○みやま市職員の共済制度に関する規則

平成19年1月29日

規則第31号

注 令和5年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の共済制度に関する条例(平成19年みやま市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経費)

第2条 条例第4条で定める経費は、次により算出する。

(1) 会員の会費 給料月額の1,000分の6.7

(2) 事業主負担金 給料年額(4月給料月額の12月分)の1,000分の6.7

(令5規則29・一部改正)

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(平成23年3月25日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市職員の共済制度に関する規則

平成19年1月29日 規則第31号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年1月29日 規則第31号
平成23年3月25日 規則第3号
令和5年6月1日 規則第29号