○みやま市職員の管理職手当に関する規則
平成19年1月29日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則12・一部改正)
(適用範囲及び手当の額)
第2条 手当の支給を受ける職員の範囲及び手当の額は、別表に定めるとおりとする。
(給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第2条の2 給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「範囲及び手当の額は、別表に定めるとおり」とあるのは、「範囲は、別表に定めるとおりとし、手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5規則12・追加)
2 前項の規定により手当を支給する場合、その手当の額は、月の1日から末日までの日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(令5規則12・一部改正)
(手当を支給しない場合)
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数を、病気休暇等により勤務しなかった場合は、手当は支給しない。
(手当の支給日)
第5条 手当は、毎月の給与支給日に支給する。ただし、月の10日以降に支給条件が生じた場合は、その月分に限り翌月の給与支給日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第3号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4規則20・一部改正)
組織 | 職名 | 支給額 | |
市長部局 | 部長、所長 | 66,400円 | |
課長、支所長、センター長、参事 | 51,900円 | ||
福祉事務所 | 副所長、課長、参事 | 51,900円 | |
議会 | 事務局 | 事務局長 | 66,400円 |
事務局次長、参事 | 51,900円 | ||
行政委員会 | 事務局 | 事務局長、参事 | 51,900円 |
農業委員会 | 事務局 | 事務局長、参事 | 51,900円 |
教育委員会 | 事務局 | 部長 | 66,400円 |
課長、室長、主任指導主事、参事 | 51,900円 | ||
消防長の事務部局 | 消防本部・消防署 | 消防長 | 66,400円 |
署長、課長、参事 | 51,900円 | ||