○みやま市上下水道課の組織及び事務分掌規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成19年みやま市条例第151号)第4条第3項の規定により設置されたみやま市上下水道課の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程7・一部改正)
(係の設置)
第2条 上下水道課に属する事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 上水道係
(3) 下水道係
(令2水管規程7・一部改正)
(所掌事務)
第3条 前条に規定する各係の所掌事務は、次のとおりとする。
庶務係 | (1) 人事に関すること。 (2) 公印の保管に関すること。 (3) 予算、決算及び財務に関すること。 (4) 資産の取得、管理及び処分に関すること。 (5) 現金、有価証券、物品及び諸資材の出納及び保管に関すること。 (6) 契約に関すること。 (7) 条例、規則、規程等の制定、改廃に関すること。 (8) 使用水量の検針に関すること。 (9) 水道料金、手数料、受託工事費、修繕料及びその他の収入の調定、収納に関すること。 (10) 諸収入の滞納処分及び不納欠損に関すること。 (11) 給水開始、中止、名義変更等に関すること。 (12) 量水器の開閉栓に関すること。 (13) 物品及び資材の購入及び検収に関すること。 (14) 業務の公表及び広報宣伝に関すること。 (15) 下水道事業予算及び決算に関すること。 (16) 下水道使用料等の賦課徴収に関すること。 (17) 下水道の受益者負担に関すること。 (18) 下水道事業の調査及び統計に関すること。 (19) 下水道の普及及び啓発に関すること。 (20) 下水道台帳の整理保管に関すること。 (21) 合併浄化槽台帳の整理保管に関すること。 (22) 指定工事店の許可及び更新に関すること。 (23) その他庶務に関すること。 |
上水道係 | (1) 水道施設の企画、設計及び施工に関すること。 (2) 水道施設の維持管理及び改良等に関すること。 (3) 取水、浄水及び配水に関すること。 (4) 給水装置工事の設計審査及び施工に関すること。 (5) 指定工事事業者に関すること。 (6) 量水器の検査、取替え及び修繕に関すること。 (7) 停水処分による処置を行うこと。 (8) 水道不正使用の取締りに関すること。 (9) 水質検査に関すること。 (10) その他上水道工務に関すること。 |
下水道係 | (1) 公共下水道事業に関すること。 (2) 下水道の維持管理に関すること。 (3) 農業集落排水事業に関すること。 (4) 合併浄化槽に関すること。 (5) 合併浄化槽に係る工事の設計施工に関すること。 (6) 合併浄化槽の維持管理に関すること。 (7) その他下水道及び合併浄化槽に関すること。 |
(令6上下水管規程1・全改)
(職の設置)
第4条 第1条及び第2条に規定する上下水道課及び係にみやま市水道事業及び下水道事業職員の職の設置に関する規程(平成19年みやま市水道事業管理規程第2号)の規定による職を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が必要と認めるときは、係に係長に代えて担当係長を配置することができる。この場合において、担当係長は、上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係内においてその担当する業務を処理する。
3 前項の規定により、庶務係に上水道担当係長及び下水道担当係長を置く。
(令2水管規程7・一部改正)
附則
この規程は、平成19年1月29日から施行する。
附則(平成22年1月27日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(みやま市水道料金等収納事務委託に関する規程の廃止)
2 みやま市水道料金等収納事務委託に関する規程(平成19年みやま市水道事業管理規程第14号)は、廃止する。
附則(平成23年3月25日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。