○みやま市敬老金の支給に関する規則
平成19年1月29日
規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、敬老の意を表するため市の区域内に住所を有する高齢者に敬老金を支給し、老人の福祉の向上を図ることを目的とする。
(敬老金の額)
第2条 敬老金は、別表に定める金額とする。
(受給資格者)
第3条 敬老金の受給資格者は、9月15日(以下「基準日」という。)現在において引き続き3箇月以上市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者のうち、別表に定める年齢区分による者とする。
(令4規則29・一部改正)
(支給期日)
第4条 敬老金は、基準日から1カ月以内に支給する。ただし、支給時期において受給資格を有する者が入院その他のやむを得ない事由により受給手続ができないときは、当該基準日の属する年度内に支給するものとする。
2 受給資格者が、基準日から敬老金の支給期日までに死亡したときは、当該受給資格者の遺族に対し、敬老金を支給するものとする。
(令4規則29・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の敬老金の支給に関する条例(昭和46年瀬高町条例第22号)、老人の日のお祝い事業実施要綱(平成13年山川町要綱第7号)又は敬老金の支給に関する条例(昭和46年高田町条例第3号。以下「高田町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成19年度に限り、高田町条例の平成19年度の受給資格者(101歳以上を除く。)を加えたものを第3条に規定する受給資格者とみなす。
附則(令和4年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(令4規則29・全改)
敬老金
年齢区分 | 金額(年額) |
満88歳 | 30,000円 |
満100歳 | 50,000円 |
満101歳以上 | 20,000円 |
年齢区分における満年齢は、毎年度その年齢に到達する者(4月2日~翌年4月1日生)とする。