○みやま市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成19年1月29日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に基づき、みやま市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則21・一部改正)
(訓練及び礼式)
第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)のとおりとする。
(令3規則21・追加)
(服制)
第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)のとおりとする。
(令3規則21・旧第2条繰下・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(令3規則21・追加)
附則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。