○みやま市福祉事務所長事務委任規則

平成19年1月29日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(みやま市福祉事務所設置条例(平成19年みやま市条例第95号)により設置されたみやま市福祉事務所長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則22・一部改正)

(生活保護法に係る委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に関する報告、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項及び第55条の6の規定による就労自立給付金に関すること。

(10) 法第55条の5及び第55条の6の規定による進学準備給付金に関すること。

(11) 法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業に関すること。

(12) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項の規定による弁明の機会の供与に関すること。

(13) 法第63条の規定による被保護者の費用の返還額の決定に関すること。

(14) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の規定による扶養義務者負担額に係る家庭裁判所への申立てに関すること。

(16) 法第77条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(17) 法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴取に関すること。

(18) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(令2規則26・令4規則7・令4規則22・一部改正)

(児童福祉法に係る委任事務)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(令4規則22・一部改正)

(身体障害者福祉法に係る委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに措置に関すること。

(2) 法第18条の規定による障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設入所等に関すること。

(3) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第21条の規定による社会参加を促進する事業の実施に関すること。

(5) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び通知に関すること。

(6) 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。

(7) 法附則第2項の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(令2規則40・令4規則22・一部改正)

(知的障害者福祉法に係る委任事務)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第15条の4の規定による障害福祉サービスに関すること。

(2) 法第16条第1項の規定による措置に関すること。

(3) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(令4規則22・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に係る委任事務)

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給要件に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格の再認定に関すること。

(5) 法第26条において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関すること。

(6) 法第26条において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当の支払の一時差止めに関すること。

(7) 法第26条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当の支払の調整に関すること。

(8) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給の決定に関すること。

(9) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(10) 法第26条の5において準用する法第5条第2項及び法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定及び再認定に関すること。

(11) 法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の制限に関すること。

(12) 法第26条の5において準用する法第12条の規定による特別障害者手当の支払の一時差止めに関すること。

(13) 法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(14) 法第26条の5において準用する児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支払の調整に関すること。

(15) 法第35条の規定による届出に関すること。

(16) 法第36条の規定による受給資格者その他の関係者に対する調査に関すること。

(17) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(令4規則22・一部改正)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る委任事務)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)第21条の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(2) 法第22条の規定による支給要否決定に関すること。

(3) 法第24条の規定による支給決定の変更に関すること。

(4) 法第25条の規定による支給決定の取消しに関すること。

(5) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(6) 法第49条第6項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

(7) 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

(8) 法第54条及び法第56条の規定による自立支援医療費の支給認定及び支給認定の変更の認定に関すること。

(9) 法第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(10) 法第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(11) 法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(12) 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(13) 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(14) 法第77条の規定による地域生活支援事業に関すること。

(令4規則22・一部改正)

(その他の委任事務)

第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者に対する救護に関すること。

(2) 法第3条に規定する扶養義務者又は公共団体に対する通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する行旅死亡人の記録及び埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条に規定する行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。

(5) 法第10条に規定する相続人等又は公共団体に対する通知に関すること。

(6) 法第12条に規定する遺留物件の保管又は処分に関すること。

(7) 法第13条第1項の規定する行旅死亡人取扱費用の弁償に関すること。

(8) 法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。

(9) 福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号)第2条に規定する身体障害者手帳の再交付に関すること。

(令4規則22・一部改正)

(委任事務の処理)

第9条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(市長の権限行使)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、この規則の規定にかかわらず、自らその権限を行使することができる。

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(平成21年9月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月1日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日規則第9号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市福祉事務所長事務委任規則

平成19年1月29日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)