○みやま市職員の管理職員等の範囲を定める規則
平成19年4月2日
公平委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月15日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日公平委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4公平委規則1・令8公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長 |
市長部局 | 部(所)長、課(支所、センター)長、部に付置する室の室長、参事、総務課長補佐、総務課人事・法制係人事担当係長 |
教育委員会事務局 | 部長、課長、主幹指導主事 |
行政委員会事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |