○みやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成19年1月29日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成19年みやま市条例第51号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表による。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号)の規定を準用する。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与その他の勤務条件については、別に規則で定めるものを除き、みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の規定の適用を受ける者の例による。

(令2規則26・追加、令7規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(令5規則12・旧附則・一部改正)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則12・追加)

3 前項に規定するもののほか、みやま市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年みやま市条例第22号)による改正前のみやま市職員の定年等に関する条例(平成19年みやま市条例第31号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、みやま市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(令5規則12・追加)

(平成19年12月21日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のみやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月27日規則第39号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第12号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のみやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(みやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるみやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるみやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、みやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成19年みやま市条例第51号)第10条第1項の規定によりその例によることとされるみやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和7年3月28日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後のみやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前のみやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

別表(第2条関係)

(令7規則33・全改)

労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1

2

3

4

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

3

198,100

244,700

278,300

312,700

4

199,200

246,100

279,300

314,100

5

200,300

247,500

280,300

315,500

6

202,000

248,900

281,300

316,600

7

203,600

250,300

282,200

317,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

9

206,700

253,100

284,200

320,000

10

208,400

254,300

285,200

321,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

12

211,600

256,900

287,200

324,800

13

213,100

258,100

288,200

326,200

14

214,800

259,300

289,500

327,800

15

216,500

260,500

290,800

329,400

16

218,200

261,700

292,000

331,000

17

219,400

262,800

293,200

332,400

18

221,000

263,900

294,500

334,100

19

222,600

265,000

295,700

335,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

22

227,200

268,000

299,100

340,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

24

230,400

270,000

301,600

343,700

25

232,000

271,000

302,900

344,900

26

233,700

271,900

303,900

346,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

28

236,300

273,600

305,900

350,100

29

237,600

274,400

307,000

351,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

31

239,800

276,000

309,300

354,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

33

242,000

277,400

311,600

358,100

34

242,900

278,200

312,900

359,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

36

244,800

279,600

315,500

363,500

37

245,800

280,300

316,700

365,000

38

246,700

281,100

318,000

366,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

40

248,400

282,500

320,600

369,200

41

249,200

283,200

321,900

370,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

43

250,500

284,600

324,400

372,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

45

251,800

286,000

326,400

374,300

46

252,400

286,600

327,700

375,400

47

253,000

287,300

329,000

376,300

48

253,600

287,900

330,300

377,300

49

254,100

288,600

331,400

378,200

50

254,700

289,200

332,700

378,900

51

255,300

289,900

333,900

379,600

52

255,800

290,600

335,100

380,200

53

256,200

291,100

336,400

380,600

54

256,600

291,700

337,400

381,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

56

257,200

293,000

339,600

382,500

57

257,500

293,600

340,300

382,800

58

257,800

294,200

341,200

383,500

59

258,100

294,800

341,900

384,200

60

258,400

295,500

342,700

384,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

62

259,000

296,700

343,900

385,600

63

259,300

297,200

344,400

386,200

64

259,600

297,700

345,100

386,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

66

260,200

298,800

346,600

387,700

67

260,500

299,300

347,300

388,400

68

260,800

299,900

347,900

389,000

69

261,100

300,300

348,400

389,400

70

261,400

300,800

349,000

389,900

71

261,700

301,300

349,500

390,500

72

262,000

301,900

350,100

391,000

73

262,300

302,400

350,400

391,500

74

262,600

302,800

350,900

392,100

75

262,900

303,100

351,200

392,500

76

263,200

303,400

351,600

392,800

77

263,500

303,600

352,000

393,200

78

263,800

303,900

352,500

393,700

79

264,100

304,100

353,000

394,100

80

264,400

304,400

353,500

394,500

81

264,700

304,600

353,800

394,900

82

265,000

304,800

354,200

395,400

83

265,300

305,100

354,600

395,800

84

265,600

305,300

355,000

396,200

85

265,900

305,600

355,300

396,500

86

266,200

305,800

355,700

396,900

87

266,500

306,100

356,100

397,300

88

266,800

306,400

356,500

397,700

89

267,100

306,700

356,700

398,000

90

267,400

307,000

357,100

398,400

91

267,700

307,300

357,500

398,800

92

268,000

307,600

357,900

399,100

93

268,300

307,800

358,100

399,400

94


308,000

358,400

399,800

95


308,300

358,800

400,100

96


308,700

359,100

400,400

97


308,900

359,400

400,700

98


309,200

359,800

401,000

99


309,500

360,200

401,300

100


309,900

360,600

401,600

101


310,100

361,100

401,900

102


310,400

361,500

402,200

103


310,700

361,900

402,500

104


311,000

362,300

402,800

105


311,200

362,800

403,000

106


311,500

363,200

403,300

107


311,800

363,500

403,600

108


312,100

363,800

403,800

109


312,300

364,200

404,000

110


312,600



111


313,000



112


313,300



113


313,500



114


313,700



115


314,000



116


314,400



117


314,600



118


314,800



119


315,100



120


315,400



121


315,700



122


315,900



123


316,200



124


316,500



125


316,800



定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

みやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成19年1月29日 規則第37号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年1月29日 規則第37号
平成19年12月21日 規則第163号
平成21年11月27日 規則第39号
平成22年11月29日 規則第22号
平成23年11月29日 規則第12号
平成26年12月12日 規則第16号
平成28年3月25日 規則第11号
平成29年12月18日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第26号
令和5年3月15日 規則第12号
令和7年3月28日 規則第11号
令和7年12月12日 規則第33号