○みやま市中小企業資金保証料補給規則
平成19年1月29日
規則第106号
(目的)
第1条 この規則は、市の中小企業者が福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を受けて、事業資金を借り入れた場合においてその借入れに係る保証料を補給し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(補給の対象)
第2条 保証料の補給は、みやま市中小企業融資金制度規則(平成19年みやま市規則第104号)に基づく事業資金(以下「借入金」という。)を保証協会の保証により借り入れた者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに対して行う。
(1) 借入金及びその保証料を完納していること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 借入金の借り入れの際に付された保証料の補給要件に該当していること。
(補給の額)
第3条 保証料の補給額は、前条の中小企業者が保証協会に対し支払う保証料の全額(平成31年4月1日以降の借入れについては、30万円を上限とする。)とし、予算の範囲内で市長が定める。
(平31規則9・令7規則20・一部改正)
(交付申請の手続)
第4条 保証料の補給を受けようとする者は、保証料補給金交付申請書(様式第1号)に市税の滞納がない旨の証明書及び支払った保証料が分かる完済証明書類の写しその他市長が必要と認める書類を添付し、みやま市商工会を通じて市長に提出しなければならない。
(1) 借入時に設定した完済予定日に完済されたもの 完済予定日の属する年度
(2) 前年度1月から当年度12月までの1年間で完済予定日より早期に完済したもの 次年度
(令7規則20・令8規則23・一部改正)
(保証料補給金決定通知書の交付)
第5条 市長は、保証料補給金の交付を決定したときは、保証料補給金決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(保証料の受領)
第6条 前条の保証料補給金決定通知書の交付を受けた者は、直ちに市長に対し請求書を提出し、受領するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町中小企業資本金保証料補給規則(昭和38年瀬高町規則第1号)、山川町中小企業資金の保証料補給要綱(平成16年山川町長決裁)又は高田町中小企業資金の保証料補給規則(昭和41年高田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年1月14日規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(早期返済に関する特例)
2 この規則の施行による改正後のみやま市中小企業資金保証料補給規則第4条第2項第2号の規定は、令和9年1月から同年12月までの早期完済から適用し、それ以前に行われた次の各号に掲げる早期完済においては、それぞれ当該各号に定める年度に申請をしなければならない。
(1) 令和7年度に早期完済されたもの 令和8年度
(2) 令和8年度4月から12月に早期完済されたもの 令和9年度
(令8規則3・全改)

