○みやま市指名停止等措置要綱

平成19年1月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 市が発注する工事又は製造の請負、業務委託、物品購入等(以下「市発注工事等」という。)に関し、指名停止等の措置については、この告示の定めるところによるものとする。

(令6告示52・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格者 市の競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。

(2) 役員等 個人経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては会長、取締役、監査役、支店長及び営業所長等をいう。

(3) 使用人 役員等以外の常用雇用者をいう。

(4) 契約担当者 市長又は市発注工事等に係る請負契約の締結権限の委任を受けた職員をいう。

(5) 指名停止 市発注工事等に係る請負契約のための指名競争入札に関し、期間を指定して指名しない措置をいう。

(令4告示69・令6告示52・一部改正)

(指名停止)

第3条 市長は、有資格者が別表第1から別表第3に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、みやま市競争入札参加者選定委員会(以下「選定委員会」という。)で審議の上、当該有資格者に対して、情状に応じ、同表の期間欄に定めるところにより期間を指定し、指名停止を行うものとする。

2 前項の規定により指名停止を行った場合において、契約担当者は、契約に係る指名を行う際は、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(令6告示52・一部改正)

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、選定委員会で審議の上、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、選定委員会で審議の上、当該共同企業体の構成員である有資格者(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、選定委員会で審議の上、当該有資格者の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(令6告示52・一部改正)

(指名停止の期間の特例)

第5条 有資格者が一の事案により別表第1から別表第3に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表第1から別表第3に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1又は別表第2の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止期間中を含む。)に、それぞれ別表第1又は別表第2の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項から第3項まで又は第4項から第10項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第3項まで又は第4項から第10項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表第1から別表第3まで及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1から別表第3まで及び第1項の規定による長期を超える指名停止期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、選定委員会で審議の上、別表第1から別表第3まで及び前各項に定める期間の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、選定委員会で審議の上、当該有資格者に対する指名停止を解除するものとする。

7 別表第3第1項から第7項までの措置要件により指名停止を行った場合は、同表第1項及び第2項においては36箇月、第3項から第6項までにおいては24箇月、第7項においては18箇月を経過する時点において、当該指名停止措置の原因となった事実が継続しているか否かについて、県警察本部に確認を行うものとする。この場合において、当該事実が継続していないと認められるときは当該有資格者に対する指名停止を解除し、継続していると認められるときは当該有資格者に対する指名停止措置を継続するものとする。

8 前項後段の規定により指名停止措置を継続した場合は、別表第3第1項及び第2項においては6箇月、第3項から第7項までにおいては3箇月を経過する時点において、前項と同様の取扱いをとるものとする。

(令4告示69・令6告示52・一部改正)

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第6条 市長は、第3条第1項の規定により情状に応じて別表第1から別表第3までに定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は市の職員(特別職を含む。以下同じ。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4項又は第7項に該当したとき それぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格者である個人若しくは有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格者の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各公共工事又は製造の請負、業務委託、物品の購入等発注機関の長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4項、第5項又は第6項に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各項に定める短期に1箇月加算した期間

(3) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する競売入札妨害罪に該当するものをいう。以下同じ。)又は談合(同法第96条の6第2項に規定する談合罪に該当するものをいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7項、第8項又は第9項に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各項に定める短期に1箇月加算した期間

(令4告示69・令6告示52・一部改正)

(有資格者への通知)

第7条 市長は、第3条第1項又は第4条各項の規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第1号)により、第3条第2項後段の規定により指名を取り消したときは指名取消通知書(様式第2号)により、第5条第5項の規定により指名停止期間の変更を行ったときは指名停止期間変更通知書(様式第3号)により、同条第6項又は第7項の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第4号)により、当該有資格者に対して遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由となった事案が市発注工事等に関するものであるときは、当該有資格者から必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(令6告示52・一部改正)

(指名停止の公表)

第8条 市長は、別表第1及び別表第2に掲げる措置要件に該当し、第3条第1項若しくは第4条各項の規定により指名停止を行い、又は第5条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは、指名停止措置状況書(様式第5号)を閲覧に供するものとする。

(令6告示52・一部改正)

(不正行為等の報告)

第9条 契約担当者その他市の職員は、その所管する市発注工事等に関し、別表第1から別表第3までに掲げる措置要件に該当する事案が生じたときは、速やかに不正行為等報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(令6告示52・一部改正)

(随意契約の相手方の制限)

第10条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、特許権の設定された工法等を使用しなければならない等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(令6告示52・一部改正)

(下請等の禁止)

第11条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者が市発注工事等の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(令6告示52・一部改正)

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対して、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。

(令6告示52・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町指名停止等措置要綱(平成9年瀬高町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年8月25日告示第150号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第133号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日告示第52号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年12月18日告示第266号)

この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条、第6条、第8条、第9条関係)

(令6告示52・全改)

市内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市発注工事等に係る競争参加資格確認申請書、入札参加資格審査申請書その他関係資料(記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事等)


2 市発注工事等の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 前項に掲げるもの以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2項に掲げる場合のほか、市発注工事等の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた業務関係者事故)


7 市発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、業務関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、業務関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第3条、第5条、第6条、第8条、第9条関係)

(令6告示52・全改、令6告示266・一部改正)

贈賄又は不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18箇月以上24箇月以内

2 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が福岡県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上18箇月以内

3 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が福岡県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内

(独占禁止法違反行為)


4 市発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から18箇月以上24箇月以内

5 福岡県内において、一般工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から12箇月以上18箇月以内

6 福岡県外において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る一般工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

刑事告発を知った日から6箇月以上12箇月以内

(競売入札妨害若しくは談合)


7 市発注工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18箇月以上24箇月以内

8 福岡県内において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る一般工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上18箇月以内

9 福岡県外において、公共機関の職員が締結した契約に係る一般工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内

(建設業法違反行為)


10 市発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


11 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、市発注工事等及び一般工事等に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

12 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

別表第3(第3条、第5条、第6条、第8条、第9条関係)

(令6告示52・全改)

暴力的組織等に対する措置基準

措置要件

期間

次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


1 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。

当該認定をした日から36箇月を経過し、かつ、市発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

2 有資格者である個人又は有資格者の役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下同じ。)(以下これらを「役員等」という。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。

当該認定をした日から36箇月を経過し、かつ、市発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

3 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。

当該認定をした日から24箇月を経過し、かつ、市発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

4 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。

当該認定をした日から24箇月を経過し、かつ、市発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

5 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(役員等がこれらの行為を行った場合を含む。)

当該認定をした日から24箇月を経過し、かつ、市発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

6 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(役員等がこれらの行為を行った場合を含む。)

当該認定をした日から24箇月を経過し、かつ、市発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

7 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。

当該認定をした日から18箇月を経過し、かつ、市発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

8 市発注工事等に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず市に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとき。

当該認定をした日から4箇月

(令6告示52・全改)

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(令6告示52・一部改正)

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(令6告示52・一部改正)

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(令6告示52・全改)

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みやま市指名停止等措置要綱

平成19年1月29日 告示第14号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年1月29日 告示第14号
平成27年8月25日 告示第150号
令和3年10月1日 告示第133号
令和4年3月23日 告示第69号
令和6年3月1日 告示第52号
令和6年12月18日 告示第266号