○みやま市立学校施設設備利用条例
平成19年1月29日
条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は、みやま市立学校の施設設備の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 本市立学校の施設設備を利用しようとする者は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 利用の申請があるときは、教育委員会は学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の範囲内においてその学校長の意見を聴き、許可するかどうか決定する。
3 教育委員会は、学校の利用許可については、管理上必要な条件を付することができる。
(利用時間)
第3条 学校施設の利用時間は、特に許可のない場合においては午前9時(下庄ふるさと館は午前8時30分)から午後10時までとする。
使用料は、別表に定めるところにより前納しなければならない。この場合において、同表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が利用するときは、利用後に納付することができる。
2 公用に基づくもの又は直接公益を目的とするもので、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(令8条例6・一部改正)
(使用料の減免)
第4条の2 教育委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項の使用料(冷暖房費及び光熱水費を除く。)を減額し、又は免除することができる。
(令8条例6・追加)
(許可書の提示)
第5条 申請者は、利用に先立ち、教育委員会から交付された許可書を学校長に提示して、その利用者たることを表明しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既に納めた使用料は、次の場合のほか次の場合を除き、これを還付しない。
(1) 利用者の責任でない事情により利用できないとき。
(2) 次条第4号により利用の許可を取り消したとき。
(令8条例6・一部改正)
(許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市において利用の必要が生じたとき。
(遵守すべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 許可を受けないで特別な施設をし、又は変更は加えないこと。
(3) 火災予防を厳重にすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校長が指示した事項
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、利用が終わったとき又は利用許可を取り消されたときは、利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用により建物及び附属物等に損害を生じたときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校設備使用条例(昭和32年瀬高町条例第30号)、山川町立小中学校管理規則第24条細則(昭和38年山川町教育委員会規則第9号)又は高田町立学校使用料条例(平成元年高田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月12日条例第179号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第191号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日条例第11号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第14号)抄
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に第1条による改正前のみやま市立学校施設設備利用条例(以下「旧利用条例」という。)の規定によりなされた二川小学校の体育館及び運動場についての処分、手続その他の行為は、同条による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例の規定における高田小学校の体育館及び運動場に係る処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行日前に旧利用条例の規定によりなされた岩田小学校、江浦小学校及び開小学校の体育館及び運動場についての処分、手続その他の行為は、第2条による改正後のみやま市学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料その他の料金(以下「使用料等」という。)に係る規定は、施行の日以後の申請に係る使用料等について適用し、施行日前の申請に係る使用料等については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例の施行日以後における利用の許可、使用料等の徴収その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
(平30条例14・令元条例1・令2条例15・令5条例11・令8条例6・一部改正)
1 屋内施設
(1) 体育館、クラブハウス、ミーティングルーム、多目的ホール
区分 | 単位 | 使用料 |
体育館 | 1時間 | 220円 |
クラブハウス・ミーティングルーム | 110円 | |
桜舞館小学校多目的ホール | 220円 |
(2) 下庄ふるさと館
区分 | 単位 | 使用料 |
和室 | 1時間 | 110円 |
研修室 | 110円 | |
調理実習室 | 110円 | |
大会議室(ランチルーム) | 220円 |
2 屋外施設
区分 | 単位 | 使用料 |
運動場 | 1時間 | 220円 |
3 夜間照明設備
区分 | 単位 | 使用料 |
瀬高中学校運動場 | 1時間 | 1,320円 |
大江小学校運動場 | 1,320円 | |
南小学校運動場 | 1,320円 | |
桜舞館小学校運動場 | 396円 | |
高田小学校運動場 | 396円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 冷暖房を使用する場合は、冷暖房費として1時間当たり220円を使用料に加算する。
4 調理実習室を利用する際に電気、水道又はガスを使用する場合は、500円光熱水費として550円を加算する。
5 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(冷暖房費、光熱水費及び夜間照明設備の使用料は及び光熱水費を除く。)。