○みやま市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成19年4月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則4・令6規則21・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項、第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、法第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令2規則4・令6規則21・一部改正)

(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、施行規則第131条の11の9第2項及び第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6規則21・追加)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項、第133条第4項、第140条の30第5項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、施行規則第131条の11の10第2項及び第140条の28の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(令2規則4・令3規則8・令6規則21・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6規則21・一部改正)

(指定の更新)

第5条 第2条の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(令6規則21・追加)

(指定介護予防支援の委託の届出)

第6条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6規則21・追加)

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条に規定する指定、第3条若しくは第4条に規定する届出の受理又は第5条に規定する指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、福岡県、福岡県国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(令2規則4・一部改正、令6規則21・旧第5条繰下・一部改正)

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(令6規則21・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則4・一部改正、令3規則8・旧第6条繰下、令6規則21・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第4号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和2年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要事項を調製して使用することができる。

(令和6年8月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(みやま市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 みやま市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成19年みやま市規則第139号)は、廃止する。

みやま市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成19年4月1日 規則第141号

(令和6年8月1日施行)