○みやま市が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格
平成19年1月29日
告示第10号
この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、みやま市が発注する建設工事(建設工事に附帯する工事及び調査設計を含む。)の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。
1 この告示において「市内業者」とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に本店の所在地(法人にあっては、商業登記簿に記載された本店の所在地)又は営業の拠点として事務所を有し、かつ、建設業の許可の営業所の所在地を有していること。
(2) 前号の本店及び営業の拠点としての事務所において、実際に営業していることが次に掲げるすべての事項で確認できること。
ア 独立した事務所を有すること。
イ 当該事務所に看板等によって事業所を特定する明確な表示があること。
ウ 当該事務所に従業員が配置されており、営業に必要な電話、机等の事務機器が設置されていること。
エ 市内又は近隣市内に緊急時に対応できる人員、機材等を有していること。
2 前項の規定にかかわらず、水道施設工事における市内業者その他の業者区分(以下「市内業者等」という。)は、緊急事故の際のライフラインの維持及び迅速な復旧の観点から、次のとおりとする。
(1) 市内に本店の所在地(法人にあっては、商業登記簿に記載された本店の所在地)を有し実際に営業していることが前項第2号の事項で確認できる者で、かつ、建設業の許可を受けた営業所の所在地を有している者を「市内業者」とする。
(2) 市外に本店の所在地を有する者で、市内に営業の拠点としての事務所を有し、かつ建設業の許可を受けた営業所の所在地を有している者のうち実際に営業していることが前項第2号の事項で確認できる者を「準市内業者」とする。
(3) 「準市内業者」のうち本市の入札参加資格名簿に継続して5年以上登録されており、5年から10年の市内工事実績を見て認定された者を「認定市内業者」とする。
3 前2項に規定する業者以外の業者を市外業者とする。
4 指名競争入札に参加できない者
(1) 建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事を営む者で、法第3条第1項の規定による許可を受けていないもの
(2) 建設工事については、法第27条の23第1項の規定による審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を限度として市長が定める期間を経過していないもの及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
5 指名競争入札に参加する者に必要な資格
(1) 建設業者の場合
ア 指名競争入札に参加する者に必要な資格は、法第27条の23第1項の規定による審査の評定結果等を総合的に勘案し、次に掲げるところにより等級別に格付し、各等級に対応する工事について入札に参加する者を定める。
(ア) 土木一式工事については、4等級
(イ) 建築一式工事(鉄骨工事及び機械器具設置工事を含む。)については、3等級
(ウ) 舗装工事については、2等級
(エ) 電気及び管工事については、4等級
(オ) 浄化槽工事については、2等級
(カ) 水道施設工事については、3等級
(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、専門工事については、4等級
イ 格付された業者であっても、事情により上下の等級に係る指名競争入札に参加させることができるものとする。
ウ 新規登録業者の等級は、最下級に格付するものとする。
(2) その他の業者の場合
等級別格付は、行わないものとする。
6 入札参加資格の有効期間
入札参加資格の有効期間は、資格を取得した時から、同日以後において、市内業者等は1年間、市外業者は2年間とする。ただし、当該年の7月31日までとする。
7 指名競争入札に参加しようとする者は、次に定めるところにより入札参加資格審査申込書を提出しなければならない。
(1) 提出時期は、原則として毎年6月1日から同月30日までとする。ただし、市外業者は、隔年とする。
(2) 提出先は、契約検査課とする。
(3) 提出部数は、1部とする。
8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町が施工する建設工事(建設工事に附帯する工事、調査設計を含む。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成11年瀬高町告示第43号)又は山川町が施工する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成8年山川町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日告示第59号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日告示第136号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和6年8月20日告示第219号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行による改正後のみやま市が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格第2項の業者区分は、令和7年8月1日以後の入札参加資格について適用し、同日前の入札参加資格については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月24日告示第32号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月9日告示第165号)
この告示は、令和7年10月15日から施行する。