○みやま市ごみ収集袋取扱報償金交付要綱
平成19年1月29日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、市がごみ収集袋の取扱者に対し、ごみ収集袋取扱報償金(以下「報償金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) ごみ袋 市がごみ処理手数料を徴収するために作成し販売する収集袋をいう。
(2) ごみ袋取扱者 前号に規定するごみ袋を取り扱う商工会、みやま市清掃組合、区長及び女性団体等をいう。
(平30告示110・一部改正)
(取扱者の指定)
第3条 市長は、ごみ袋取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。
(取扱店の登録)
第4条 商工会を通じて、ごみ袋の取扱いを希望する事業者は、指定ごみ袋取扱店登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、ごみ袋の取扱いを行う当該事業者(以下「取扱店」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取扱店であることを市民に対し周知すること。
(2) 市が交付する取扱店の証を掲示すること。
(3) 原則としてすべての種類の指定ごみ袋を取り扱うこと。
2 市長は、前条の登録申請書が提出された場合は、当該申請者に対し取扱店の証を交付するとともに、取扱店登録簿に登録するものとする。
(平31告示61・全改)
(取扱店の登録中止)
第5条 取扱店は、都合によりごみ袋を販売することが困難となった場合は、取扱店登録中止届(様式第2号)を市長に提出し、登録を取り下げることができる。
(平31告示61・追加)
(取扱店の登録取消し)
第6条 市長は、取扱店がごみ袋の販売を目的とせずに登録を行っていると認める場合、第4条の遵守事項に違反した場合その他取扱店として適当でないと認める場合は、取扱店の登録を取り消すことができる。
(平31告示61・追加)
(報償金の額)
第7条 報償金の額は、別表に定めるとおりとする。
(平31告示61・追加)
(交付の時期)
第8条 報償金の交付は、取扱者が取り扱ったごみ袋の代金を市に納入した日以降とする。
(平31告示61・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の収集袋取扱報償金交付規程(昭和53年瀬高町外二ヶ町衛生組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年8月1日告示第110号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後のみやま市ごみ収集袋取扱報償金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定による取扱店の登録その他必要な手続きは、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新要綱の規定は、施行日以後に引渡しされるごみ袋に係るご報償金について適用し、施行日前に引渡しされるごみ袋に係る報償金については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月8日告示第161号)
この告示は、令和3年11月8日から施行する。
別表(第7条関係)
(平31告示61・追加)
区分 | 販売額 | 報奨金 |
指定可燃ごみ袋(大) | 1枚45円 | 1枚あたり2円 |
指定可燃ごみ袋(中) | 1枚30円 | 1枚あたり2円 |
指定可燃ごみ袋(小) | 1枚15円 | 1枚あたり2円 |
指定プラスチック袋(大) | 1枚15円 | 1枚あたり2円 |
指定プラスチック袋(中) | 1枚10円 | 1枚あたり2円 |
指定紙おむつ専用袋 | 1枚5円 | 1枚あたり2円 |
指定粗大ごみシール | 1枚400円 | 1枚あたり2円 |
指定事業所用可燃ごみ袋 | 1枚100円 | 代金の5パーセント |
(平31告示61・追加、令3告示161・一部改正)
(平31告示61・追加、令3告示161・一部改正)