○みやま市消防賞じゅつ金等条例施行規則
平成19年1月29日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市消防賞じゅつ金等条例(平成19年みやま市条例第157号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 消防賞じゅつ金等の授与に係る審査を行うため、みやま市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。
3 委員長は副市長をもって充て、委員は総務部長、消防長、消防団長及びみやま市議会総務常任委員会委員長の職にあるものをもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(書記)
第4条 委員会に書記2人を置く。
2 書記は、消防職員のうちから委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮監督を受けて、委員会の庶務に従事する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に係る賞じゅつ金等の審査に参与することができない。
(1) 殉職者賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつに関する場合
ア 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
オ 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条による先順位者であることを証明することのできる書類
カ その他参考書類
(2) 障がい者賞じゅつに関する場合
イ 政令第6条第2項に規定する第8級以上の身体障がいに該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
ウ その他参考書類
(3) 見舞金支給に関する場合
ア 第1号アに掲げる書類
イ 病名、症状、経過及び予後を記載した医師又は歯科医師の診断書
ウ その他参考書類
(令2規則40・一部改正)
(審査)
第8条 市長は、賞じゅつの申立て及び殉職者特別賞じゅつの申立てを受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
(答申)
第9条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、障がいの軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し、その結果を市長に答申するものとする。
(令2規則40・一部改正)
(決定)
第10条 市長は、賞じゅつ金等の授与を決定したときは、賞じゅつ金等証書(様式第3号)をもってその給付を受けるべき者に授与する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の瀬高町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給に関する規則(昭和46年瀬高町規則第8号)、山川町消防賞じゅつ金等支給に関する規則(昭和47年山川町規則第15号)若しくは高田町消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和48年高田町規則第1号)又は解散前の瀬高町外二町消防組合消防賞じゅつ金等支給規則(昭和46年瀬高町外二町消防組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第144号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第15号)
この規則は、平成27年第1回みやま市議会定例会の開会の日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第24号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年1月9日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令8規則1・全改)

(令8規則1・全改)

(令2規則40・一部改正)
