○みやま市リサイクル推進事業奨励金交付要綱
平成19年1月29日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市が行う資源ごみ(生ごみを含む。)の分別及びリサイクル事業を推進することを目的とし、奨励金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(令3告示165・一部改正)
(交付の対象)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政区又は行政区長で構成される団体に対して奨励金を交付する。
(令3告示165・一部改正)
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、行政区ごとの世帯数に予算の範囲内において市長が別に定める単価を乗じて得た額とする。
2 前項の奨励金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(令3告示165・令5告示165・一部改正)
(交付の時期)
第4条 前条による奨励金の交付時期は、当該年度の2月までに交付する。
(令3告示165・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合リサイクル推進事業奨励金交付要綱(平成11年瀬高町外二ヶ町衛生組合要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月1日告示第187号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第74号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第165号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月23日告示第165号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。