○みやま市入札、契約等に係る情報の公表に関する要綱

平成19年1月29日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が行う入札及び契約手続の透明性及び客観性を確保するため、入札及び契約等に係る事項(工事については公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条から第7条までに規定する事項を含む。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8告示23・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事等 市が発注する建設工事、業務委託又は物品購入のことをいう。

(2) 工事等関係課 前号に関する事務を所掌する課をいう。

(令8告示23・追加)

(公表する工事等の基準)

第3条 公表する工事等の基準は、予定価格が400万円以上の工事等のうち、競争入札に付したもの又は随意契約したものとする。

(令8告示23・追加)

(公表内容及び公表場所)

第4条 公表の内容及び公表する場所は、次の表の左欄に掲げる公表内容ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる場所とする。

公表内容

公表場所

発注の見通しに関する事項(公共工事の名称、場所、期間、種別、概要、入札及び契約の方法並びに入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期))

市ホームページ及び契約検査課

変更後の発注の見通しに関する事項

市ホームページ及び契約検査課

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格

市ホームページ及び契約検査課

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿

市ホームページ及び契約検査課

指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

契約検査課

一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

入札情報公開システム及び掲示場

一般競争入札を行った場合において、当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及び参加させなかった理由

契約検査課

指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及び指名した理由

市ホームページ又は入札情報公開システム及び契約検査課

入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

市ホームページ又は入札情報公開システム及び契約検査課

落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

市ホームページ又は入札情報公開システム及び契約検査課

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

契約検査課

自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

契約検査課

自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札を行った場合におけるその理由、落札者決定基準及び落札者を決定した理由

契約検査課

契約の内容(契約の相手方の商号又は名称及び住所、公共工事の名称、場所、種別、概要、工事着手の時期、工事完成の時期、契約金額並びに随意契約の場合の契約の相手方を選定した理由)

市ホームページ又は入札情報公開システム及び契約検査課又は工事等関係課

契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の変更後の契約の内容及び変更の理由

契約検査課又は工事等関係課

注 工事関係課とは、市が発注する建設工事の実施に関する事務を所掌する課をいう。

(令7告示32・一部改正、令8告示23・旧第2条繰下・一部改正)

(閲覧時間)

第5条 契約検査課及び工事等関係課における閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(令8告示23・旧第3条繰下・一部改正)

(閲覧に供しない日)

第6条 閲覧に供しない日は、みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日とする。

(令8告示23・旧第4条繰下)

(公表の期間)

第7条 公表の期間は、契約締結の日の翌日から起算して1年が経過する日又は工期の末日のいずれか遅い日までとする。

(令8告示23・追加)

この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(平成21年3月27日告示第59号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月27日告示第132号)

この告示は、平成21年7月27日から施行する。

(令和7年3月24日告示第32号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月29日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月1日から施行する。

(みやま市発注に係る工事等の指名・入札結果及び契約内容の公表に関する要綱の廃止)

2 みやま市発注に係る工事等の指名・入札結果及び契約内容の公表に関する要綱(平成19年みやま市告示第11号)は、廃止する。

みやま市入札、契約等に係る情報の公表に関する要綱

平成19年1月29日 告示第12号

(令和8年2月1日施行)