○みやま市特別融資制度推進会議要領

平成19年1月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、みやま市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象資金)

第2条 推進会議による協議の対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 農業近代化資金

(2) 農業経営基盤強化資金

(3) 農業経営改善促進資金

(4) 青年等就農資金

(5) 前3号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める農業制度資金

(協議等)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 

(2) 農業委員会

(3) 福岡県筑後農林事務所

(4) 筑後農林事務所南筑後普及指導センター

(5) 南筑後農業協同組合

(6) 株式会社日本政策金融公庫

(7) 農林中央金庫

(8) 福岡県信用農業協同組合連合会

(9) 福岡県農業信用基金協会

(10) 福岡県青年農業者等育成センター

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める機関・団体

(会議等)

第5条 推進会議に会長を置き、市長をもってこれに充てるものとする。

2 会長は、推進会議を招集し、会議の議長となる。ただし、会長が不在のときは、環境経済部長がその職務を代理する。

3 融資制度の効率的な実施のため、第3条の協議等に当たっては、第1号に掲げる方法によるものとし、第2号に掲げる方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

(1) 融資制度の対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務は、原則として、融資機関(借入申込案件が福岡県農業信用基金協会による保証の対象であり、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、福岡県農業信用基金協会を含む。以下同じ。)に委任する。

(2) 次に掲げる方法により審査する。

 推進会議は、原則として融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

 推進会議は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う福岡県及び市(以下これらを「助成地方公共団体」という。)その他関係する推進会議の構成機関に対して、速やかに審査に関する文書(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られるものを含む。)を送付する。

 推進会議は、助成地方公共団体が要請を行った場合又は構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うものとし、会議には借入希望者も出席させることができるものとする。この場合において、営農計画に関する事項の説明は、融資審査を行った融資機関が行うものとする。

4 前項に規定する「慎重な審議が必要な場合」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超える場合(次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付が必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金貸付にあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

5 第3項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議に対し速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、償還回数、償還期限、据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項について報告するものとする。

6 推進会議は、前項の報告を受けたときは、次の各号に掲げる推進会議の構成機関に対し、当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 当該団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該指導を行う上で必要な事項

(令元告示46・令4告示144・一部改正)

(個人情報の保護)

第6条 推進会議の各構成機関(当該機関の職員を含む。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、職務の遂行に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。この場合において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、当該借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農林水産課において処理する。

(令8告示42・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(平成19年8月17日告示第199号)

この告示は、平成19年8月17日から施行する。

(平成20年9月24日告示第120号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年9月24日告示第121号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年10月23日告示第172号)

この告示は、平成21年10月23日から施行する。

(平成24年11月16日告示第165号)

この告示は、平成24年11月16日から施行する。

(平成26年4月21日告示第66号)

この告示は、平成26年4月21日から施行する。

(平成26年9月8日告示第141号)

この告示は、平成26年9月8日から施行する。

(平成29年11月13日告示第165号)

この告示は、平成29年11月13日から施行する。

(令和元年8月9日告示第46号)

この告示は、令和元年8月9日から施行する。

(令和4年7月1日告示第144号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第42号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

みやま市特別融資制度推進会議要領

平成19年1月29日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年1月29日 告示第51号
平成19年8月17日 告示第199号
平成20年9月24日 告示第120号
平成20年9月24日 告示第121号
平成21年10月23日 告示第172号
平成24年11月16日 告示第165号
平成26年4月21日 告示第66号
平成26年9月8日 告示第141号
平成29年11月13日 告示第165号
令和元年8月9日 告示第46号
令和4年7月1日 告示第144号
令和8年3月27日 告示第42号