○みやま市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成19年1月29日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に基づき、みやま市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則21・一部改正)

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)のとおりとする。

(令3規則21・追加)

(服制)

第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)のとおりとする。

(令3規則21・旧第2条繰下・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(令3規則21・追加)

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(令和3年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成19年1月29日 規則第127号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成19年1月29日 規則第127号
令和3年10月1日 規則第21号