○みやま市営自転車等駐車場条例
平成19年1月29日
条例第138号
(設置)
第1条 市内における道路交通の円滑化及び通勤、通学等に利用する自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)及び原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)(以下これらを「自転車等」という。)駐車の利便を図るため、みやま市営自転車等駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)を設置する。
(令7条例31・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 設置する自転車等駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやま市営瀬高駅前自転車等駐車場 | みやま市瀬高町下庄2327番地11 |
みやま市営瀬高駅東自転車等駐車場 | みやま市瀬高町下庄2322番地4 |
みやま市営開駅前自転車等駐車場 | みやま市高田町北新開289番地外 |
みやま市営南瀬高駅前自転車等駐車場 | みやま市瀬高町太神1197番地2外 |
みやま市営南瀬高駅東自転車等駐車場 | みやま市瀬高町太神1118番地1 |
(令7条例31・一部改正)
(利用者の責任)
第3条 自転車等駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自転車等駐車場内で駐車秩序を守り、場内の整理に努めなければならない。
(令7条例31・一部改正)
(禁止行為)
第4条 利用者は、自転車等駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 自転車等駐車場の施設又は他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 自転車等を長期間継続して駐車(以下「放置」という。)すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、自転車等駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(令7条例31・一部改正)
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自転車等駐車場の利用を制限することができる。
(1) 自転車等駐車場の収容能力を超える駐車があったとき。
(2) 利用者が前条に掲げる行為を行ったとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めたとき。
(令7条例31・一部改正)
(利用の休止)
第6条 市長は、自転車等駐車場の補修その他必要があると認めるときは、自転車等駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(令7条例31・一部改正)
(損害賠償)
第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により自転車等駐車場の施設等を損傷し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令7条例31・一部改正)
(自転車等駐車場における損害の責任)
第8条 自転車等駐車場内において第三者に起因して生じた利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)の損害については、市は、その責めを負わない。
(令7条例31・全改)
(自転車等駐車場内に放置された自転車等の措置)
第9条 市長は、放置自転車等の調査のため、自転車等駐車場内の自転車等に規則で定める期間内に移動するよう警告書を取り付けることができる。
2 市長は、前項の規定により警告書を取り付けたにもかかわらず、自転車等が放置されていると認めるときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するために必要な措置を講じるものとする。
(令7条例31・追加)
(市の免責)
第10条 自転車等の移動又は保管による当該自転車等又はそれに付随する器具等の破損等について、市は、その責めを負わないものとする。
(令7条例31・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例31・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成5年瀬高町条例第2号)又は高田町自転車等駐車場条例(平成10年高田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月26日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日条例第31号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。