○みやま市職員の共済制度に関する規則
平成19年1月29日
規則第31号
注 令和5年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の共済制度に関する条例(平成19年みやま市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経費)
第2条 条例第4条で定める経費は、次により算出する。
(1) 会員の会費 給料月額の1,000分の6.7
(2) 事業主負担金 給料年額(4月給料月額の12月分)の1,000分の6.7
(令5規則29・一部改正)
附則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。