○みやま市立図書館職員の勤務時間等に関する規則
平成19年1月29日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号)第2条第3項及び第4条第2項ただし書の規定に基づき、みやま市立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
(1) 資料整理日、特別整理期間、12月28日及び1月4日 午前8時30分から午後5時まで
(2) 本館の金曜日(午後8時までの開館に従事する職員に限る。) 午前11時45分から午後8時15分まで
3 職員の休憩時間は、午前11時から午後3時までの間に勤務の内容により交代で与える。
(令6教委規則3・一部改正)
(勤務を要しない日)
第3条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は勤務日割振表による。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附則(平成20年3月5日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。