○みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
平成19年1月29日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成19年みやま市条例第69号)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付)
第4条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(資金の弁済)
第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。
(精算)
第6条 市長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年瀬高町規則第6号)、山川町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年山川町規則第11号)又は高田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年高田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月25日規則第5号)
この規則は、令和4年1月25日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月19日規則第29号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令6規則32・全改)

(令7規則29・全改)

(令6規則32・全改)

(令6規則32・全改)
