○みやま市住みよか事業費補助金交付要綱
平成19年1月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、福岡県高齢者等在宅生活支援事業費補助金交付要綱(平成14年5月2日13高第655号。以下「県交付要綱」という。)の規定に基づき、高齢者や障がい者(以下「高齢者等」という。)の在宅生活を支援するため、高齢者等が居住する住宅を高齢者等に配慮した住宅に改造する事業(以下「住宅改造」という。)を実施する者に対して、予算の範囲内において住みよか事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(令2告示195・令6告示126・一部改正)
(補助対象工事)
第2条 補助の対象となる住宅改造(以下「補助対象工事」という。)は、住宅の出入口、便所、浴室等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担を軽減する改造(維持補修的なものを除く。)とし、交付申請年度の末日までに完了したものとする。
(令6告示126・一部改正)
(対象者)
第3条 この補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者で、市長が住宅改造を真に必要と認めた者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア 介護保険要介護認定において、要支援1及び要支援2並びに要介護1から要介護5と判定された者で、地域包括支援センター、バリアフリーアドバイザーその他の専門的知識を有すると市長が認める者により住宅改造が必要と認められた者
イ 体障がいのある者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、市長が特に必要と認める者)
ウ 知的障がいのある者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者)
エ 重複障がいのある者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳3級に該当する者)
(3) 当該年度分の市民税非課税世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による個人市町村民税が課されていない者のみで構成されている世帯をいう。)に属する者
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者及び当該住宅の所有者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合は補助の対象としない。
(令2告示195・令6告示126・一部改正)
(対象経費)
第4条 この補助金の対象経費は、補助対象工事に要する経費とする。
(令6告示126・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次項に定める補助基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
2 補助基準額は、30万円とする。
(他の制度との調整)
第6条 市長は、この告示による補助金を交付に当たり、次の事業との調整を図り補助金の適正な執行に努めなければならない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費」という。)
ア 第3条第1項第2号のアに該当する者及びその世帯が申請する場合で、補助対象工事に法第45条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める住宅改修の種類が含まれる場合は、補助決定の前提として介護保険住宅改修費の申請(予定)額が介護保険住宅改修費支給限度基準額に達していることとする。
イ 市長は、住みよか事業による補助決定を行う際には、介護保険住宅改修費申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。
(2) 障がい者(児)日常生活用具給付等事業
ア 第3条第1項第2号のイに該当する者及びその世帯が申請する場合で、補助対象工事にみやま市障がい者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年みやま市告示第30号)に定める住宅改修費の種類が含まれる場合においては、補助決定の前提として居宅生活動作補助用具の申請額が居宅生活動作補助用具給付限度額に達していることとする。
イ 市長は、住みよか事業による補助決定を行う際には、居宅生活動作補助用具申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。
(令2告示195・令6告示126・一部改正)
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(事前着手)
第8条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。
(令6告示126・追加)
(決定)
第9条 市長は、第7条の申請があったときは、その内容を調査し、審査の上、補助の可否及び補助金の額を決定し、その旨文書で申請者に通知するものとする。
(令6告示126・旧第8条繰下・一部改正)
(届出義務)
第10条 補助の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は補助決定後、速やかに着工し、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届出を行い、承認又は検査を受けなければならない。
(1) 申請書に記載した事項に変更があったとき。
(2) 住宅改造が完了したとき。
(3) 補助金の交付を辞退するとき。
(令6告示126・旧第9条繰下・一部改正)
(補助金の確定)
第11条 市長は、前条第2号により届出があった場合は、その内容を審査の上補助金額を確定し、申請者に通知するものとする。
(令6告示126・旧第10条繰下)
(補助の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付を決定された者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 改造を中止したとき、又は申請のあった会計年度の終了の日までに完成の見込みがないとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
(4) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令6告示126・旧第11条繰下・一部改正)
(補助金の請求)
第13条 住宅改造が完了し検査に合格したときは、市長に別に定める請求書を提出し、補助金の交付を受けることができる。
(令6告示126・旧第12条繰下)
(交付)
第14条 この告示に定める補助金については、予算の範囲内において交付するものとする。
(令6告示126・旧第13条繰下)
(補助の回数)
第15条 補助は、当該補助事業者の居住する住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者等の身体状況等の著しい変化等により、新たな住宅の改造が必要であると認められる場合は、この限りでない。
(令6告示126・旧第14条繰下・一部改正)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示126・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高住みよか事業費補助金交付要綱(平成5年瀬高町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年10月1日告示第195号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第126号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。