヶ町衛生組合条例第2号)、瀬高広域葬斎施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年瀬高広域葬斎施設組合条例第7号)若しくは瀬高町外二町消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年瀬高町外二町消防組合条例第18号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号)附則第17項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例23・追加)

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例23・追加)

(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例28)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第2節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に伴う経過措置

(みやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後のみやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条第1項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

第3節 その他

(経過措置の規則への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年12月13日条例第28号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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みやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年1月29日 条例第29号

(令和7年6月1日施行)